〒861-8005
熊本市北区龍田陳内3-3-55
社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853
📠 096-339-0521
⏰ 月~金 8:00~18:00
※ 土日相談可
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに使用したすべての労働者に支払われた賃金(支払い義務が具体的に確定した賃金を含みます。)の総額を、集計表に記入して下さい。
①「出向労働者」
「受」→出向元から受け入れた労働者数
「出」→他の事業場へ出向している労働者数
②「事業内容又は製品名」
事業の内容(製品名、作業工程)を具体的に記入。
③ 「労災保険・一般拠出金の対象労働者」
常用、日雇、パート、アルバイト等、すべての労働者が対象。
④「常用労働者」
常用労働者(パート、アルバイト等名称を問わず臨時労働者であって雇用保険の被保険
者となる者や日雇労働者を含む)の賃金額を記入。
なお、同居の親族は原則として労働者扱いとなりません。
⑤「役員で労働者扱いの人」
法人の役員であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権又は代表権を有する
と認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する者の指揮命令を受け労働に従事
し、その対償としての賃金を受けている者は雇用関係があると認められ労働者扱いとな
ります。
⑥「臨時労働者」
パート、アルバイト等名称を問わず臨時労働者であって雇用保険の被保険者とならない
者の賃金額を記入。
⑦「雇用保険の被保険者の範囲」
雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわら
ず、
ア)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
イ)31日以上の雇用見込みがある場合
には原則として被保険者となります。
ただし、次に掲げる労働者等は除かれます。
●季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの
・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が30時間未満である者
●昼間学生
⑧「被保険者」
すべての被保険者(役員で雇用保険の資格のある人を除く)の賃金額を記入。
⑨「役員で雇用保険の資格のある人」
代表取締役は被保険者となりません。
取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等、従業員としての身分を有する者は、
勤務形態、賃金報酬等の面からみて労働者的性格の強い者で雇用関係があると認められる
者に限り、被保険者となります。(公共職業安定所での審査が必要!)
なお、実質的な役員報酬分は除きます。
⑩「備考」
役員のうち、労働者として取り扱われ、労災保険又は雇用保険に算入している者につい
ては、備考欄に氏名、役職、雇用保険の資格の有無を記入。