キャリアアップ助成金制度概要


 

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社会保険労務士宮本事務所

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 「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組みを実施した事業主に対して助成される制度です。 

・正社員化コース

・賃金規定等改定コース

・賃金規定等共通化コース

・諸手当制度等共通化コース

・選択的適用拡大導入時処遇改善コース

・短時間労働者労働時間延長コース

 

令和4年度キャリアアップ助成金概算要求


令和4年度のキャリアアップ助成金の概算要求額は565億円と前年の738億円から減額となりましたが、助成金の中ではトップクラスの要求額です。減額の要因は無期転換を無くし、正社員転換のみになったことが大きいようです。

 


正社員化コース


〇 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成

  1. 有期→正規:1人当たり 57万円(72万円)
  2. 有期→無期:1人当たり 28万5,000円(36万円)
  3. 無期→正規:1人当たり 28万5,000円(36万円)

※()は生産性の向上が認められる場合の額

※令和4年度からは2.有期→無期がなくなります。


賃金規定等改定コース


〇 すべてまたは一部の有期雇用労働者の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成

  • すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

   対象労働者       1事業所当たり

   1~3人  :   95,000円(120,000円)

   4~6人  :  190,000円(240,000円)

   7~10人  :  285,000円(360,000円)

   11~100人 :  一人当り 28,500円(36,000円)

  • 一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

   対象労働者       1事業所当たり

   1~3人  :   47,500円(60,000円)

   4~6人  :   95,000円(120,000円)

   7~10人  :  142,500円(180,000円)

   11~100人 :  一人当り 14,250円(18,000円)

 


賃金規定等共通化コース


〇 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成

 

 1事業所当たり570,000円(720,000円)

 


諸手当制度等共通化コース


〇 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに設け、延べ4人以上実施した場合に助成

 

 1事業所当たり380,000円(480,000円)

 


選択的適用拡大導入時処遇改善コース


〇 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施、当該措置により新たな社会保険の被保険者とした場合に助成

 

  •  1事業所当たり190,000円(240,000円)
  •  措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて以下の助成額を加算

 2%以上3%未満 : 1人当たり 19,000円(24,000円)

 3%以上5%未満 : 1人当たり 29,000円(36,000円)

 5%以上7%未満 : 1人当たり 47,000円(60,000円)

 7%以上10%未満 : 1人当たり 66,000円(83,000円)

 10%以上14%未満 : 1人当たり 94,000円(119,000円)

 14%以上     : 1人当たり132,000円(166,000円) 

  •  措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合に助成額を加算

    1事業所当たり100,000円(75,000円)

 


短時間労働者労働時間延長コース


〇 短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成

  • 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合

  1人当たり225,000円(284,000円)

  • 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するととともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合

  1時間以上2時間未満 : 1人当たり 45,000円(57,000円)

  2時間以上3時間未満 : 1人当たり 90,000円(114,000円)

  3時間以上4時間未満 : 1人当たり135,000円(170,000円)

  4時間以上5時間未満 : 1人当たり180,000円(227,000円) 

 

中小企業主の範囲


 この助成金での「中小企業主」の範囲

  資本金の額・出資の総額

⇨⇨

ない

場合

常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下  50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 100人以下

 資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数で判定。


支給対象事業主


・雇用保険適用事業所の事業主

・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主

・雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の①に該当しない事業主

  ①キャリアアップ計画書の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないに

  もかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出して

  いない事業主

・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主

・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

 

※キャリアアップ管理者

 →ガイドラインに規定する「キャリアアップ管理者」のこと

  有期雇用者労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識および経験を有し

 ている。

  複数の事業所及び労働者代表との兼任はできない。


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