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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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担当:行政書士 社会保険労務士 宮本
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解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可を受けている者は解体工事業登録の必要はありません。
ただし、工事金額や施工可能な場所には下表のような違いがあります。
解体工事業登録 | 建設業許可(土・建・解) | |
営業可能な工事 |
1件500万円未満(税込)の解体工事のみ | 1件500万円以上(税込)の工事も可能 |
施工可能な場所 | 登録を受けている都道府県のみ | 全国で可能 |
登録/許可申請先 | 解体工事を施工する場所を所管する都道府県 |
全ての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県 |
営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省 | ||
登録/許可に必要となる技術者 | 1名(技術管理者) | 営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
※先に解体工事業の登録を受けた者が、後に建設業の許可(「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」)を受けた場合は、解体工事業の登録を受けている都道府県に通知しなければなりません。
①登録拒否事由(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第24条第1項)に該当していないこと
②技術管理者を選任していること
※技術管理者とは一定の実務経験者または有資格者であり、
解体工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる者をいう
【技術管理者に必要な国家資格等】
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築、躯体)
・技術士(建設部門)
・一級建築士
・二級建築士
・一級とび、とび工の技能検定
・二級とび、とび工の技能検定+解体工事経験1年
・解体工事施工技士試験合格者
【資格がない場合に必要な経験年数(建設業許可との比較)】
最終学歴 | 解体工事業登録 |
建設業許可 |
|
通常 |
講習受講者 |
||
一定の学科(注)を履修した大学・高専 | 2年 | 1年 |
3年 |
一定の学科(注)を履修した高校 | 4年 | 3年 |
5年 |
上記以外 |
8年 | 7年 | 10年 |
(注)一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科のことをいう
(1)申請書類の提出先 当該区域を管轄する都道府県
(熊本県においては熊本県庁土木部監理課建設業班)
(2)申請手数料 ・新規:33,000円(有効期間5年)
・更新:26,000円(有効期間満了日の30日前までに)
※変更や廃業等の届出については手数料不要
(3)提出書類の内容 (下表は熊本県の提出書類一覧)
番号 | 書類名 | 個人 | 法人 |
備考 |
1 | 解体工事業登録申請書(様式第1号) | 〇 |
〇 |
|
2 |
誓約書(様式第2号) | 〇 | 〇 | |
3 | 登録申請者の調書(様式第4号) | 〇 | 〇 |
法人:法人としての本人分と役員全員分(注)について作成 個人:事業主本人について作成 |
4 |
選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書面 ※資格証の写し、卒業証明書の写し、実務経験証明書(様式第3号)等 |
〇 | 〇 | 資格証は原本を持参 |
5 | 選任した技術管理者の常勤性が確認できる書類 | 〇 | 〇 |
社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿等
※個人の場合で、事業主が技術管理者である場合は不要 |
6 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | - | 〇 | 発行後3ヶ月以内のもの |
〇…必須 -…不要 |
(注)取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役と同等以上の支配力を有する者も含みます