宮本誠司行政書士事務所
社会保険労務士宮本事務所
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建設業の所定労働時間はだいたい次の三つのパターンが多いようです。
いずれも1日8時間労働なので労基法上何の問題もなさそうです。しかし、中小の建設業で完全週休二日制を実施している会社はごくわずかなので、賃金の計算上、予想外に多額の割増賃金が発生することになります。労基法の原則を考えてみましょう。
土曜日出勤が当たり前の中小建設業では、1日8時間×6日勤務では1週当たり48時間労働となるので、3.の一週の労働時間40時間以内に抵触することが常態となります。そうなると最低毎週8時間分の割増賃金を支払うことになります。
建設業の労務管理シリーズの第二回目は「建設業の労働時間と休憩について」です。建設業の中小企業の所定労働時間はどうあるべきか、考えてみたいと思います。
上記を満たす所定労働時間と所定休日にはどのようなパターンがあるのか、考えてみます。なお、条件における拘束時間(休憩を含む)は9時間とします。
強引に完全週休二日制とみなすパターンです。この場合、次の時間が割増賃金となります。
ある意味分かりやすいスキームですが、割増賃金が相当増えそうです。
この場合、月~土曜日の休憩時間は140分以上必要です。つまり
1日の労働時間を8時間、1週当たり平均労働時間を40時間にするには以下の通りです。
建設業の休日には年末年始や夏休みが考えられますが、年間53日確保するのはかなり難しそうです。
労働基準法で定められている休憩に関する規定は以下の通りです。
使用者は、労働時間の途中に、労働時間の長さに応じた次の休憩時間を付与しなければなりません。ここでポイントとなるのは、「労働時間の途中に」という点です。始業時間や終業時間にくっつけて休憩時間を与えることはできないのでご注意下さい。また、休憩時間は最低限必要な時間を規定しているだけで、たくさん付与することは問題ありません。
労働時間の長さ | 付与すべき時間 |
①6時間以内 | 不要 |
②6時間を超え8時間以内 | 少なくとも45分 |
③8時間を超える場合 | 少なくとも1時間 |
④時間外労働で長時間労働となった場合 |
その日を合計して少なくとも 1時間の付与で足りる。 |
使用者は、休憩時間を全労働者に一斉に与えなければなりませんが、次のような例外があります。建設業の場合、一斉付与をしない場合、労使協定の締結が必要です。
①労使協定を締結した場合 | 業種や規模のいかんを問わない |
②坑内労働者の場合 | 休憩時間は労働時間とみなされる |
③交通運輸業、商業、金融・広告業、映画・演劇の 事業、湯便通信業、保健衛生業、接客娯楽業、非現業の官公署の労働者 |
当然に一切に付与すべき義務がない |
④屋内勤務者30人未満の郵便局で郵便の業務に従事する者、運送・郵便事業における長距離乗務員等 |
一斉付与だけでなく、休憩時間そのものを付与することを要しない。 |
警察官等一部の例外を除き、休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。当然建設業でも自由利用を保障しなければなりません。
8時を始業、17時を終業とし、休憩を12時から13時までとする一般的な所定労働時間の場合、8時から12時までの4時間と13時から17時間までの4時間には一切休憩がないことになります。労災事故が多い建設業にあって果たして妥当でしょうか。労災事故の原因は疲労を原因とする注意力の低下があるとすれば、十分な休憩の付与は労災の防止に効果的と考えられます。
例えば、このような労働スケジュールはいかがでしょうか。
上記の労働スケジュールであれば1日合計140分の休憩、労働時間は6時間40分となりますので、17時を超えた時間のみ残業となり割増賃金の対象となります。
小刻みに休憩を入れることは、そうです、学校の授業と同じ。集中力が持続する時間はだいたい大人も子供も40~50分です。上記は一斉付与の原則を尊重して細かく決めてみましたが、労働者一人一人にある程度の休憩に関する裁量権を与えることもいいのかもしれません。
お近くに社会保険労務士がいない場合は全国対応の社会保険労務士をお探しください。
書類ベースの申請の時代にはどうしてもお近くの社会保険労務士が必要でしたが、現在社会保険手続きは政府により急速に電子化が推進されています。電子化対応の社会保険労務士は全国対応が可能となります。
イメージすると以下のようになります。
●社会保険労務士未関与の事業主の場合
1.事業主が申請書等を作成
2.事業主が各官公署へ申請書等を持参提出
●電子化未対応の社会保険労務士関与の事業主の場合
1.事業主からの情報に基づき社会保険労務士が申請書等を作成
2.社会保険労務士が事業主を訪問し、申請書等へ事業主等の押印
3.社会保険労務士が各官公署へ申請書等を持参提出
●電子化対応の社会保険労務士関与の事業主の場合
1.取引開始にあたり事業主が申請書全般に適用可能な提出代行証明書を社会保険労務士に提出
2.事業主が申請に必要な情報を社会保険労務士へメール等で提供
3.その情報に基づき社会保険労務士が申請データを作成
4.社会保険労務士が各官公署へ提出代行証明書を添付して申請データを電子申請
上記三つの方法を比較してみたとき、全てにメリットデメリットが考えられ、一概にどの方法がいいとは言えません。社会保険労務士が関与しない場合、事業主様は官公署と直接やり取りすることで多大な時間をかけ社会保険手続きに精通することができるでしょう。電子化未対応の社会保険労務士が関与する場合は、事業主の皆様にとって数多く社会保険労務士と直接接触することで様々な相談にのってもらうことが可能となります。
電子化対応の社会保険労務士が関与する場合は上記におけるメリットがデメリットとなる可能性があります。ただし、間違いなく言えることは電子化対応の社会保険労務士が関与するケースが今後は増えていく、ということです。
以上、社会保険労務士探しの参考にしてください。
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⏰ 月~金 8:00~18:00
人員(常勤役員と従業員) | 報酬月額(税別) |
1~4人 |
15,000円 |
5~9人 | 20,000円 |
10~19人 | 25,000円 |
20~29人 | 30,000円 |
30人~ | 要相談 |
※上記に含まれる業務
・社会保険、労働保険、雇用保険関係諸手続き・・・資格取得届、資格喪失届、従業員の扶養家族に関する届 など、従業員の入退社等に伴う手続き。(上記に含まれない業務はこちら→個別契約)
・労務管理に関するご相談。
(社会保険諸手続きは必要なく、相談業務のみ依頼されたい方はご相談ください。)
人員(常勤役員と従業員) | 報酬月額(税別) |
1~4人 | 5,000円 |
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20~29人 | 20,000円 |
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※給与計算5人以上は合同会社モデルイノベーションの給与計算をご紹介させて頂くこともあります。
〇労働保険、社会保険の新規適用
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10~19人 | 40,000円 | 40,000円 | 76,000円 |
20~29人 | 50,000 円 | 50,000円 | 94,000円 |
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人員(常勤役員と従業員) | 社会保険 | 労働保険 |
算定基礎届 | 概算・確定申告 | |
1~9人 | 20,000円 | 20,000円 |
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〇保険給付申請、各種届出、助成金申請
申請、届出 | 1件あたり報酬(税別) |
社会保険、雇用保険 資格取得☆ | 5,000円(扶養届あり8,000円) |
社会保険、雇用保険 資格喪失☆ | 5,000円(離職票あり8,000円) |
雇用保険 育児休業給付申請 | 5,000円(初回申請10,000円) |
労災・健保 給付申請(書面提出) | 30,000円~ |
36協定等労使協定の作成、届出 | 10,000円~ |
助成金の申請 |
助成金受給額の15%(成功報酬) 助成金の種類により別途 |
セミナー、研修講師 | 30,000円~ |
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☆顧問契約の場合 社会保険、雇用保険の資格取得・喪失の届出は月々の顧問契約料に含まれます。
〇就業規則作成
本則作成、届出 | 150,000円~ |
基本セット(本則、賃金規程、育児介護休業規程)、届出 | 200,000円~ |
その他諸規程(パート、契約社員、嘱託、退職金、出張旅費、 マイカー・業務上車両管理、秘密保護、個人情報保護 ほか) |
別途 お見積り |
全体的な変更、見直し |
100,000円~ 別途 お見積り |
部分的な変更、見直し | 30,000円~ |
作成後の従業員説明会 | 30,000円~ |
※緊急の対応を要する場合は、一定額を加算させて頂きます。