宮本誠司行政書士事務所
社会保険労務士宮本事務所
合同会社モデルイノベーション
〒861-8005 熊本市北区龍田陳内3-3-55
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被保険者が産前産後休業を利用する場合
⇩事業主の申し出
事業主と被保険者負担分の保険料が免除されます。
保険料が免除となるのは、産前産後休業開始日の属する月分から、終了日翌日の属する月
の前月分までです。
《免除の対象となる産前産後休業期間》
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務
に従事しなかった期間。
届書・申請書名 |
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 |
提出期限 | すみやかに |
提出者 | 事業主 |
※事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の 保険料免除を受けられます。 ※産前産後休業をしている間に行う必要があります。 |
☆出産により産前産後休業期間が変更となったとき
「産前産後休業取得者申出書」を提出
⇩出産によって産前産後休業期間に変更あり
⇩産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了した
「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出
届出・申請書名 |
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 |
提出期限 | すみやかに |
提出者 | 事業主 |
☆産前産後休業終了後に報酬が少なくなったとき
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者(70歳以上被用者)が、産前産後休業終了後に受け取る報酬に変動があった場合には、通常の随時改定の要件に該当しなくても、被保険者の申し出に基づき
⇩事業主経由
「産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届」を年金事務所または事務センターへ届出
⇩
標準報酬月額の改定
届書・申請書名 |
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届 |
提出期限 | すみやかに |
提出者 | 被保険者(事業主経由) |
標準報酬月額、産前産後休業終了日の翌日の属する月以降3か月間に 受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く。なお、短時間労働者 の場合は支払基礎日数11日未満の月は除く。)の平均額により決定 ⇩ その翌月から改定される。 ※通常の月額変更に該当しなくてもよく(固定給の変動がなくてもいい)、 1等級以上の差があれば提出できる。 |
被保険者が法に基づく育児休業制度を利用する場合(3歳未満の子を養育する場合)
⇩事業主の申出
事業主と被保険者負担分の保険料が免除されます。
《保険料の徴収が免除される期間》
育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は
育児休業終了月)までです。
届書・申請書名 |
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 |
提出期限 |
すみやかに この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければ なりません。 |
提出者 | 事業主 |
育児休業の申し出は、 「1歳未満の子を養育するための育児休業」、 「保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月に達するまでの 育児休業」 「保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達する までの育児休業」 「1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度 に準ずる措置による休業」 の各休業期間中においてそれぞれ申出が必要。 |
☆予定より前に育児休業等を終了したとき
被保険者が育児休業等終了予定年月日より前に育児休業等を終了したとき
⇩
事業主から終了届を提出
届出・申請所名 |
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 |
提出期限 | すみやかに |
提出者 | 事業主 |
保険料は、終了日の翌日の属する月分から徴収される。 終了予定年月日どおりに育児休業を終了した場合は、 提出する必要ありません。 |
☆育児休業終了後に時短勤務などで報酬が少なくなったとき
育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者(70歳以上の被用者)が育児休業終了後に受け取る報酬に変動があったとき
⇩通常の随時改定の要件に該当しなくても
⇩被保険者からの申出に基づき
⇩事業主が
年金事務所または事務センターへ
「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出
⇩
標準報酬月額の改定
届出書・申請所名 |
健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当変更届 |
提出期限 | すみやかに |
提出者 | 被保険者(事業主経由) |
標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の属する月以後3か月間に 受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く。なお、短時間 労働者の場合は支払基礎日数11日未満の月は除く)の平均額により 決定しその翌月から改定されます。 通常の月額変更に該当しなくてもよく(固定給の変動がなくてもよい) 1等級以上の差があれば提出できます。 |
次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)
被保険者の申出
⇩事業主経由
より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額が計算されます。
※従前の標準報酬月額→「養育開始月の前月の標準報酬月額」
※養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合は、
その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額
その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は
受けられません。
《特例措置の適用期間》
子を養育することとなった日の属する月から次のいずれかに該当する日の翌日の属する月
の前月までの各月のうち、基準報酬月額を下回る期間です。
①子が3歳に達したとき
②資格喪失したとき
③申し出に係る子以外の子について特例措置の適用を受ける場合、この申し出に係る子以
外の子を養育することとなったとき
④子が死亡したとき、または養育しなくなったとき
⑤育児休業等を開始したとき
⑥産前産後休業を開始したとき
届書・申請書名 | 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 |
添付書類 |
①戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 (申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの) ②住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの) (申出者と子が同居していることを確認できるもの) ※養育している状況の確認が必要なため、原則、提出日から遡って 90日以内に発行されたもの。 ※養育特例の要件に該当した日に同居を確認できるものを提出。 例えば、育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の 属する月の初日以後に発行された住民票が必要。 ※監護期間中の子については、①に代えて家庭裁判所が発行した 事件係属証明書と住民票が必要。 ※要保護児童については、①及び②に代えて児童相談所が発行した 措置通知書が必要。 |
提出期限 | すみやかに |
提出者 | 被保険者(事業主経由) |
※厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書の書き方の注意事項
①「提出者記入欄」
事業主印を押印してください。
ただし、事業主自らが署名した場合、押印は不要です。
※特例の適用を受けようとする期間に勤務していた事業所を退職している場合、この
届出書は被保険者が直接、年金事務所または事務センターへ提出してください。
②「申出者署名欄」
特例を受ける被保険者が記入の上、押印して下さい。
ただし、被保険者自らが署名した場合は、押印は不要です。
※申出者署名欄は、事業主が被保険者の届出の意思を確認し、「⑬備考」欄(終了届は
「⑯備考」欄)に「届出意思確認済み」と記載することで省略可能です。
③被保険者が事業主へ申出た日を記入して下さい。
④「個人番号」
マイナンバーカードや年金手帳等を確認し、個人番号または基礎年金番号(左詰め)を
記入して下さい。
⑤「養育特例開始年月日」
次に該当する場合の年月日を記入して下さい。
下記に該当しない場合は不要です。
ア、3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得した場合
→資格取得年月日
イ、3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業等を終了した場合
→育児休業等を終了した日の翌日
ウ、3歳未満の子を養育する被保険者が本申出書で申し出た子以外について適用されて
いた特例措置が終了した場合
→特例措置終了年月日の翌日
☆「3歳未満の子の養育期間にかかる厚生年金についての特例措置が受けられなくなった
場合」
養育期間標準月額特例を受けている
⇩・3歳未満のこを養育していた人がその子を養育しなくなった
⇩・養育していた3歳未満の子が死亡した
「養育期間標準報酬月額特例終了届」を提出する
届書・申請書名 | 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 |
提出期限 | すみやかに |
提出者 | 被保険者(事業主経由) |
被保険者が同時に2か所以上の適用事業所に使用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数になる場合
⇩被保険者
⇩「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」
選択する事業所を管轄している年金事務所に提出して、年金事務所か保険者等のいずれかを選択する。
●年金事業所または保険者の選択が必要になる場合とは?
・保険者の一方が健康保険組合である場合
・保険者がいずれも健康保険組合である場合
・保険者の一方が全国健康保険協会、他方が健康保険組合である場合
・保険者のいずれも全国健康保険協会で、二以上の事業所を管轄する年金事務所が異なる
場合
(年金事務所を選択)
・保険者がいずれも全国健康保険協会で、二以上の事業所を管轄する年金事務所が同一の
場合
(事業所を選択)
届書・申請書名 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 |
添付書類 |
健康保険被保険者証 (すでに全国健康保険協会の被保険者である場合) |
提出期限 |
10日以内 |
提出者 | 被保険者 |
・この届出は、適用事業所の被保険者になるための 「被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届」の 提出がされていることが前提です。 ・届出の結果、選択した事業所を管轄する年金事務所(または 健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うことにな ります。 なお、健康保険組合を選択した場合、厚生年金保険の事務は 年金事務所が行います。 |
●「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の書き方の注意事項
①「事業所」
選択する事業所及び選択しない事業所を決める。
②「厚生年金基金に加入の場合その名称及び番号」
選択事業所又は非選択事業所が厚生年金保険加入している場合は、その名称と番号を記
入する。
③「取得」
事業所に勤務し、被用者となった日を記入。
④「報酬月額」
選択事業所及び非選択事業所で受ける報酬額につき記入する。
現地による報酬は、食事・住宅・通勤定期券など、通貨以外のもので受けたものを通貨
に換算して記入する。
(換算に当たっては「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づく)
⑤「被保険者、住所、氏名」
被保険者印を押印する。
※ただし、被保険者自らが署名した場合、押印を省略できる。
⑥「提出日」
被保険者が選択事業所の事業主へ提出した日を記入する。
〒861-8005
熊本市北区龍田陳内3-3-55
社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853
📠 096-339-0521
⏰ 月~金 7:00~18:00
※ 土日相談可