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行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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左の写真は平成30年7月に撮影した桜町再開発ビルです。完成は2019年夏。楽しみです!
さて、このビルがそうなのかどうかはわかりませんが、 大規模工事の施工主はたいてい〇〇建設工事共同企業体となっています。つまりジョイントベンチャー方式。熊本都市圏の公共工事も随分JV方式が増えたようです。これまで大手ゼネコンが受注を独占していたような案件もJVという中堅工事会社連合が元請になっています。
ジョイントベンチャー方式で建設工事共同企業体を組み、建設工事の受注をした場合、概ね労働安全衛生法、労災保険法、労働基準法関連で工事開始後必要となる手続は下記の通りです。
届出先はすべて工事場所を所管する労働基準監督署です。
ジョイントベンチャーでの労働法関連手続きでまず初めにしなければならないことは、ジョイントベンチャー協定書の作成です。共同企業体構成員の印鑑が必要となります。出資割合を決めて頂くことが重要です。
左記の画像は継続事業ものですが、有期事業の保険関係成立届も用紙自体は同じです。
事業所の住所は代表者企業の住所を、名称には〇〇建設工事共同企業体と書きます。
特定元方事業開始報告とは建設工事を始めた旨の元請から労基署への報告です。
労働安全衛生法第100条では「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。」と定めています。これを受けて安衛則第664条では、次のように定めています。
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
この規定では、工事の規模を限定していませんので、下請を使う建設工事を開始する際には、その工事の規模に関わらず、元請は上記事項を「特定元方事業開始報告」として所轄労基署に提出しなければなりません。ただ、行政運用上の解釈として、常時使用する労働者数(下請を含む)が10名未満の場合は提出しなくてよいとされています。
労働安全衛生法では、「共同企業体代表者届」を所轄労基署長を経由して、都道府県労働局長に提出することを条件に、代表者である1社のみを当該工事の「事業者」として各種措置義務を負わせるとともに、手続上の責任も負わせることとしています。
概ね以上がジョントベンチャー企業体の代表者企業で必要な手続です。結構煩雑なため初めての方は大変かもしれません。すべての手続を依頼されたい方はお気軽にご連絡ください。喜んでお手伝いさせていただきます。
明細 | 金額 |
社会保険労務士宮本事務所報酬額 | 100,000円(税別) |
上記報酬に含まれる手続き | |
1、ジョイントベンチャー協定書作成アドバイスと労働基準監督署への届出 2、保険関係成立届(有期)の作成と労働基準監督署への届出 3、労働保険概算保険料申告書の作成と労働基準監督署への届出 4、共同企業体代表者届の作成と労働基準監督署への届出 5、特定元方事業者等の事業開始届の作成と労働基準監督署への届出 6、適用事業報告の作成と労働基準監督署への届出 7、36協定の作成と労働基準監督署への届出 8、労働保険確定保険料申告書の作成と労働基準監督署への届出 |