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社会保険労務士宮本事務所
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「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組みを実施した事業主に対して助成される制度です。
・正社員化コース
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・諸手当制度等共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース
令和4年度のキャリアアップ助成金の概算要求額は565億円と前年の738億円から減額となりましたが、助成金の中ではトップクラスの要求額です。減額の要因は無期転換を無くし、正社員転換のみになったことが大きいようです。
〇 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
※()は生産性の向上が認められる場合の額
※令和4年度からは2.有期→無期がなくなります。
〇 すべてまたは一部の有期雇用労働者の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成
対象労働者 1事業所当たり
1~3人 : 95,000円(120,000円)
4~6人 : 190,000円(240,000円)
7~10人 : 285,000円(360,000円)
11~100人 : 一人当り 28,500円(36,000円)
対象労働者 1事業所当たり
1~3人 : 47,500円(60,000円)
4~6人 : 95,000円(120,000円)
7~10人 : 142,500円(180,000円)
11~100人 : 一人当り 14,250円(18,000円)
〇 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
1事業所当たり570,000円(720,000円)
〇 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに設け、延べ4人以上実施した場合に助成
1事業所当たり380,000円(480,000円)
〇 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施、当該措置により新たな社会保険の被保険者とした場合に助成
2%以上3%未満 : 1人当たり 19,000円(24,000円)
3%以上5%未満 : 1人当たり 29,000円(36,000円)
5%以上7%未満 : 1人当たり 47,000円(60,000円)
7%以上10%未満 : 1人当たり 66,000円(83,000円)
10%以上14%未満 : 1人当たり 94,000円(119,000円)
14%以上 : 1人当たり132,000円(166,000円)
1事業所当たり100,000円(75,000円)
〇 短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成
1人当たり225,000円(284,000円)
1時間以上2時間未満 : 1人当たり 45,000円(57,000円)
2時間以上3時間未満 : 1人当たり 90,000円(114,000円)
3時間以上4時間未満 : 1人当たり135,000円(170,000円)
4時間以上5時間未満 : 1人当たり180,000円(227,000円)
この助成金での「中小企業主」の範囲
資本金の額・出資の総額 |
⇨⇨ ない 場合 |
常時雇用する労働者数 | |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 100人以下 |
資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数で判定。
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の①に該当しない事業主
①キャリアアップ計画書の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないに
もかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出して
いない事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
※キャリアアップ管理者
→ガイドラインに規定する「キャリアアップ管理者」のこと
有期雇用者労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識および経験を有し
ている。
複数の事業所及び労働者代表との兼任はできない。
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