令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用となります。加点対象となるには、以下の1.2.いずれも満たす必要があります。
なお、現場契約情報の作成及び登録については、請負契約締結後、建設工事の施工に従事する者の入場までに実施するようにして下さい。
※「審査基準日以前1年以内に発注者から請け負った」とは、「審査基準日以前1年以内に発注者と契約変更を除く請負契約を直接締結した」ことを指します。
※審査対象工事とは、以下の工事を除く工事です。
W50(建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況)は以下のテーブルに当てはめて求める。
区分 | 建設工事者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 | 点数 | P点換算 |
(1) | すべての建設工事で実施 | 15 | 19.6875 |
(2) | すべての公共工事で実施 | 10 | 13.125 |
(3) | 該当せず | 0 | 0 |