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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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担当:行政書士 社会保険労務士 宮本
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営業時間 月~金 8:00~18:00
許可を受けるためには4つの要件があります。 | |
経営業務の管理責任者等 | |
建設業の経営業務に関して経験のある者 ※法人の役員、事業主等 |
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一般建設業 | 特定建設業 |
専任技術者 | |
免許資格者 実務経験者 等 |
一級資格者 大臣認定者 等 |
財産的基礎 | |
自己資本額 500万円以上等 |
・資本金の額 2,000万円以上 ・自己資本の額 4,000万円以上 ・欠損の額が、 資本金の額の20%を 超えていないこと ・流動比率が75%以上
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誠実性 | |
不正な行為 不誠実な行為 をしない人 |
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・暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな 者でないこと。 ・過去において一定の法令の規定等に違反したものでないこと。 |
① 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
ア、経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場
合には本人または支配人のうち1人がいずれかに該当することが必要です。
1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する
権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管
理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等として経験を有し、かつ五年以上役員等又は役員等に
次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限
る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設
業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「
運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の
経験を兼ねることが可能)ものであること。
4-2.五年以上役員等として経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経
験を有す者に加えて、常勤役員等を直接補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営
む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経
験」について5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが
可能)ものであること。
※上記2、3、4-1、4-2により、申請(変更を含む)をしようとする場合は、当該事項するか否
か個別ケースごとに審査が行われることとなります。
イ、適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
・健康保険、厚生年金保険
適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。
・雇用保険
適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。
② 専任の技術者を有していること
・営業所ごとに許可を受ける建設業種の専任技術者を常勤させなければなりません。
・専任技術者は、申請会社で常勤することが必要です。
他社で常勤することはできません。
また、従事する営業所に常勤できる距離に居住していることが必要です。
・経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている者は、同一営業所内に
おいて、両者を一人で兼ねることができます。
☆一般建設業
① 許可を受けようとする建設工事の関する指定学科(PDF添付あり)を修めて、高等学校
卒業後5年以上
又は、大学卒業後3年以上の技術的な実務経験を有する者
② 許可を受けようとする建設業に係わる建設工事に関し、10年以上の技術的な実務経験
を有する者
③ 許可を受けようとする建設工事に関する免許・資格等を有する者
☆特定建設業(元請1件の建設工事につき、当該工事に係わる下請代金の総額が一定額以上)
○ 指定建設業の場合
※「指定建設業」→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事
業、舗装工事業、造園工事業 の7業種
① 国土交通大臣が定める国家資格を有する者
② 国土交通大臣が上記①と同等以上の能力を有すると認定した者
○ 指定建設業以外の場合
① 国土交通大臣が定める国家資格を有する者
② 一般建設業のいずれかの要件を満たす者のうち、許可を受けようとする建設業に
係わる工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円(税込)以上
であるものに関して2年以上指導監督監督的な実務経験を有する者(なお、昭和59年
10月1日前の契約については1,500万円(税込)以上、昭和59年10月1日以降平成6年
12月28日前の契約については3,000万円(税込)以上)
③ 国土交通大臣が上記①又は②と同等以上の能力を有すると認定した者
③ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次に掲げる要件を備えて
いることが必要です。
☆一般建設業
次のいずれかに該当すること。
1.自己資本の額が500万円以上
2.500万円以上の資金を調達する能力を有する
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する
☆特定建設業
次のすべてに該当すること。
1.欠損の額が資本金の額の20%を超えない
2.流動比率が75%以上
3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上である
④ 請負契約に関して誠実性があること
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員等、支店又は営業所の
代表者が、個人である場合は本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為
をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
○「不正な行為」→ 契約の締結又は履行に関し、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に
違反する行為
○「不誠実な行為」→工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負
契約に違反する行為
○「役 員 等」→ ・取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員及び組合の理事
・相談役、顧問、総株主の議決権100分の5以上を有する株主
・出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人
に限る)
・名称役職等を問わず取締役として同等以上の支配力を有する者
⑤ その他
次に掲げる事項等に該当する場合は、許可できません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2. 不正の手段により許可を受けたこと、又は、営業停止処分に違反したこと等によりそ
の許可を取り消されて5年を経過しない者
3. 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出から5年を経過経過し
ない者
4. 上記3.の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係わる聴聞の通知の前60日以内
に当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を
経過しない者
5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しない者
8. 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終
わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1.から8.の
いずれかに該当する者
10. 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠い
たとき
※ 1.~4.、6.~8.については、法人の役員並びに支配人及び支店又は営業所の代表者を
含みます。