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社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853
📠 096-339-0521
⏰ 月~金 8:00~18:00
※ 土日相談可
本年7月1日現在の被保険者(6月1日以降に資格取得した人は除く)は、すべてのこの届出の対象となります。
令和3年度の算定基礎届は、原則として7月12日までに提出です。
① 被保険者の整理番号
健康保険被保険者証の番号順に印字されているものが届く。
氏名等印字されていない場合は、空欄に追記する。
② 被保険者の氏名
氏名はカタカナで印字している場合もあります。
誤っている場合は、「氏名変更(訂正届)」を提出する。
③ 生年月日
昭和生まれの人は「5」、平成生まれの人は「7」と印字してあります。生年月日の数字
が1桁の場合は「01」というようにその数字の前に0を付けて印字しています。
誤っている場合は、「生年月日訂正届」を提出する。
⑤ 従前の標準報酬額
算定基礎届を提出する時点で決定している標準報酬月額を千円単位で印字しています。
例えば500,000円の人は「500」と印字しています。なお、健康保険と厚生年金保険で
は、標準報酬月額の上限及び下限が異なりますので、両者の数字が一致していない場合
があります。
⑨⑩給与計算の基礎日数
その報酬の支払対象となった日数のこと。
・月給者 →暦日数
月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等により定められた
日数から欠勤日数を引いた日数。
・日給・時給者→出勤日数
⑪ 通貨によるものの額
4月・5月・6月に通貨で支払われた報酬をそれぞれの月に記入して下さい。給与だけで
なく通勤手当等も報酬に含まれます。遡って昇給差額が支給されたときは、その額も合
わせて記入する。
⑫ 現物によるものの額
食事・住宅については、都道府県ごとの価額により算定した額を記入する。
支給がない場合には0円と記入する。
⑭ 総計
支払基礎日数17日以上の月の報酬の総計を記入する。
※「4分の3以上勤務者」ですべての支払基礎日数が17日未満の場合
→15日以上の月の報酬の総計を記入する。
☆17日以上の月があるときは、その月の合計を記入する。
※「短時間労働者」の場合
→支払基礎日数11日以上の月の報酬の総計を記入する。
☆短時間労働者とは・・・
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時勤務者の4分の3未満であっ
て、次の5つの要件全てに該当する被保険者
・国・地方公共団体の事業所または被保険者数が常時501人以上の企業(501人未満
であって短時間適用拡大該当の申出をした企業を含む)に勤めている。
・週の所定労働時間が20時間以上である。
・雇用期間が1年以上見込まれる。
・賃金の月額が8.8万円以上である。
・学生でない
⑮ 平均額
平均額に1円未満の端数が生じる場合は、切り捨て。
※「4分の3以上勤務者」ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合
→15日以上の月の報酬の総計を、その月数で割った額を記入する。
※「短時間労働者」
→支払基礎日数が11日以上の月の総計を、その月数で割った額を記入する。
⑯ 修正平均額
・3月以前にさかのぼって昇給したことにより4月から6月の報酬額に該当差額分が含ま
れている場合
→差額分を除いた3ヶ月分の平均額を記入する。
・その報酬の支払い対象となった期間の途中(途中入社月)から資格取得したことにより
1ヶ月分の給与が支給されない場合
→その給与支給月を除いた月の平均額を記入する。
☆年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合
→前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の平均額を記入する。
※「年間報酬の平均で算定することを申し立てる手続き」
業務の性質上、例年4、5、6月の3ヶ月間の平均額と年間の平均額の間に2等級以上
の差が生じる場合の年間平均の手続きは、
・「⑱備考」欄の「8.年間平均」に〇を付した上で
・算定基礎届に「年間報酬の平均で算定することの申立書」及び
「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」
を添えて提出する。
⑰ 個人番号(基礎年金番号)
70歳以上被用者の方のみ記入する。
本人確認を行ったうえで、個人番号を記入する。
基礎年金番号を記入する場合は、年金手帳等に記載されている10桁の番号を左詰で記入
する。
⑱ 備考
「1.70歳以上被用者算定」は、70歳以上被用者の方について提出する場合に〇を囲んで
ください。なお、算定期間中に70歳に到達したこと等により、健康保険と厚生年金保険
の算定基礎月が異なる場合のみ、70歳以上被用者分の算定基礎月を()内に記入して下
さい。
「2.二以上勤務」は、被保険者(70歳以上被用者)が2か所以上の適用事業所で勤務し
ている場合に〇で囲んでください。
「4.途中入社」には、給与の支払対象となる期間の途中から資格取得したことにより1ヶ
月分の給与が支給されない場合に〇で囲んでください。1ヶ月分の給与が支給されない
月(途中入社月)を除いた月が算定の対象となります。
「5.病休・育休・休職等」に該当する場合は〇で囲み、その期間について「9.その他」
に記入して下さい。
「6.短時間労働者」「7.パート」に該当する場合は〇で囲んでください。
「8.年間平均」での算定を希望する場合は〇で囲み、申立書・同意書等の添付書類を提
出して下さい。
以下に該当する場合は、「9.その他」を〇で囲み、()内にその内容を記入して下さ
い。
「7.パート」→週所定労働時間と月の所定労働日数が上記勤務者の4分の3以上である
「4分の3以上勤務者」の事。