令和3年 算定基礎届サポート

 

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社会保険労務士宮本事務所

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月額変更(随時改定)


随時改定→毎年1回の定時決定により決定された標準報酬月額は、原則その年の9月から

       翌年の8月分まで1年間適用されます。

                  しかし、この間に昇給や降給などにより報酬に大幅な変動があったときは、実態

                     とかけ離れた状態にならないよう次回の定時決定を待たずに標準報酬月額を見直

                     すことをいいます。

      「月額変更届」を提出します。

                      固定的賃金の変動があった月から起算して4か月目から標準報酬月額の改定が

      行われ、保険料や保険給付の額が変更されます。

 

※「月額変更」が必要なとき

  ① 昇給や降給等で固定的賃金に変動があったとき。

  ② 変動月以後引き続く3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額にあて

   はめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき。

  ③ 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上(「短時間労働者」の場合は11日以上)あると

   き。

  上記①から③すべてに該当した場合、月額変更届の提出が必要です。

          

  該当すれば、固定的賃金が変動し、その報酬を支払った月から数えて4ヶ月目に新たな

 標準報酬月額が適用されます。

 

※「随時改定」の対象とならない場合

  ① 固定的賃金は上がったが、残業手当などの非固定的賃金が減ったため、変動後の引

   き続いた3ヶ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の

   差が生じた場合。

  ② 固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増えたため、変動後の引き続いた3ヶ

   月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた

   場合。

 

※「固定的賃金の変動とは?」

    支給額や支給率が決まっているものを固定的賃金(月給、日給、家族手当、住宅手当など)

    といい、次のようなものがあります。

    ①昇給または降給

    ②給与体系の変動(日給から月給など)や日給単価や時給単価の変動

    ③家族手当、住宅手当、通勤手当などの新たな手当が支給されたり、支給額に変動が

    あったとき

 

☆月額変更届に関して、改定年月の初日から起算して60日以上経過して提出する場合、または、改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上下がる場合には、これまで、届出の事実関係を確認する書類として賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の添付が求められていましたが、事業主の事務負担の軽減を図るため添付は不要となりました。

 届出の事実確認は、今後の事業所調査実施時において行われます。

  

届書・申請所名

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届

添付書類

〈年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合〉

(様式1)年間報酬の平均で算定することの申出書(随時改定用)

(様式2)健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・

   保険者算定申立に係る例年の状況、

   標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)

提出時期

昇(降)給等により、固定的賃金の変動のあった月(変更後の支払月)

から3か月を経過したとき

提出期限 すみやかに
提出者 事業主
提出先

郵送で事業所所在地を管轄する事務センター

(事業所の所在地を管轄する年金事務所)

提出方法 電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

●月額変更届の書き方の注意事項

 

・「提出者記入欄」

  事業主印を押印します。

  ただし、事業主自らが署名した場合は、押印は不要です。

 

④「改定年月」

  変動後の賃金を支払った月から4ヶ月目の年月を記入します。

  R1.10月から変動後の賃金を支払った場合→R2.1月と記入します。

 

⑥「従前改定月」

  適用された年月を記入します。

 

⑦「昇(降)給」

  昇給または降給のあった月の支払い月を記入します。

 

⑨「給与支給月」

  変動後の賃金を支払った月から3か月を記入します。

  ※支給月とは→給与の対象となった計算月ではなく実際に給与の支払いを行った月

         です。

 

⑩「給与計算の基礎日数」

  各月の給与支払いの対象となった日数を記入します。

  例:月給者→暦日数

    日給者→出勤日数

  月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等により会社で定められ

  た日数から欠勤日数を控除後の日数として記入します。

 

⑭「総計」

  支払い基礎日数が17日以上の月の報酬の総計を記入します。

 

⑮「平均額」

  ⑭欄「総計」を支払基礎日数17日以上の月数で割った額について、1円未満切り捨てで

  記入します。

  ※短時間労働者については11日以上の月の報酬を合計し、その月数で割った額を記入

  します。

   短時間労働者とは→ア.週の所定労働時間が20時間である

            イ.雇用期間が1年以上見込まれる

            ウ.賃金の月額が8.8万円以上である

            エ.学生でない

            オ.国・地方公共団体の事業所または被保険者数が常時501人以上

             の企業(501人未満であって短時間適用拡大該当の申出をした

             記号を含む)

            上記のア~オ全てに該当する方です。

 

⑯「修正平均額」

  〈昇給が遡ったため対象月中に差額分が含まれる場合〉

   →差額分を除いた平均額を記入します。

 

⑰「個人番号〔基礎年金番号〕

  70歳以上被用者に該当する場合は、必ず、個人番号又は基礎年金番号を記入します。