社会保険労務士宮本事務所が事業所様から給与計算事務を受託した場合では、次のような書類を準備していただいております。
社会保険手続き代行も受託した場合は
上記の準備が整いましたら、労働者についての出勤簿(エクセル)を用意しますので、そちらに毎月、始業終業時刻等を入力していただき、給与計算のスタートとなります。基本、給与計算で毎月事業所様にしていただき作業は出勤簿の入力と提出のみです。
労働条件通知書は労働基準法第15条第1項で定められています。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
宮本事務所では給与計算業務受託の際、すべての労働者につき最新の労働条件通知書の提出をお願いしています。
下記にダウンロードを用意しました。〇の部分への入力をお願い致します。
労働者名簿は労働基準法第107条で定められています。
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。) について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
宮本事務所では給与計算業務受託の際、すべての労働者につき労働者名簿の提出をお願いしています。
もし、ない場合は下記にダウンロードを用意しました。ご活用ください。
扶養控除等申告書とは、年末調整で勤務先に提出する書類の一つで、給与所得者が扶養控除等の所得控除および年末調整を受けるために必要な申告書です。正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といい、法定様式の右上に丸で囲われた「扶」が印字されていることから「マル扶」とも呼ばれます。
扶養控除等申告書は、1月以降に支払われる給与における所得税の計算に必要なことから、年末調整の書類提出のタイミングで翌年分の扶養控除等申告書を回収する会社がほとんどです。
宮本事務所では給与計算業務受託の際、役員・労働者等すべての給与計算対象者についてその時点での最新の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をお願いしています。
下記にダウンロードを用意しました。ご活用ください。
社会保険労務士宮本事務所が事業所様から給与計算事務を受託した場合にご用意いただきたい書類は既述の通りですが、時間がかかるような「簡易版確認シート」 をご活用ください。健康保険、被扶養異動届、厚生年金保険、雇用保険の新規申請でも活用できる内容となっています。