建設従事者就業履歴蓄積措置誓約書記載例

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用となります。加点対象となるには、以下の1.2.いずれも満たす必要があります。

  1. 審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った審査対象工事であること。
  2. 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積する措置を実施しており、別記様式第6号に掲げる誓約書を提出していること

なお、現場契約情報の作成及び登録については、請負契約締結後、建設工事の施工に従事する者の入場までに実施するようにして下さい。

 

※「審査基準日以前1年以内に発注者から請け負った」とは、「審査基準日以前1年以内に発注者と契約変更を除く請負契約を直接締結した」ことを指します。

※審査対象工事とは、以下の工事を除く工事です。

  • 日本国外で施工する工事
  • 建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事
  • 防災協定又は地方公共団体との間における防災活動に関する協定に基づく災害応急対策若しくは、既に締結されている建設工事の請負契約において、発注者の指示に基づき行う災害応急対策

 

W50(建設工事者の就業履歴蓄積措置)

W50(建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況)は以下のテーブルに当てはめて求める。

 

区分 建設工事者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 点数 P点換算
(1) すべての建設工事で実施  15 19.6875
(2) すべての公共工事で実施 10 13.125
(3) 該当せず 0 0

 

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。