空前の人手不足の中、高齢者に関する雇用政策が大きく変わってきています。
政策の狙いは、企業における定年制度の見直しです。ほとんどの企業で採用されている定年60歳と継続雇用制度の見直しが求められています。
ただ、働き方や生き方が多様化し、労働者の抱える事情は人それぞれであって、すべてに応える制度設計は決して容易ではありません。
この難問を解く手がかりとしてまずは年金の支給開始年齢について考えます。
下の表は老齢年金の支給開始年齢早見表です。
まず表の見方ですが、左端の年齢は、次の生年月日に該当する労働者の令和7年1月時点での年齢です。あくまでも目安です。定額部分とは老齢基礎年金、報酬比例部分は老齢厚生年金です。それぞれの支給開始年齢が男女別に書かれています。
年齢別に支給開始年齢が異なるのは、支給開始年齢が60歳から65歳へ変更された際に経過措置が取られたためです。男性は令和7年が経過措置最後の年です。令和8年からは老齢基礎年金も老齢厚生年金も一律65歳からの支給となります。女性はしばらく経過措置が続き、現在58歳以降(昭和41年4月2日生以降)の方から一律65歳からの支給となります。
よって、定年を60歳とし、以降1年ごとの有期契約とする継続雇用制度は、老齢年金支給開始に合わせて契約更新を労使で決めていくスタイルなので、すくなくとも男性従業員については意味がなくなっていくと考えられます。
老齢年金支給開始年齢早見表
労働者 | 厚生年金 | ||||
定額部分 | 報酬比例部分 | ||||
年齢 | 生年月日 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
70歳 | 昭和29.4.2~30.4.1 | 65歳 | 65歳 | 61歳 | 60歳 |
69歳 | 昭和30.4.2~31.4.1 | 65歳 | 65歳 | 62歳 | 60歳 |
68歳 | 昭和31.4.2~32.44.1 | 65歳 | 65歳 | 62歳 | 60歳 |
67歳 | 昭和32.4.2~33.4.1 | 65歳 | 65歳 | 63歳 | 60歳 |
66歳 | 昭和33.4.2~34.4.1 | 65歳 | 65歳 | 63歳 | 61歳 |
65歳 | 昭和34.4.2~35.4.1 | 65歳 | 65歳 | 64歳 | 61歳 |
64歳 | 昭和35.4.2~36.4.1 | 65歳 | 65歳 | 64歳 | 62歳 |
63歳 | 昭和36.4.2~37.4.1 | 65歳 | 65歳 | 65歳 | 62歳 |
62歳 | 昭和37.4.2~38.4.1 | 65歳 | 65歳 | 65歳 | 63歳 |
61歳 | 昭和38.4.2~39.4.1 | 65歳 | 65歳 | 65歳 | 63歳 |
60歳 | 昭和39.4.2~40.4.1 | 65歳 | 65歳 | 65歳 | 64歳 |
59歳 | 昭和40.4.2~41.4.1 | 65歳 | 65歳 | 65歳 | 64歳 |
58歳 | 昭和41.4.2~42.4.1 | 65歳 | 65歳 | 65歳 | 65歳 |
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