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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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担当:行政書士 社会保険労務士 宮本
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対応時間 月~金 8:00~18:00
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入すべき事業所(営業所)(以下「適用事業所」)で、各保険に加入している場合には、確認資料を持参しなければなりません。
● 健康保険及び厚生年金の保険加入について | |
(1) 健康保険及び厚生年金保険双方とも年金事務所で加入の場合 ・年金事務所発行の保険料領収書の写し |
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(2) 健康保険組合に加入の場合 ・健康保険組合の保険料の領収書の写し+年金事務所発行の保険料領収書の写し |
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(3) 建設国保((全国)建設工事業国民健康保険組合等)に加入の場合 ・加入証明書の原本+年金事務所発行の保険料領収書の写し |
※ 法人の事業所→役員1人でも適用事業所に該当します。
個人の事業所→常時従業員が5人以上いる場合に適用事業所に該当します。
適用事業所の該当等の詳細は、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
・申請日直前に発行された領収書が必要。
・適用事業所であっても、年金事務所長の承認を受けた上で建設国保に加入している場
合は、健康保険について適用除外として、保険加入の有無の欄に「3」と記入。
● 雇用保険の保険加入について | |
(1) 自社で申告納付の場合 ・労働(雇用)保険の保険料申告書の写し+領収書の写し |
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(2) 労働保険事務組合に委託している場合 ・事務組合発行の保険料納入通知書(算定内訳がわかるもの)の写し+領収書の写し |
※従業員を1人でも雇用している場合→適用事業所に該当します。
適用事業所の該当等についての詳細は、最寄りの公共職業安定所へお問い合わせ下さい。
・申請日直前の保険料申告書(保険料納入通知書)及びこれにより申告した保険料の納入に
係わる領収書が必要。