経営規模等評価申請に記入した許可番号を記入して下さい。
申請者名を記入して下さい。申請者名はゴム印で構いません。(押印は不要です。)
技術職員名簿のページ数を記入して下さい。記載例のように空欄には0を記入して下さい。
審査対象年度に新たに加わった技術職員の方に〇印を付けて下さい。
技術者の氏名を記入して下さい。姓と名の間は一文字空けてください。
技術者の生年月日を記入して下さい。なお、年号には次の文字を使用して下さい。
明治⇒「M」、大正⇒「T」、昭和⇒「S」、平成⇒「H」
審査基準日時点の満年齢を記入して下さい。
業種コードの欄には、経営規模等評価対象工事のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設業の種類を次の表から2つ以内で選び、該当するコードを記載してください。
技術職員1人につき2業種のみ申請可
<2業種の考え方>
① 1資格から2業種選択でもOK
② 2資格から1業種ずつ選択でもOK
土木工事業 | 01 | ガラス工事業 | 16 |
建築工事業 | 02 | 塗装工事業 | 17 |
大工工事業 | 03 | 防水工事業 | 18 |
左官工事業 | 04 | 内装仕上工事業 | 19 |
とび・土工工事業 | 05 | 機械器具設置工事業 | 20 |
石工事業 | 06 | 熱絶縁工事業 | 21 |
屋根工事業 | 07 | 電気通信工事業 | 22 |
電気工事業 | 08 | 造園工事業 | 23 |
管工事業 | 09 | さく井工事業 | 24 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 10 | 建具工事業 | 25 |
鋼構造物工事業 | 11 | 水道施設工事業 | 26 |
鉄筋工事業 | 12 | 消防施設工事業 | 27 |
ほ装工事業 | 13 | 清掃施設工事業 | 28 |
しゅんせつ工事業 | 14 | 解体工事業 | 29 |
板金工事業 | 15 |
有資格区分コードの欄には、技術職員が保有する資格のうち、「業種コード」の欄で記入したコードに対応する資格等について別表のコード表に従って記入して下さい。
<提出書類>
申請する業種について、次の1~3の要件をすべて満たす場合には「1」を、それ以外の場合には「2」を記入して下さい。
<提出書類>
資格者証交付番号の欄には、監理技術者資格者証の交付を受けている場合、その番号を記入して下さい。なお、資格者証の交付を受けている場合でも、「講習受講」の欄が「2」のときは、記載の必要はありません。
CPD取得単位数の欄には、以下の算式で算出される単位数を記入して下さい。
(審査対象年にCPD認定団体によって取得を認定された単位数)÷(告示別表18の左欄に掲げるCPD認定団体毎に右欄に掲げる数)× 30
<提出書類>
公益社団法人空機調和・衛生工学会 | 50 |
一般財団法人建設業振興基金 |
12 |
一般社団法人建設コンサルタンツ協会 |
50 |
一般社団法人交通工学研究会 |
50 |
公益社団法人地盤工学会 |
50 |
公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター | 20 |
公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 | 50 |
一般社団法人全国測量設計業協会連合会 |
20 |
一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 |
20 |
一般社団法人全日本建設技術協会 |
25 |
土質・地質技術者生涯学習協議会 | 50 |
公益社団法人土木学会 | 50 |
一般社団法人日本環境アセスメント協会 | 50 |
公益社団法人日本技術士協会 |
50 |
公益社団法人日本建築士会連合会 |
12 |
公益社団法人日本造園学会 |
50 |
公益社団法人日本都市計画学会 |
50 |
公益社団法人日本農業農村工学会 |
50 |
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 | 12 |
公益社団法人日本建築学会 | 12 |
一般社団法人日本建築設備技術者協会 | 12 |
一般社団法人電気設備学会 | 12 |
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 |
12 |
公益財団法人建築技術教育普及センター |
12 |
一般社団法人日本建築構造技術者協会 | 12 |
常勤性の確認にあたっては、住民税の特別徴収を行っている場合は、原則、「住民税特別徴収を通知する書面」で行います。 住民税の特別徴収で確認できない場合は、社会保険等で確認します。「技術職員名簿」に記入する技術職員は、審査基準日まで連続して6ヶ月を超えて雇用期間を限定することなく常時雇用されていることが必要です。なお、高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者は、雇用期間が定められていても技術職員とすることができます。その際、継続雇用制度の対象者であることを証する会社の書面(常時10人以上の労働者を使用する会社の場合には、継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則)を添付して下さい。
個人事業主や事業専従者の常勤性は、確定申告書第一表及び第二表で行います。
実務経験者については、10年実務(「002」)の場合は、20年以上実務経験があれば2業種まで業種コードを記入できます。それ以外は、1業種しか記入できません。指定学科卒業の実務経験(「001」)の場合は、同じ指定学科の業種であれば、必要な年数の2倍の年数の実務経験があれば、2業種まで担当業種コードを記入できます。指定学科卒業の対象学校は学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、短期大学、専修学校の専門課程及び高等専門学校です。それ以外の各種学校は指定学科卒業の学校にはあたりません。高等学校及び中等教育学校の指定学科卒業の場合、対象業種の実務経験5年で記入可。大学、短期大学及び高等専門学校の場合、指定学科卒業は対象業種の実務経験3年で記入可。専修学校の専門課程を卒業した場合で、高度専門士又は専門士の称号を持つ者は、対象業種の実務経験3年、それ以外の者は対象業種の実務経験5年で記入可。(実務経験証明書)
<実務経験の例>
〇高校の土木学科卒業の場合
有資格区分コード「001」、業種コード「01」
有資格区分コード「001」、業種コード「01」「13」
有資格区分コード「001」「002」、業種コード「01」「22」
建設業の種類 |
学科 |
土木工事業
|
土木工学(農業土木、高山土木、森林土木、 砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含 む。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
舗装工事業 |
|
建築工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
大工工事業 | |
ガラス工事業 | |
内装仕上工事業 | |
左官工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
とび・土工・コンクリート工事業 | |
石工事業 | |
屋根工事業 | |
タイル・れんが・ブロック工事業 | |
塗装工事業 | |
防水工事業 | |
解体工事業 | |
電気工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
電気通信工事業 | |
管工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
水道施設工事業 | |
清掃施設工事業 | |
鋼構造物工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
鉄筋工事業 | |
熱絶縁工事業 | |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
建具工事業 | |
機械器具設置工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
消防施設工事業 | |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |