建設機械内訳書の記載例

建設機械の種類

該当する機械の種類に〇を記入して下さい。

  • 売買契約書、市町村に申告した償却資産課税台帳、有効な車検証、その他客観的に所有を確認できる書類(機械、所有者、取得日が特定できるもの)、リース契約書を確認します。(決算書不可)

 

メーカー名

機械のメーカー名を記入して下さい。

 

 

機械の車体番号・製造番号・表示番号(ダンプ車のみ)

機械の車体番号又は製造番号を記入して下さい。

  • ダンプ車について、自動車検査証の車体の形状欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」と記載のあるものであって、土砂等の運搬に供される貨物自動車が評価の対象となります。
  • 自動車検査証の備考欄に「積載物は、土砂等以外のものとする」等の記載があり、土砂等の運搬が制限されている車両については、評価の対象となりません。
  • また、解体用機械について、ベースマシンに解体用アタッチメントを装着して解体用機械として使用する場合、複数の特定自主検査記録表等に同一のベースマシンが記載されている場合は、重複するものとして評価の対象となりません。

 

所有・リースの別

該当するものに〇を付けて下さい。

 

取得日またはリース期間

取得年月日又はリース期間を記入して下さい。

 

 

特定自主検査等の有効期間

移動式クレーン及びダンプ車以外

  • 審査基準日を含む特定自主検査の有効期間を記入して下さい。
  • 特定自主検査記録表を確認します。(審査対象事業年度内に実施したものに限る。)

移動式クレーン

  • 審査基準日を含む製造時検査又は性能検査の検査証有効期間を記入して下さい。
  • 移動式クレーン検査証を確認します。(審査基準日が有効期間内であるものに限る。)

ダンプ車

  • 自動車検査証の有効期間満了日を記入して下さい。
  • 審査基準日が有効期間の終了する日以前であることが必要です。

 

建設機械内訳書記入にあたっての注意

  1. 記入できる建設機械は、①特定自主検査を実施しているもの、②土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証の車体の形状の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」と記載されているダンプ車及び③つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーンとなります。
  2. リース契約の場合は、リース期間が経営事項審査有効期間(1年7カ月)を含むものを記入して下さい。ただし、リース契約の内容は、実質保有と同等であること(専属使用)が必要であり、リース契約期間が経審有効期間を含む場合でも、機械の借用が工事で使用する期間のみの場合は対象とならないので注意が必要です。なお、リース期間が経営事項審査有効期間(1年7ヶ月)未満であっても、リース期間の自動更新又はリース期間満了後の買い取りが明記してある場合は、評価の対象となります。(例)本契約の契約期間は平成○○年〇月〇日から5年間とする。ただし、契約期間満了日にの〇ヶ月前までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は1年間に延長されるものとし以降も同様とする。
  3. 記入できる台数は15台までです。

 

経営事項審査で評価される建設機械

  1. 災害時に使用される代表的な建設機械として、以下に該当するものの保有台数を評価する。
種類 名称 範囲
掘削機械 ショベル系掘削機

 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

トラクター類 ブルドーザー 自重が3トン以上のもの
整地・締固め機械 トラクターショベル バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
モーターグレーダー
ロードローラー
タイヤローラー
振動ローラー
解体用機械 ブレーカ(油圧・空圧)
鉄骨切断機
コンクリート圧砕機
解体用つかみ機
高所作業車 作業床の高さが2メートル以上のもの

 

2.土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証の車体の形状の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」と記載されているダンプ車の保有台数を評価する。

 

3.労働安全衛生法施行令に規定するつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン

の保有台数を評価する。

 

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本誠司行政書士事務所報酬額  150,000円(税別)
経営状況分析申請手数料 9,800円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。