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社会保険労務士宮本事務所
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※ 土日相談可
☆労働保険料・一般拠出金の申告を行う場合
①「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の作成」
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに使用した全ての労働者に支払われた賃金
(令和3年3月31日までに支払いが確定しているが、実際の支払いは同年4月1日以降に
なる場合も含む。)の総額を記入。
②「申告書の記入」
「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」で算出した確定保険料及び一般拠出
金の算定基礎額を転記し、確定保険料と一般拠出金の額を計算。
概算保険料についても計算し、
・確定保険料額
と
・昨年度申告した概算保険料額(申告済概算保険料額)
との過不足を計算して、申告書を完成させる。
☆第3種特別加入保険料(海外派遣者)の申告を行う場合
①「第3種特別加入保険料申告内訳名簿」
個々の特別加入者の派遣先国名や給付基礎日額等を記入。
また、給付基礎日額の変更や特別加入を脱退した者がいる場合は併せて記入。
②「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」
保険年度の途中から、新たに特別加入の承認を受けた者や脱退した者に係わる保険料
を計算。
③「第3種特別加入保険料申告内訳」
「第3種特別加入保険料申告内訳名簿」及び「特別加入保険料算定基礎額特例計算対
象者内訳」を基に保険料算定基礎額総計と保険料額を計算。
④「申告書の記入」
「第3種特別加入保険料申告内訳」で算出した保険料算定基礎額及び確定保険料・概
算保険料を転記し、確定保険料を昨年度申告した概算保険料(申告済概算保険料額)との
過不足を計算して、申告書を完成させる。
☆申告書等の提出
《提出するもの》
① 申告書の1枚目(提出用)
※申告書の2枚目(事業主控)と3枚目を切り離して提出。
また、申告書の2枚目(事業主控)は大切に保管する。
※申告書の2枚目(事業主控)に受付印が必要な場合
→申告書の1枚目(提出用)と一緒に労働局又は労働基準監督署へ提出する。
※申告書の提出と同時に、労働保険料・一般拠出金を金融機関に納付する場合
→申告書と領収済通知書(納付書)を切り離さずに提出する。
・「第3種特別加入保険料の申告」を行う事業主は、以下の添付書類も提出すること。
② 第3種特別加入保険料申告内訳名簿
③ 特別加入保険料算定基礎額特例計算対象内訳
④ 第3種特別加入保険料申告内訳
☆提出方法
訪庁による提出 |
申告書(提出用)(及び添付資料)を提出先の 機関へ持参。 |
電子申請による提出 |
e-Gov(電子政府)ホームページから申告書の 入力・送信を行う。 |
郵送による提出 |
申告書(提出用)(及び添付資料)を管轄の労働局 (所在地は送付した封筒の表面に記載)あてに郵送。 申告書(事業主控)に受付印が必要な場合は、 申告書(事業主控)と返信用封筒(切手貼付)を必ず 同封する。 |
☆提出先の機関
(申告書と添付書類は、それぞれ別の機関に提出することも可能。)
申告書 | 添付書類(※2) | |
金融機関 | 〇(※1) | × |
管轄の労働局 | 〇 |
〇 |
管轄の労働基準監督署 | 〇 | 〇 |
社会保険・労働保険徴収事務センター (年金事務所内) |
〇 | × |
※1 口座振替を利用している場合及び納付金額がない場合は、金融機関への提出はでき
ません。
※2 第2種特別加入保険料の申告を行う場合の添付書類も同様の扱いとなります。
※3 上記の機関以外でも申告書の提出を受け付けている場合があります。
詳しくは、送付された封筒の裏面及び同封の労働局からのお知らせを確認して下さ
い。
☆保険料・一般拠出金の納付
領収済通知書(納付書)を申告書から切り離さずに、金融機関へ提出し、併せて保険料・一
般拠出金を納付して下さい。
労働局や労働基準監督署へ申告書のみを提出した場合は、領収済通知書(納付書)を金融機関に提出し、併せて保険料・一般拠出金を納付して下さい。
なお、口座振替による納付、電子納付も可能です。
※労働保険料の納期限(令和3年度)
|
全期(第1期) | 第2期 | 第3期 |
口座振替を利用 しない場合の 納期限 |
7月12日 | 11月1日 | 1月31日 |
口座振替納付日 | 9月6日 | 11月15日 | 2月14日 |
●申告・納付期日最終日である7月12日は、労働局・監督署・金融機関窓口において、 大変混雑することが予想されます。
●第2期・第3期の納付書は各納付期限の概ね10日前に送付されます。
●納付を怠った場合、延滞金が徴収されます。 (年率8.8%。ただし、初めの2ヶ月間は延滞金軽減法の適用年率で計算されます。) |