W1(建設工事の担い手育成等)の概要

W点の評点は、建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)建設業の営業継続の状況(W2)防災活動への貢献の状況(W3)法令遵守の状況(W4)建設業の経理の状況(W5)研究開発の状況(W6)建設機械の保有状況(W7)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)の点数の合計点数から下記により求める。(H30.4.1より「Wの評点が0に満たない場合は0とみなす。」W点のボトムが撤廃され、マイナス値であっても合計値のまま計算するよう改正が行われています。)

 

計算式:

W評点=(W1)建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況×10×175/200

   =(W2)建設業の営業継続の状況×10×175/200

   =(W3)防災活動への貢献の状況×10×175/200

   =(W4)法令遵守の状況×10×175/200

   =(W5)建設業の経理の状況×10×175/200

   =(W6)研究開発の状況×10×175/200

   =(W7)建設機械の保有状況×10×175/200

   =(W8)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

          ×10×175/200

 

総合評定値(P)=0.15×W       

 

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)は

 

(W41)雇用保険加入の有無

(W42)健康保険加入の有無

(W43)厚生年金保険の有無

(W44)建設業退職金共済制度加入の有無

(W45)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

(W46)法定外労働災害補償制度加入の有無

(W47)若年労働者及び技能労働者の育成及び確保の状況

(W48)知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

(W49)ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況

(W50)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

 

について以下により求める。

 

計算式:

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)

 

(W1)=Y1×15ーY2×40+W47+W48+W49+W50

 

Y1=W44、W45、W46のうち加入又は導入をしているとされたものの数

Y2=W41、W42、W43のうち加入をしていないとされたものの数

 

【減点評価される場合】

(W41)雇用保険加入の有無

(W42)健康保険加入の有無

(W43)厚生年金保険の有無

 

【加点評価される場合】

(W44)建設業退職金共済制度加入の有無

(W45)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

(W46)法定外労働災害補償制度加入の有無

 

W評点=W1×10×175/200(令和5年8月14日以前 ×10×190/200)

 

総合評定値(P)=0.15×W       

 

点数表

若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況(W47) 点数 P点換算
15%以上 1 1.3125
15%未満 0 0

 

新規技術職員の育成及び確保の状況(W47) 点数 P点換算
1%以上 1 1.3125
1%未満 0 0

 

知識技術技能向上に関する取組状況(W48) 点数 P点換算
10  10 13.125
 9以上10未満 9 11.8125
8以上9未満 8 10.5
7以上8未満 7 9.1875
6以上7未満 6 7.875
5以上6未満 5 6.5625
4以上5未満 4 5.25
3以上4未満 3 3.9375
2以上3未満 2 2.625
1以上2未満 1 1.3125
1未満 0 0

 

区分 ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況(W49) 点数 P点換算
(1) プラチナえるぼし認定を取得  5 6.5625
 プラチナくるみん認定を取得
(2) 区分(1)に非該当かつえるぼし認定(3段階目)取得 4 5.25
区分(1)に非該当かつユースエール認定を取得
(3) 区分(1)又は(2)に非該当かつえるぼし認定(2段階目)取得 3 3.9375
区分(1)又は(2)に非該当かつくるみん認定を取得
区分(1)又は(2)に非該当かつトライくるみん認定を取得
(4) 区分(1)(2)(3)に非該当かつえるぼし認定を取得 2 2.625
(5) 取得無 0 0

 

区分 建設工事者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W50) 点数 P点換算
(1) すべての建設工事で実施  15 19.6875
(2) すべての公共工事で実施 10 13.125
(3) 該当せず 0 0

 

W1の対策

まず、W41~43までの雇用保険健康保険厚生年金保険については未加入の場合、P点換算で一つ当り52.5のマイナスとなりますので、ほぼ致命的となります。次に、W44~46までの建退共退職一時金制度法定外労災はP点換算で一つ当り19.6875の加点となりますので、これは全部クリアしたいところです。

 

問題はここからです。

 

W47の若年技術職員の加点はP点換算で1.3125と少ない加点に過ぎませんが、若年労働者を技術職員にするモチベーションにはなろうかと思います。新規技術職員の加点もP点換算で1.3125と少ないですが、新規技術職員の採用を何人にするかのモチベーションにはなるかもしれません。

 

W48の知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況は、仕組みが複雑な上に、特に技能者の能力評価にまで踏み込むのは二の足かもしれません。まずは、技術者のCPD単位取得を始めてみてはいかがでしょうか。P点換算は、1.3125~13.125までと幅があります。どの程度点数を確保したいのか、目標設定をした上でお取組下さい。

 

W49のワーク・ライフ・バランスは、P点換算で2.625~6.5625ですが、認定へのハードルはどれもかなり高いです。社会保険労務士未関与の事業所では当面無視すべき案件でしょう。

 

W50の建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況は、P点換算で13.125~19.6875ですが、実施へのハードルはかなり高そうです。競合の状況にご注意下さい。

 

 

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。