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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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担当:行政書士 社会保険労務士 宮本
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毎年建設業許可の更新を怠り流されるケースが後を絶ちません。もちろん意図的に更新をしないケースも多いかもしれませんが、ついうっかりのケースもかなりあるのではないでしょうか?本当にもったいないことです!ご縁あってこのページを見られた建設業許可業者の方は今すぐ更新の期日をご確認ください!
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年を経過する日の前日(日曜日等行政庁の休日であっても)をもって満了します。この日をもって建設業許可は失効してしまうわけです。したがって、引き続き建設業を営もうとする者は、その許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば、繰り返しますが、期間満了と共に、その効力を失い、軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなります。
なお、許可の有効期間が満了する30日前までに更新手続きができなかった場合は始末書(ダウンロード)の提出が必要となります。
更新許可は新規許可のほぼ同じ内容の書類づくりが必要となりますが、経営業務管理責任者の実績証明や財産的基礎又は金銭的信用(残高証明書)、営業所の要件に関する書類が不要となりますので、新規許可と比較すれば、容易であるといえます。ポイントは二つです。
事業年度終了届は決算終了後4か月以内に届出が義務付けられているもので、次のような書類の提出が必要となります。
事業年度終了届の届出義務は新規許可の際、県庁監理課の担当者から必ず説明があっているいるものですが、届出を怠っている方が後を絶ちません。もし、届出をしていない場合は更新許可の期限までに5期分を作成して届け出をしなければ更新許可はできません。
次に社会保険加入の件です。5年前の新規許可あるいは更新許可の際は社会保険加入についてそれほど厳しく指導されなかったかもしれませんが、平成24年から建設業における社会保険加入は指導の対象となりました。社会保険に加入しなければ更新許可がなされないわけではありませんが、熊本県もしくは社会保険の担当部局から継続的に指導がなされることなります。また、社会保険未加入者の工事現場への立ち入りが厳しく制限されるようになりました。なお、社会保険の加入義務は以下の通りです。
以上二点について、行政書士と社会保険労務士の兼業事務所である当所は皆様を全力でサポートいたします。
(1)閲覧対象書類
様式番号 | 名 称 |
ー | 表紙 |
第1号 | 建設業許可申請書 |
別紙1 | 役員等の一覧表 |
別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼り付け欄 |
別紙4 | 専任技術者一覧表 |
第4号 | 使用人数 |
第6号 | 誓約書 |
第20号 | 営業の沿革 |
第20号の3 | 健康保険等の加入状況 |
ー | 裏表紙 |
(2)閲覧対象外書類
様式番号 | 名 称 |
第7号 | 常勤役員等(経管等)証明書※注1 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の証明書、2面、3面、4面 |
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 |
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 |
組織図 | |
ー | 資格要件を証する書類(原本持参) |
実務経験証明書(指定学科卒業の場合は卒業証明書又は卒業証書(写し)を含む) ※注2 | |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日に関する調書 ※注3 |
第14号 | 株主(出資者)調書 |
ー | 商業登記の履歴事項全部証明書 |
ー | 法務局が発行する成年被後見人、被保佐人の「登記されていないことの証明書」 ※注4 |
ー | 本籍地の市町村が発行する「身分(身元)証明書」 ※注4 |
※注1:申請者と異なる証明者による過去の期間の証明の場合は、自社の経験の証明書に加え、前回の証明書の写しの添付でも可。(原本持参)
※注2:すでに証明されている者については、前回の証明書の写しでも可。
※注3:経営業務管理責任者については作成不要。
※注4:個人の場合は事業主及び支配人、法人の場合は役員及び令3条使用人全員分。
※注5:第7号、別紙、第7号の2、別紙1、別紙2、組織図は、該当するいずれかを提出。
(3)閲覧対象外書類(確認書類)
様式番号 | 名 称 |
ー |
健康保険の加入形態によって事業所整理記号・事業所番号の確認できる 次のいずれかの資料の写し ※いずれも申請時の直近のもの ①健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合 ・納入告知書 納付書・領収証書の写し ・保険納入告知額・領収済通知書の写し ・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し ②組合管掌健康保険に加入の場合 ・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し ・(厚生年金保険について)上記①のいずれか ③国民健康保険に加入の場合 ・(厚生年金保険について)上記①のいずれか |
ー |
雇用保険の労働保険番号を確認できる次のいずれかの資料の写し ※いずれも申請時の直近のもの ・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し ・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し |
※該当するいずれか提出
明細 | 金額 |
宮本事務所報酬額 | 50,000円(税別) |
許可手数料(収入証紙) | 50,000円 |
実費(各種証明書) | 数千円 |
※報酬額は全国の行政書士の標準です。
※社会保険手続き等で契約していただいた場合、割引させていただきます。