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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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業界用語なる言葉がありますが、建設業許可の世界にも多数の業界用語があります。
業界用語を覚えないと大きな不利益を被りかねません。
まずは4つの申請区分「新規」「般・特新規」「業種追加」「更新」について正確に把握しましょう。
左記は熊本県庁監理課作成の「どぼくま新聞創刊号」です。
なかなか読み応えがあります。是非ご一読ください。
現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合のほか、次に掲げる場合も新規となります。
1.についていうと、「個人」から「法人」に変わる、といっても、実質的には代表者も変わらないので、変更届でいいのではないか、とお考えの方がかなりいるように思います。しかし、これは誤りです。許可の対象が「個人」である場合、法人成りすれば「個人」に与えられた許可は建設業法上「廃業届」が必要となり、また、改めて「法人」で許可を申請する必要があります。
2.についていうと、「事業主を補佐した経験のある者」とは個人事業主の「専従者」である場合がほとんどです。その場合、「専従者」を証明する資料は「確定申告書」となります。
なお、現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合は、許可換えの新規申請となります。
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合、が該当します。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請工事における下請代金総額の違いです。
一般建設業許可では、元請工事における下請代金総額に制限があります。
一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合、に該当します。
建設工事は29種類に分けられ、建設業許可は29種類の建設工事ごとに与えられるものである、ことは意外に知られていないようです。
まずは「新規申請」の際、どの建設工事を取得したいのか、あるいはとれるのか、十分確認することが重要です。なぜなら、何種類の建設工事を許可申請しても、所定の許可手数料は変わりませんし、行政書士の報酬も変わらないケースがほとんどです。「新規申請」の際は取れるだけ取る!が基本となります。
などの時に業種追加は可能となる場合があります。