宮本誠司行政書士事務所
社会保険労務士宮本事務所
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健康保険・厚生年金保険の適用事業所である事業主は正社員等を雇用するとその社員等について加入手続きをしなければなりません。対象の正社員等を「被保険者」といい、加入することを「資格取得」と呼んでいます。そのため名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」といいます。ただし、正式には「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 70歳以上被用者該当届」です。
なぜこのような名称かというと健康保険と厚生年金保険は同時加入が原則ですが、加入義務年齢が微妙に異なるからです。健康保険は適用事業所に雇用された日から75歳までが加入義務年齢です。75歳を超えると後期高齢者医療保険の被保険者となります。一方、厚生年金保険は雇用された日から70歳までが加入義務年齢です。よって、70歳を超え75歳の誕生日を迎える前の正社員等は健康保険のみの加入です、といいたいところですが、健康保険に加入と厚生年金保険に届出をしなければならない場合があります。その人に以前厚生年金保険の被保険者期間があったときです。その場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 70歳以上被用者該当届」の備考欄の「70歳以上被用者該当」に〇をつけます。
それでは、なぜこのような形式的なことが必要なのかというと在職老齢年金制度があるためです。在職老齢年金制度とは公的年金を受給しながら現役の給与所得者である人の年金が全額または一部支給停止される制度です。支給停止の判定は年金支給額と標準報酬月額の合計額でなされますので、70歳以上の人の給与額も国としては把握しておく必要があるようです。
① 従業員が退職・死亡したとき
従業員が退職又は死亡した場合等、事業主は
健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた→「被保険者資格喪失届」、
また70歳以上被用者に該当しなくなった場合→「被用者不該当届」
を提出しなければなりません。
届書・申請書名 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届 |
提出期限 | 5日以内 |
提出者 | 事業主 |
提出先 | 事務所を管轄している年金事務所又は事務センター |
添付書類 |
被保険者と被扶養者全員の健康保険被保険者証、 高齢受給者証など |
退職した場合には、退職した日の翌日に被保険者の資格を失います。
なお、被保険者資格は、①から③に該当する日の翌日(③に該当する場合は、その日)に失うことになります。
①適用事業所に使用されなくなった日(退職日など)
②死亡した日
③後期高齢者医療制度の被保険者となった日
② 厚生年金保険に加入する従業員が、在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も、引き続
き同一の事業所に使用される場合
・厚生年金の資格喪失年月日→70歳に到達する誕生日の前日
・健康保険は引き続き加入。
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、 70歳到達日の前日における標準報酬月額 と異なる被保険者 |
70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内に、 「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳 以上被用者該当届(以下「70歳到達届」という) を提出する。 |
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、 70歳到達日の前日における標準報酬月額 と同額の方 |
日本年金機構において、厚生年金保険の 資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理 が行われますので、事業主からの70歳到達届 の提出は不要です。 |
「70歳到達届」の用紙は、被保険者が70歳に到達する月の前月に、日本年金機構から事業所の事業主へ、事前に送付されます。 |
|
日本年金機構において、70歳到達による厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理が行われた場合も、事業主へ、「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が送付されます。 内容を確認し、標準報酬月額相当額の訂正等が必要である時は、「70歳到達届」を提出します。 |
③ 在職中に従業員が後期高齢者制度の被保険者となった場合
健康保険の被保険者である人が
①75歳になったとき
②65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合(以下「広
域連合」)の認定を受けた場合
⇩
後期高齢者医療制度の被保険者となる。(健康保険の被保険者でなくなる)
①→75歳の誕生日から加入となる
②→認定日から加入となる
⇩
「被保険者資格喪失届」の提出が必要となります。
①75歳になったとき |
日本年金機構より、75歳に到達すると見込まれる被保険者の氏名、 生年月日等をあらかじめ記載された「健康保険被保険者資格喪失 届」が事業主あてに、75歳到達月の前月に送付されます。 届出の内容を確認し、必要事項を記入の上、対象者の健康保険 被保険者証、高齢受給者証などを添付して、年金事務所又は 事務センターへ提出してください。 |
②一定の障害のある 状態であるとして、 広域連合の認定を受 け、後期高齢者医療 制度の被保険者とな る場合 |
すみやかに「被保険者資格喪失届」を提出してください。 (資格喪失日欄は、障害認定日)
☆なお、その後、一定の障害に該当しなくなったり、障害認定の 申請について撤回の申し出をした場合 ↓ 後期高齢者医療制度の被保険者ではなくなる。 一方で事業所との常用的使用関係が認められる限り、健康保険の 被保険者となる。 ↓ 「健康保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。 |
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