会社設立ガイドin熊本

行政書士・社会保険労務士宮本事務所

〒861-8005 熊本市北区龍田陳内3-3-55

☎096-288-0853 📠096-339-0521

行政書士 社会保険労務士 宮本誠司


■会社(法人)設立の実績と反省

  下記は行政書士法人アドミンイノベーションと、その前身である行政書士田上晶浩事務所、宮本誠司行政書士事務所の開業以来の会社(法人)設立実績です。

 

 合計100社を超える設立実績がありますが、残念ながら現在も交流がある会社は三割程度にとどまります。

 

 会社設立後も継続的なお取引をしていただけるよう多種多様な会社サポートスキルを磨くことが当事務所の課題と考えております。

 

法人の種別 件数 備考
有限会社 会社法施行により現在は設立できません。
株式会社 70 建設業が多いです。
合同会社 25 サービス業が多いです。
NPO法人 介護事業や福祉事業で実績があります。
一般社団法人 建設業の同業種の集まりです。
医療法人 財団と社団のうち社団の方です。
農業生産法人 農地法3条許可を受けた法人です。
行政書士法人 当法人です(笑)

■会社設立の特徴

  • 定款はすべて電子定款で作成しますので、収入印紙代4万円が不要です。
  • 設立登記は提携の司法書士に依頼いたします。
  • 多様な法人形態の設立実績があります。
  • 介護・福祉業では会社設立後、顧問契約に至るケースが多いです。
  • 顧問契約には指定申請・更新・変更・監査等への対応相談のほか、会計記帳、給与計算を含みます。
  • 建設業では会社設立後、社会保険労務士宮本事務所と顧問契約に至るケースが多いです。
  • 建設業では許可申請、経審、入札等依頼されるケースが多いです。
  • 起業に伴う会社設立では創業補助金を獲得した実績が四件ございます。
  • 社会保険労務士宮本事務所と顧問契約した会社では助成金獲得の実績が豊富です。

 

■会社設立の費用

法人の種別 報酬額(税別) 備考
株式会社 70,000円 登録免許税15万円、公証人手数料5万円他
合同会社 60,000円 登録免許税6万円
NPO法人 100,000円  
一般社団法人 100,000円 登録免許税6万円
医療法人 要相談 ご依頼の範囲によりお見積り致します。
農業生産法人 要相談 ご依頼の内容によりお見積り致します。

■会社設立のポイント

 法人にはいろんな種類がありますが、「会社」といった場合、設立できるのは株式、合同、合資、合名の四種類のみです。ただし、有限責任で考えると、実質的に株式会社か合同会社の二者択一となります。設立コストや役員更新の継続コスト面では合同会社が有利ですが、ネームバリューでは株式会社の方が総じていいので、一概にどちらがいいとは言えません。皆様でご判断ください。以下、合同会社と株式会社、どちらを設立する場合にも関係する事項についてポイントを紹介します。

 

●商号

 会社名のことです。株式会社であれば株式会社○○○か○○○株式会社、合同会社であれば合同会社○○○か○○○合同会社とする必要があります。○○○の部分は自由に決めていいことになっています。以前の法律では同じ市町村で同一の会社名はダメでしたが、今は同一の本店所在地で同一の会社名がダメとなっているだけです。覚えやすく思い入れのある会社名を自由にお決めいただければと思います。ただし、有名会社と同一のものなどにすると不正競争防止法等での訴訟リスクが高まります。

●本店所在地

 こちらも登記事項です。会社の活動拠点となる場所を決める必要があります。「熊本県熊本市北区龍田陳内3丁目3番55号」や「熊本県熊本市」のような記載方法があります。賃貸物件の住所を本店所在地とするような場合は将来移転の可能性もあるでしょうから、「熊本県熊本市」のような決め方の方がいいのかもしれません。建設業等で公共工事の入札に参加されるような場合は本店所在地を慎重にお決め下さい。

●目的

 基本的に会社はこの「目的」に記載している事業以外は営んではいけないようになっているので慎重にお決め下さい。未記載事業を新しく始めるようなときには目的変更の登記が必要となり、余計な経費が掛かります。特に慎重に考えて頂きたいのが許認可が必要な事業です。目的に記載のない事業は官公庁の許認可が得られません。

 例えば建設業の場合、29種類の建設工事のうち、関係する可能性がある建設工事はすべて網羅致します。余剰分を販売する時のために「建設資材の販売」や自社で太陽光発電を設置する場合に備え、「発電事業」を入れたりもします。特に産業廃棄物収集運搬業や宅地建物取引業、古物商など許認可が必要で、将来始める可能性が高い業種はあらかじめ入れておきます。

 事業目的は会社の未来予想図とも言えるものなどしっかりとお考えください。

●資本金

 出資者と役員が一致するような場合、会社の運営は個人事業と何ら変わりないように見える面もありますが、家計と事業を明確に区別することは大変重要です。資本金にいくら以上という決まりはありませんが、できるだけ潤沢に用意したいものです。そして生活が無理なくやっていけるような金額の役員報酬を必ずお決めください。

●役員

 株式会社では取締役、合同会社では社員のことを役員といいます。会社を運営していく人のことです。役員は一人でいいですし、十人でもいいです。従業員は会社と雇用契約を交わしますが、役員と会社は委任契約を締結します。従業員を雇用するかどうかは役員が判断しますが、役員に委任するかどうかは株主総会や社員総会の決議事項です。小規模会社を作るうえで役員を誰にするか?何人にする?論点は概ね三点です。

  1. 売上と経費の関係
  2. 役員か労働者か
  3. 社会保険料の負担

●売上と経費の関係

 会社を設立して決算時点で利益が出ると法人税が課せられます。できるだけたくさん納税したいという奇特な方は少ないでしょうから、経費を増やして利益が出ないようにするのが節税の基本です。代表的な経費が役員報酬です。自分の取り分を増やすことで会社の利益がでないようにすることは常套手段と言えるでしょう。ただし自分の役員報酬を高くしすぎると所得税や社会保険料の負担が大きくなりますので本末転倒になります。そこでよくされているのが家族を役員にする方法です。奥さんや子供さん、両親や兄弟などを役員にし、役員報酬を分散させることで、法人税等の節税ができます。詳しくは税理士さんとご相談ください。

 

●役員か労働者か

 会社を作ったばかり人にありがちなのが、従業員の働かせすぎです。過重労働は従業員の健康を損なうだけでなく、労働基準法等による規制により、割増賃金が発生し、経費がかさむだけでなく、残業時間自体に上限が課せられています。ご注意ください。

 こんなことを言うと、それでは会社は成り立たない、と経営者の人に言われそうです。そこで、ありがちな未来を変えるためには、核となる人材を役員で迎える方法が考えられます。役員に労働基準法は適用されません。多忙な会社設立時には役員さんの頑張りで乗り切るのが正解のような気がします。

 

●社会保険料の負担

 会社を設立すると代表者にも社会保険加入義務が発生します。その他の役員についても常勤である限り、社会保険の対象となります。よく誤解されていることに同居の家族を役員や従業員にしている場合があります。同居の親族は労働者でないことから社会保険も対象外と思われている方がいますが、勤務日数や勤務時間が正社員の概ね4分の3以上であるとき、同居の親族である従業員も社会保険加入義務が発生します。

 その他、家族を被扶養にするかどうかも会社設立時の重要な論点です。