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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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担当:行政書士 社会保険労務士 宮本
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事業拡大もしくは事業縮小に伴い、建設業許可を持っている者が一般もしくは特定へと切りかえる(追加する)手続きのことを「般・特新規申請」と言います。
建設業の工事種別は全部で29種類あり、建設業許可はそれぞれの種類で「一般建設業」と「特定建設業」を分けて取ることができます。
「一般建設業」と「特定建設業」の区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する か否かで区分されます。
それぞれの許可を取得するための要件は、こちらをご覧ください。
1.一般もしくは特定の許可を受けている事業者が、もう一方の許可に変更する場合
(一般の電気工事→特定の電気工事 など)
※同一業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
【特定→一般】
・元請として、それほど大きな工事を受注しなくなった。
・許可の更新が迫ってきたが、特定の資産要件を満たすことができなくなった。
【一般→特定】
・今までは下請として受注していたが、元請として大きな工事を受注する可能性が
でてきた。
2.一般もしくは特定の許可を受けている事業者が、業種の追加として新たにもう一方の許可を取得する場合
(一般の塗装工事→特定のとび工事を追加 など)
特に注意が必要なのが一般建設業から特定建設業への変更の場合です。
大きく2つのクリアすべき要件があります。
①技術者要件
特定建設業では、専任技術者の要件が厳しくなります。
(一級の国家資格者 等)
②財産要件
一般建設業では新規申請時のみ財産要件をクリアすればよいのですが、
特定建設業では更新のたびに財産要件をクリアしなければなりません。
(資本金が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること 等)
これらをクリアできたら、次は手続きです。
まずは前回の更新以降に決算変更届や各種変更届の提出もれがないか確認しましょう。
提出もれがあると、般・特新規の申請は受付されません。
(1)閲覧対象書類
様式番号 | 名 称 |
ー | 表紙 |
第1号 | 建設業許可申請書 |
別紙1 | 役員等の一覧表 |
別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼り付け欄 |
別紙4 | 専任技術者一覧表 |
第2号 | 工事経歴書 |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
第4号 | 使用人数 |
第6号 | 誓約書 |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 |
ー | 裏表紙 |
(2)閲覧対象外書類
様式番号 | 名 称 |
第7号 | 常勤役員等(経管等)証明書 ※注1 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 |
第7号の2 |
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の証明書、2面、3面、 4面 |
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 |
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 |
- | 組織図 |
第8号(1) | 専任技術者証明書 |
ー |
資格要件を証する書類(免許等又は監理技術者資格者証の写し)免許等は 原本持参 ※監理技術者資格者証の写しにより証明できる資格については、免許等の 提出不要。 監理技術者資格者証は原本持参不要。 |
第9号 |
実務経験証明書(指定学科卒業の場合は卒業証明書又は卒業証書(写し) を含む) ※注2 |
第12号 | 許可申請者(役員及び株主等)の住所、生年月日に関する調書 ※注3 |
ー |
財産的要件についての確認書類(証明日が同じで、証明日から1ヶ月以内 のもの) ※直近の決算において自己資本の額が500万円以上の場合、または一般建 設業の許可申請で申請直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績を 有する場合は不要。 |
ー |
法務局が発行する成年被後見人、被保佐人の「登記されていないことの 証明書」 ※注4 |
ー | 本籍地の市町村が発行する「身分(身元)証明書」 ※注4 |
※注1:申請者と異なる証明者による過去の期間の証明の場合は、自社の経験の証明書に加え、前回の証明書の写しの添付でも可。(原本持参)
※注2:すでに証明されている者については、前回の証明書の写しでも可。
※注3:経営業務管理責任者については作成不要。
※注4:個人の場合は事業主及び支配人、法人の場合は役員及び令3条使用人全員分。
※第7号~組織図・・・該当するいずれか提出
(3)閲覧対象外書類(確認書類)
様式番号 |
名 称 |
ー |
健康保険の加入形態によって事業所整理記号・事業所番号の確認できる次の いずれかの資料の写し ※いずれも申請時の直近のもの ①健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合 ・納入告知書 納付書・領収証書の写し ・保険納入告知額・領収済通知書の写し ・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し ②組合管掌健康保険に加入の場合 ・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し ・(厚生年金保険について)上記①のいずれか ③国民健康保険に加入の場合 ・(厚生年金保険について)上記①のいずれか |
ー |
雇用保険の労働保険番号を確認できる次のいずれかの資料の写し ※いずれも申請時の直近のもの ・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し ・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し |
※該当するいずれか提出
明細 | 金額 |
宮本事務所報酬額 |
150,000円(税別) |
許可手数料(収入証紙) | 90,000円 |
実費(各種証明書) | 数千円 |
※報酬額は全国の行政書士の標準です。
※社会保険手続き等で契約していただいた場合、割引させていただきます。