W点の評点は、建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)、建設業の営業継続の状況(W2)、防災活動への貢献の状況(W3)、法令遵守の状況(W4)、建設業の経理の状況(W5)、研究開発の状況(W6)、建設機械の保有状況(W7)、国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)の点数の合計点数から下記により求める。(H30.4.1より「Wの評点が0に満たない場合は0とみなす。」W点のボトムが撤廃され、マイナス値であっても合計値のまま計算するよう改正が行われています。)
計算式:
W評点=(W1)建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況×10×175/200
=(W2)建設業の営業継続の状況×10×175/200
=(W3)防災活動への貢献の状況×10×175/200
=(W4)法令遵守の状況×10×175/200
=(W5)建設業の経理の状況×10×175/200
=(W6)研究開発の状況×10×175/200
=(W7)建設機械の保有状況×10×175/200
=(W8)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
×10×175/200
総合評定値(P)=0.15×W
審査基準日において、国、特殊法人等、地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を締結している場合に加点されます。P点換算で26.25点ですのでかなりな点数です。
なお、社団法人等の団体が国、特殊法人等、地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、申請者が当該団体に加入し、かつ、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる場合には、防災協定ありとして扱われます。
経営事項審査では防災協定の写しを確認します。団体が防災協定を締結している場合には、審査基準日において当該団体の会員であることや防災活動に一定の役割を担っていることが確認できる書類(団体による証明書、団体の防災活動計画書等)も確認します。防災協定の該当の有無についての考え方は次の通りです。
防災協定締結の有無 | 点数 | P点換算 |
無 | 0 | 0 |
有 |
20 | 26.25 |
防災協定の締結がある場合、P点換算でなんと26.25です。必ず確保したいところです。防災協定は、ほとんどのケースで地方公共団体と防災協定のある団体に加入することで条件を満たしています。熊本市は次のような団体と防災協定を締結していています。ご参考下さい。