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社会保険労務士宮本事務所
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支払い基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数のことをいいます。
・時給制・日給制→実際の出勤日数(有給休暇も含む)
・月給制・週給制→出勤日数に関係なく暦日数
※ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。
標準報酬月額は、4、5、6月に支払った報酬の平均額から算出されますが、支払基礎日数がそれぞれ17日以上であることが要件となります。
支払基礎日数が17日未満の月の報酬月額は、「算定基礎届」の報酬月額の総計および平均額の計算にはいれません。
※国・地方公共団体及び特定(任意特定)適用事業所に勤めている短時間労働者の場合は、11日となります。