〒861-8005
熊本市北区龍田陳内3-3-55
社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853
📠 096-339-0521
⏰ 月~金 7:00~18:00
※ 土日相談可
●被保険者に関する手続き一覧
労働者を雇用したとき | |
・「雇用保険被保険者資格取得届」 |
事業所を管轄するハローワークへ提出 ハローワークから交付された「雇用保険 被保険者証」を本人へ渡す |
被保険者が離職、死亡等したとき | |
・「雇用保険被保険者資格喪失届」 ・「離職証明書」(離職票が不要のときは 提出不要) |
「離職証明書」の離職理由について、事業 主と離職者で主張が異なる場合、ハローワーク で、事実関係を調査のうえ、ハローワークが 離職理由を判定します。 |
同一法人内で転勤したとき | |
・「雇用保険被保険者転勤届」 | 転勤後の事業所の所轄ハローワークへ提出 |
被保険者の氏名に変更があったとき | |
・「雇用保険被保険者氏名変更届」 | |
高年齢雇用継続給付を受けようとするとき | |
・「高年齢雇用継続給付支給申請書」 ・《初回のみ》 六十歳到達時等賃金証明書(← ←高年齢雇用継続基本給付金) 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 |
《提出期限》 (初回)支給対象付月の初日から起算して 4か月以内 (2回目以降)安定所から指定された日又は月 |
雇用する被保険者が育児休業を開始したとき | |
・「休業開始時賃金月額証明書・育児」 ・「育児休業給付受給資格確認票」 ・「(初回)育児休業給付金支給申請書」 |
事業主を経由して支給申請手続きを行う場合、 「育児休業給付受給資格者確認票・(初回)育児 休業給付金支給申請書」を使用して、育児 休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも 可能。 |
育児休業給付金をうけようとするとき | |
・「育児休業給付金支給申請書」 |
事業主を経由して2か月に1回支給申請する 必要があります。(被保険者本人が希望する 場合、1か月に1回支給申請することも可能) |
雇用する被保険者が介護休業を開始したとき | |
・「休業開始時賃金月額証明書・介護」 |
被保険者が支給申請を行う日までに提出する。 事業主を経由して支給申請書を提出する場合、 その支給申請書と同時に(支給申請書の提出 時期までに)提出することができます。
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介護休業給付金をうけようとするとき | |
・「介護休業給付金支給申請書」 |
☆「高年齢雇用継続給付」
①高年齢雇用継続基本給付金 | |
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受給していない方を対象とする給付金。 原則、60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象です。 ア、60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。 ※一般被保険者→被保険者であって、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日 雇労働被保険者以外のもの。 イ、被保険者であった期間が5年以上あること。 |
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支給対象期間 →被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで。 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用 保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となり ます。 |
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②高年齢再就職給付金 | |
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金。 基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準をなった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象です。 ア、60歳以上65歳未満の一般被保険者であること イ、基本手当について算定基礎期間が5年以上あること。 ウ、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること エ、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就 いたこと。 オ、同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。 |
☆「育児休業給付金」
被保険者が
・1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満
の子を養育するために育児休業を取得した場合に、
・休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資
格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方についてはその後のものに限る)が12
か月以上あれば、
受給資格の確認を受けることができます。
⇩そのうえで
ア、育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃
金が支払われていないこと
イ、就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。)ごとに10日(10日を超える
場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含ま
れる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就
業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上であること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
☆「介護休業給付金」
家族を介護するための休業をした被保険者で、
・介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当
の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受
給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となりま
す。
⇩そのうえで、
ア、介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が
支払われていないこと
イ、就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。
(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であると
ともに、休業日が1日以上であること。)
の要件を満たす場合に支給されます。