1.審査を受ける業種の完成工事高は、次の契約書等により確認します。
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の標準契約約款を有する契約書により契約を締結しなければなりません。
ただし、それ以外による場合においても、必ず建設業法第19条の内容を満たす契約書により締結する必要があります。
官公庁との契約において請書方式による場合は、それぞれの官公庁で採用している請書又は発注官公庁の施工証明書
注文書・請書方式による場合は、注文書と請書。なお、注文書、請書に約款の添付がない場合は基本契約書も提示して下さい。
電子契約による場合は、プリントアウトして下さい。(押印不要です。印紙の貼付もも不要です。)
2.建設業許可を受けているが、経営事項審査を受審しない業種の工事の完成工事高(例えば、土木一式と建築一式の許可を有するが、土木一式だけを受審し、建築一式を受審しないときの建築一式の完成工事高)は、その他工事として計上して下さい。この場合、契約書等の確認は行いません。ただし、経営事項審査を受審する業種の工事であっても、次のようなものは、その他工事として取り扱います。
3.委託契約等の取扱い
経営事項審査において完成工事高として認められるのは、建設工事に該当ずるものです。なお、委託契約等については次の通り取り扱います。
4.契約書の整理方法
(例) (税抜)
当初金額 ○○○円(○○○円)
増 額 ◎◎円(◎◎円)
減 額 △△円(△△円)
最終金額 □□□円(□□□円)
※ 消費税課税事業者の場合は請負金額から消費税及び地方消費税の額を差し引いた金額を記入して下さい。