宮本誠司行政書士事務所

社会保険労務士宮本事務所

合同会社モデルイノベーション

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健康保険・厚生年金保険の事業所の 適用事務手続き


 日本に住む20歳~60歳未満のすべての人は何らかの公的医療保険制度と公的年金制度に加入しなければなりません(国民皆保険)。

詳細は下記をご参照頂きたいのですが、法人などの強制適用事業所であれば原則として、健康保険と厚生年金保険には同時に加入することとなっています。当該事業所が国民健康保険組合に加入しているときは健康保険法の適用除外となりますので、特例的に厚生年金保険のみ適用する場合があります。

 一方、個人事業などの任意適用事業所については従業員の2分の1以上の同意と厚生労働大臣の認可(日本年金機構に委任)により適用されるものですから、健康保険の適用事業所となることを希望するが厚生年金保険の適用は希望しない、というようなことも、またはその逆についても選択できます。

 適用事業所となった場合、事業主は従業員に係わる資格関係や報酬関係の各種手続きを法令に基づき行なわなければなりません。

 

強制(当然)適用事業所

・法人事業所

 (事業主1人しかいない場合でも、法人であれば強制加入

 となる。)

・官公庁

 (国・県・市町村)

個人経営で代表者と代表者の家族を除く従業員5人以上を

 使用している事業所

 ※ただし、5人以上であってもサービス業の一部や農業・

  漁業などの個人事業所は強制適用の扱いをうけない。

任意適用事業所

 従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば

厚生労働大臣の認可を受けて(認可に関する権限は日本年金機

構理事長に委任されている。)健康保険・厚生年金保険の適用

事業所となることができます。

※任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分

 の1(半数)以上の同意を得なければなりません。

事業主と同居の親族は被保険者となることができません。

※健康保険・厚生年金保険に加入する場合は、事業所単位です。

※任意適用事業所の適用については、認可制のため、適用でき

 ない場合もあります。

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社会保険労務士宮本の一言☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 社会保険に加入したいが2年に遡っての加入など無理!という声、よくききます。昔のことはよく知りませんが、最近ではそんな無茶な話、きいたことがありません。お気軽にご相談ください。

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健康保険・厚生年金保険の事業所一括適用


 健康保険・厚生年金保険の事業所適用は、本社、支社など事業所を単位に適用されることになっています。しかし、本社で人事・給与等が集中的に管理されており、事業主が同一であるなど一定の基準を満たす場合には、本社について支社等も含めた一つの適用事業所とする申請を行うことができます。申請が承認されると本社支社間の異動の際必要である資格取得・喪失届の提出が不要となり、手続きを簡素化することができます。一括適用の承認基準は以下の通りです。

  1. 複数の事業所の人事・給与等の事務が電子計算組織により集中的に管理されており、事務が所定の期間内に適正に行われていること
  2. 一括適用の指定を受けようとする事業所が主たる事業所であること
  3. 健康保険の保険者が同一であること

健康保険・厚生年金保険 新規適用届


 事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合、事実発生から5日以内に事業主が行わなければなりません。

 

 ※「常時使用する従業員が5人未満の個人事業所」など強制適用事業所以外の事業所は、

  同時に「任意適用申請書」を提出し、管轄の年金事務所長の認可をうける事が必要。

添付書類

法人事業所

①法人(商業)登記簿謄本の原本

②法人番号が確認できる「法人番号指定通知書」等

 のコピー

強制適用となる

個人事業所

①事業主世帯全員の住民票(コピー不可)

②屋号が確認できる書類のコピー

 (営業許可証、公共料金請求書、郵便物など)

任意適用事業所の

許可を受ける場合

①任意適用申請書

②任意適用同意書

 (従業員の2分の1以上の同意を得たことを

   証する書類)

③事業主世帯全員の住民票(コピー不可)

④公租公課の領収書又は直近の各納入証明書

 (非課税証明書)(原則1年分)(コピー可)

⑤屋号が確認できる書類のコピー

 (営業許可証、公共料金請求書、郵便物等)

※法人(商業)登記簿謄本及び個人事業所の事業主の世帯全員の住民票(コピー不可)は、直近の

 状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたものを提出すること。

 

※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など、事業

 所所在地の確認できるものを別途添付すること。

 

 なお、新規適用届の際には上記の書類の他に次の届出も同時に行うことになっています。

  1. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  2. 健康保険 被扶養届
  3. 保険料口座振替依頼書(任意)

☆短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

 国・地方公共団体及び特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となりました。

 ※「特定適用事業所」→・同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間

             労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年で6ヶ月以上、

             500人を超えることが見込まれる事業所

            ・被保険者数が500人以下の適用事業所であって、労使合意に基

             づき申出をした適用事業所

 ※「短時間労働者」 →・勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、要件①~

             ④のすべてに該当する方。

             ①週の所定労働時間が20時間以上である。

             ②雇用期間が1年以上見込まれる。

             ③賃金の月額が、8.8万円以上である。

             ④学生でない。

 


新規適用届の書き方


表面

イ 「事業の種類」

      事業所業態分類票を確認して記入する。

 

⑦ 「事業所所在地」

            都道府県名を除いて記入する。

 

⑧ 「事業所名 フリガナ」

      株式会社→「カ」と略する。

   有限会社→「ユ」と略する。

   合名会社→「メ」と略する。

   合資会社→「シ」と略する。

   それ以外の法人→そのまま記入する。

 

⑨ 「事業所の電話番号」

   市外局番と市内局番、市内局番と加入者番号の間にハイフンを記入する。

 

⑤ 「健康保険組合」

   設立している健康保険組合がある場合記入する。

 

⑥ 「厚生年金基金番号」「厚生年金基金名」

   厚生年金基金へ加入している場合、基金の名称及び基金番号を記入する。

 

㉓ 「番号等区分」「番号」

㉔  事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは原則「1:法人番号を選択し、

   法人番号(13桁)を記入する。

裏面

カ 「事業主代理人」有の場合

   事業所が支社、支店、営業所又は工場等である場合で、事業主(代表者)の代理人を定

   める場合は、その者の氏名及び住所を記入する。

 

キ 「給与形態」「諸手当の種類」

   給与形態、給与として支払われる諸手当について該当するものすべて〇で囲む。

   その他に該当がある場合は、( )内に記入する。

 

サ 「該当項目に人数等を記入してください。(役員を含む)」

   従業員数とそのうちの社会保険へ加入する者の人数を記入する。

   また、社会保険へ加入しない従業員がいる場合は、その者の人数と勤務形態を記入

   する。

 


健康保険・厚生年金保険適用関係届書一覧


 健康保険と厚生年金保険に、加入し適用事業所となった場合、事業主は従業員に係わる資格関係や報酬関係の各種手続きを行わなければなりません。

 また、被保険者となった従業員と保険料を折半して負担し納付する義務を負います。

 日本年金機構では社会保険制度の適正な運営を図ることを目的として、すべての適用事業所に対して「事業所調査」を実施しています。

●健康保険・厚生年金保険適用関係届書一覧
 どのようなときに  届出種類 いつまでに
従業員を採用したとき

被保険者資格取得届・

70歳以上被用者該当届

5日以内
従業員が退職、死亡したとき

被保険者資格喪失届・

70歳以上被用者不該当届

5日以内

家族を被扶養者にするとき、

被扶養者となっている家族に

異動があったとき、被扶養者

の届出事項に変更があったとき

被扶養者(異動)届・

第3号被保険者関係届

5日以内

被保険者の氏名に変更があった

とき

被保険者氏名変更(訂正)届 すみやかに

被保険者の住所に変更があった

とき

被保険者住所変更届 すみやかに

定時決定のため、4月~6月の

報酬月額の届出を行うとき

被保険者報酬月額算定基礎届・

70歳以上被用者算定基礎届

毎年7月1日

から7月10日

まで

随時改定に該当するとき(報酬

額に大幅な変動があったとき)

被保険者報酬月額変更届・

70歳以上被用者月額変更届

すみやかに
賞与を支給したとき

被保険者賞与支払届・

70歳以上被用者賞与支払届

5日以内

●健康保険の各種申請書・届出書の提出先

厚生年金・健康保険への加入や保険料の納付等に関する手続き
 事業所関係

・新規適用届

・適用事業所所在地・全喪届

・事業所関係変更届・名称変更届  等

被保険者資格関係

・被保険者資格取得届

・被保険者資格喪失届

・健康保険被扶養者(異動)届

・被保険者報酬月額算定基礎届

・被保険者報酬月額変更届

・被保険者賞与支払届      等

事業所の保険料納付関係 ・保険料口座振替納付(変更)申出書   等

日本年金機構 年金事務所

日本年金機構 事務センター へ提出


 

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宮本事務所の社会保険手続月次契約報酬表

□顧問契約

人員(常勤役員と従業員) 報酬月額(税別)
1~4人 15,000円
5~9人 20,000円
10~19人 25,000円
20~29人 30,000円
30人~ 要相談

※上記に含まれる業務

・社会保険、労働保険、雇用保険関係諸手続き・・・資格取得届、資格喪失届、従業員の扶養家族に関する届 など、従業員の入退社等に伴う手続き。(上記に含まれない業務はこちら→個別契約)

・労務管理に関するご相談。

 (社会保険諸手続きは必要なく、相談業務のみ依頼されたい方はご相談ください。)

□給与計算

人員(常勤役員と従業員) 報酬月額(税別)
1~4人 5,000円
5~9人 10,000円
10~19人 15,000円
20~29人 20,000円
30人~ 要相談

※賞与計算は1回につき月額と同額。

※給与計算5人以上は合同会社モデルイノベーションの給与計算をご紹介させて頂くこともあります。

□個別契約

〇労働保険、社会保険の新規適用

人員(常勤役員と従業員) 社会保険  労働保険 両保険同時(税別)
1~4人 30,000 円 30,000円 58,000円
5~9人 40,000円  40,000円 76,000円
10~19人 50,000円 50,000円 94,000円
20~29人 60,000円 60,000円 110,000円
30人~ 要相談  要相談 要相談

〇保険料の算定・申告

人員(常勤役員と従業員)  社会保険  労働保険
算定基礎届 概算・確定申告
1~9人 20,000円  20,000円
10~19人 25,000円  25,000円
20~29人 30,000円  30,000円
30人~ 要相談  要相談

〇保険給付申請、各種届出、助成金申請

申請、届出 1件あたり報酬(税別)
社会保険、雇用保険 資格取得☆ 5,000円(扶養届あり8,000円)
社会保険、雇用保険 資格喪失☆ 5,000円(離職票あり8,000円)
雇用保険 育児休業給付申請 5,000円(初回申請10,000円)
労災・健保 給付申請(書面提出) 30,000円~
36協定等労使協定の作成、届出  10,000円~
助成金の申請

助成金受給額の15%(成功報酬)

助成金の種類により別途

セミナー、研修講師 30,000円~
相談

初回無料

日時をご予約の上、ご来所下さい。

☆顧問契約の場合 社会保険、雇用保険の資格取得・喪失の届出は月々の顧問契約料に含まれます。

〇就業規則作成

本則作成、届出 150,000円~
基本セット(本則、賃金規程、育児介護休業規程)、届出 200,000円~

その他諸規程(パート、契約社員、嘱託、退職金、出張旅費、

         マイカー・業務上車両管理、秘密保護、個人情報保護 ほか)

別途

お見積り

全体的な変更、見直し

100,000円~

別途 お見積り

部分的な変更、見直し 30,000円~
作成後の従業員説明会 30,000円~

※緊急の対応を要する場合は、一定額を加算させて頂きます。