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社会保険労務士宮本事務所
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人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主に対し助成するものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。
人材確保等支援助成金は11のコースに分けられますが、ここでご紹介するのは、雇用管理制度の導入を行う事業主に助成する「雇用管理制度助成コース」です。さらに、雇用管理制度助成コースには、諸手当制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度がありますが、ここでは「健康づくり制度」をご紹介します。最も簡単で、コストがかからず、実際に人材確保等支援助成金で最も利用されているからです。
人材確保等支援助成金雇用管理制度助成コースは、助成金支給まで2年程度かかるため気の長さが必要とされますが助成金額は57万円ですのでコスパはかなりいいです。起業したてで従業員数の少ない事業所に最適です。助成金デビューに是非ご活用下さい。
A 計画時離職率算定期間が確定 ①が令和3年12月25日に提出されたため 令和2年12月1日~令和3年11月30日 |
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① 都道府県労働局へ雇用管理制度整備計画の作成・提出 (例)令和3年12月25日に提出の場合 |
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② 都道府県労働局が雇用管理制度整備計画を認定 |
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③ 健康づくり制度の条文を就業規則に作成、労基署へ届出 |
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B 雇用管理制度整備計画期間 ➀ 雇用管理制度整備計画に 令和4年2月1日~令和4年4月30日と記載 (整備計画提出日の翌々月から3か月以上12ヶ月以内) |
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④ 雇用管理制度整備計画期間に健診を実施 | |
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C 評価時離職率算定期間が確定 令和4年5月1日~令和5年4月30日 |
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⑤ 支給申請 令和5年5月1日~令和5年6月30日 |
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審査、支給決定 |
キャリアアップ助成金正社員化コースには次の三通りのパターンがあります。
「1.有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換」が最も利用されていますが、「2.有期雇用労働者を無期雇用労働者へ転換」などは短時間労働者も対象になり、意外と使い勝手がいいかもしれません。ただし、無期雇用への転換は令和4年度は廃止が決まっておりますので、お早目の対応が必要です。1.や3.の正規雇用労働者への転換は通常の正社員のみでなく短時間正社員も対象となっておりますので、制度設計をきっちり行えば、無理のない活用が可能になります。いずれにしても、キャリアップ助成金の運用上における言葉の定義をしっかりと把握することが肝要です。
定義は非常にシンプルで、期間の定めのある労働契約を締結する労働者のことをいいます。正社員と何ら変わらない労働時間のいわゆる契約社員のほか、パートやアルバイトなどの短時間労働者も対象となります。有期雇用労働者を転換するに当たり気を付けなければならないポイントは次の3点です。
期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、正社員、短時間正社員等以外の者。無期雇用労働者には短時間労働者が排除されていないことに注意です。つまり、有期契約のパートさんを無期契約に変えるだけで助成金の対象になる場合があります。
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地又は職務が限定されていないこと
ニ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること。
ホ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
以上はパンフレットからの抜粋です。正規雇用労働者=正社員ですが、正規への転換の場合は、正社員の他、勤務地限定正社員、勤務限定正社員や短時間正社員も含まれます。
正規雇用への転換で助成金の対象となるのは、賃金の3%アップが最低条件ですが、そのほかにいくつか正社員になったことの証拠が必要となります。次のような事例が有効ではないでしょうか。
大企業 | ||
①有期⇨正規 | 1人当たり57万円<72万円> | 42万7,500円<54万円> |
②有期⇨無期 | 1人当たり28万5,000円<36万円> | 21万3,750円<27万円> |
③無期⇨正規 | 1人当たり28万5,000円<36万円> | 21万3,750円<27万円> |
①~③を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請人数は20人までです。
<>内は生産性の向上が認められる場合。
●多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)へ転換した場合
→正規雇用労働者へ転換したものとみなされます。
●派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
→助成額が加算されます。
①③1人当たり28万5,000円<36万円>
大企業も同額
●母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合
→① 1人当たり95,000円<12万円>
②③47,500円<60,000円>
大企業も同額
●勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用
区分に転換または直接雇用した場合
→①③1事業所あたり95,000円<12万円>(71,500円<90,000円>)
1事業所あたり1回のみです。
※人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を終了した者を正規雇用労働者として転換または直接雇用した場合、人材開発支援助成金に規定する額を申請できます。
令和4年度から
②有期⇒無期の場合が正社員化コースから削除されます。
恐らく令和4年4月以降にキャリアアップ助成金計画届が提出されたものから適用されると思われます。
キャリアアップ計画書の記載のポイントはとにかくパンフレットの記載例の通りに記入することです(笑)。正社員コースではこのように記載します。パンフレットの内容はもっと具体的ですが、「正規雇用労働者等」のように等をたくさん使う事がトラブル防止に有効です。
⑤対象者 |
<正社員化コース> ・○○部門に配属後〇年を経過した契約社員及びパートタイム労働者 |
⑥目標 |
<正社員コース> ・対象者のうち〇名程度に対して正規雇用労働者等への転換を実施する。 |
⑦目標を達成するために講じる措置 |
<正社員化コース> ・正規雇用労働者等へ転換するため面接試験を実施 |
⑧キャリアアップ計画全体の流れ |
<正社員化コース> ・正規雇用労働者等への転換についての制度の整備を行い、対象者の範囲や制度内容を周知した上で、希望する契約社員、パートタイム労働者を募集し、面接試験の評価により、正規雇用等への転換を判断する。 |
就業規則に転換制度を規定する場合のポイントは、これまたパンフレットにある規定例の通りに記載することです。ただし、ここではパンフレットの規定より簡素化しております。
第〇条(正規雇用への転換) 勤続6カ月以上の者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。 2 転換時期は随時とする。 3 所属長の推薦がある者に対し、面接試験を実施し、合格した場合について転換する こととする。 |
第〇条(無期雇用への転換) 勤続6カ月以上の者で、本人が希望する場合は、無期雇用に転換させることがある。 2 転換時期は随時とする。 3 所属長の推薦がある者に対し、面接試験を実施し、合格した場合について転換する こととする。 |
第〇条(短時間正社員への転換) 勤続6カ月以上で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する正社員以外の者について は、面接試験を実施し、合格した場合について短時間正社員に転換させることができ る。 2 転換時期は随時とする。 |
①から⑨まですべてに該当する労働者が対象となります。
① 次の(1)から(5)までのいずれかに該当すること | ||
(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上の有期雇用労働者 ※有期かから転換する場合、雇用された期間が通算して3年以内のものに限られ ます。 ※有期→正規雇用に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該 事業主の事業所において、無期として6ヶ月以雇用されたことがある者は、転換前 の雇用形態は無期とする。 |
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(2)支給対象事業主に無期雇用労働者として雇用される期間が6ヶ月以上の無期雇用労 働者 |
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(3)6ヶ月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単 位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者 |
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(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コー ス)によるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等 |
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(5)令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験 のない職業に就くことを希望するものであって、特定紹介派遣労働者である。 ※令和4年3月31日までの暫定措置です。 |
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② 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。 (正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期雇用労働者等で雇用された者であっ て、正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者でないこと。) |
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③ 次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者でないこと |
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(1)有期→正規雇用又は、直接雇用される場合 当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所また は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働 者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締 役、合名会社、合資会社の社員、監査役、共同組合等の社団もしくは財団の役員であ った者 |
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(2)無期に転換または直接雇用される場合 当該転換日または直接雇用日の前日から過去3ヶ月以内に、当該事業主の事業所ま たは資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係の事業主において正規雇用労 働者若しくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関 係にあった者または取締役、合同会社、合資会社の社員、監査役、協同組合等の社団 若しくは財団の役員であった者。 |
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④ 転換又は直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の ものであること。 |
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⑤ 就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者 |
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⑥ 支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者 |
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⑦ 支給申請日において、 正規雇用労働者については有期雇用労働者、または無期雇用労働者、 無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者 |
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⑧ 転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合 →転換または直接雇用後日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者 |
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⑨ 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと |
● 有期雇用労働者→正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換 無期雇用労働者→正規雇用労働者へ転換 する場合 下記の①~⑭までのすべてに該当しなければなりません。 |
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① | 有期雇用労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主。 |
② |
①の規定に基づき、雇用する 有期雇用労働者→正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または 無期雇用労働者→正規雇用労働者に転換した事業主。 |
③ |
②により転換された労働者を、 ・転換後6ヶ月以上の期間継続して雇用し、 ・当該労働者に対して転換後6ヶ月(勤務した日数が11日未満の月は除きます。)分の賃金を支給した事業主。 |
④ |
多様な正社員への転換の場合にあっては、 ①の制度に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除きます。)を雇用していた事業主。 |
⑤ | 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主。 |
⑥ | 転換後6ヶ月間の賃金を、転換前6ヶ月間の賃金より3%以上増額させている事業主。 |
⑦ |
当該転換日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、 ・当該転換を行った適用事業所において、 ・雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者。 |
⑧ |
当該転換日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、 ・当該転換を行った適用事業所において、 ・雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(「特定受給資格者」)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(「特定守旧資格離職者」)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、 ・当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者である。 |
⑨ |
①の制度も含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主。 |
⑩ |
正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、 ・当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主。 |
⑪ |
正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、 ・当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている(無期雇用労働者の場合は、労働条件が社会保険の適用要件を満たす時に限ります。)または、 ・社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主が正規雇用労働者に転換させた場合は、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主。 |
⑫ |
母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係わる支給額の適用を受ける場合にあっては、 ・当該転換日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換した者である。 |
⑬ |
勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度に係わる加算の適用を受ける場合にあっては、 ・キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主。 |
⑭ |
生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、 ・当該生産性要件を満たした事業主。 |
● 派遣労働者→正規雇用労働者、または無期雇用労働者として直接雇用する場合 下記の①~⑮までのすべてに該当しなければなりません。 |
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① | 派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主。 |
② | 派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位において6ヶ月以上の期間継続して同一の派遣労働者を受け入れていた事業主。 |
③ |
①の規定に基づき、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用したものである。 ※特定紹介予定派遣労働者については、正規雇用労働者として直接雇用した場合に限ります。 |
④ | ①により直接雇用された労働者を直接雇用後6ヶ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して直接雇用後6ヶ月分の賃金を支給した事業主。 |
⑤ | 多様な正社員をして直接雇用する場合にあっては、①の制度の規定に基づき直接雇用した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除きます。)を雇用していた事業主。 |
⑥ | 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主。 |
⑦ | 直接雇用後の6ヶ月の賃金を、直接雇用前の6ヶ月間の賃金より3%以上増額させている事業主。 |
⑧ | 当該直接雇用日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者。 |
⑨ | 当該直接雇用日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該直接雇用を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が、6%を超えている事業主以外の者。 |
⑩ | ①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主。 |
⑪ | 正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主。 |
⑫ |
正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、 ・当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている、または、 ・社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主が正規雇用労働者として直接雇用した場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主。 |
⑬ |
母子家庭の母等または父子家庭の父の直接雇用に係わる支給額の適用を受ける場合にあっては、 ・当該直接雇用日において母子家庭の母等または父子家庭の父の派遣労働者を直接雇用した者。 |
⑭ |
勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度に係わる加算の適用を受ける場合にあっては、 ・キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に直接雇用した事業主。 |
⑮ |
生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、 ・当該生産性要件を満たした事業主。 |
転換または直接雇用すた対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての賃金を6ヶ月分支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請をしなければなりません。
転換前と比較して3%以上賃金(基本給及び定額で支給されている諸手当)が増額している必要があります。 |
●賃金3%以上増加していることの確認にあたって、含めることのできない手当
①実費補填であるもの
②毎月の状況により変動することが見込まれるため実態として労働者の処遇が改善してい
るか判断できないもの
③賞与(一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(ボーナス))
1 | |
2 |
支払方法・受取人住所届 ※未登録または振込口座変更の場合に限る |
3 |
管轄労働局長の認定を受けたキャリアアップ計画書(写)(変更届を提出している場合、当該変更届を含む。) |
4 |
転換制度または直接雇用制度が規定されている労働協約または就業規則その他これに準ずるもの(転換後に改正されている場合、当該転換前の直近のものに限る。) |
5 |
転換後または直接雇用後に対象労働者が適用されている労働協約または就業規則(賃金規定等を別途作成している場合、当該賃金規定等を含む。) ※上記4と同じである場合を除く。 |
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対象労働者の転換前または直接雇用前及び転換後または直接雇用後の雇用契約書又は労働条件通知書等労働条件が確認できる書類 |
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対象労働者の転換前6ヶ月分、転換後6ヶ月分の賃金台帳及び賃金3%以上増額に係る計算書(賃金上昇要件確認ツール等) |
8 |
対象労働者の転換前6ヶ月分、転換後6ヶ月分の出勤簿 |
9 |
登記事項証明書又は事業所確認票 |
10 |
行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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