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社会保険労務士宮本事務所
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地域雇用開発助成金は本来求人の少ない地域でのみ利用できる助成金です。求人の少ない地域を同意雇用開発促進地域や過疎等雇用改善地域と言って日本全国市町村ごとに指定されています。熊本県では熊本地震等の復興の途上にあることもあり、有効求人倍率は他県に対して高くなっています。そのため、同意雇用開発促進地域はゼロ、過疎等雇用改善地域は上天草市、天草市のみとなっています。つまり、地域雇用開発助成金は上天草市と天草市の事業所のみ適用可能なのです。しかしこれでは熊本県内の事業所があまりにも不利ということで、熊本地震特例が設けられました。
熊本地震特例により熊本県内の全ての市町村に所在する事業所が地域雇用開発助成金を活用できるようになっています。
現在確定ではありませんが、熊本県内の全ての市町村で活用できる熊本地震特例は平成31年4月以降も継続されるようです。
但し、熊本地震特例により決められた一般のケースより有利な助成金額は平成31年4月以降なくなり、一般のケースと同等になるそうです。
よって、通常のケースより約1.5倍程度高く助成金額は設定されている熊本地震特例は平成31年3月末までに計画書を提出した場合のみ適用されることになります。
地域雇用開発助成金の活用を検討されている事業所には今月中の計画書の提出をお勧めいたします!
平成31年度、熊本県内で起業を考えておられる方は、地域雇用開発助成金(熊本地震特例)をご検討下さい。
創業時に使える助成金・補助金は数多く存在すると思われているかもしれませんが、実質的には、経済産業省の創業補助金と厚生労働省の地域雇用開発助成金熊本地震特例の二つが代表的な起業時の助成金・補助金です。
ただし、創業補助金は必ずしも採択されるとは限らない相対評価型の補助金で採択率は近年極めて低くなっています。また、公募期間が極めて短い、支給額も対象経費の2分の1、補助金上限が100万円とあまり魅力的とは言えない内容となっています。
一方、地域雇用開発助成金(熊本地震特例)は、一定の条件こそありますが、通年募集で、形式的要件を満たしていれば必ず支給される、助成金は最大3年間支給される、など魅力的な条件となっています。
起業希望者はお気軽にご相談ください。(担当宮本:096-288-0853)
地域雇用開発助成金(熊本地震特例)は起業の際使える助成金ですが、起業以外の場合も活用が可能です。次のようなケースです。
条件は概ね二点です。
結構使い勝手がいいので、思い当たる方は当事務所までお気軽にご相談ください。(担当宮本:096-288-0853)
地域雇用開発助成金とは、雇用機会が不足している地域などにおいて、事業所の設置・整備を行うとともに、求職者を雇い入れた事業主に対して支給される助成金で、厚生労働省が所管しています。
平成28年10月、地域雇用開発助成金に「熊本地震特例」が設けられました。事業主が熊本県内において、事業所の設置・整備、雇い入れを行うため、平成28年10月19日から、地域雇用開発助成金の計画書を提出した場合に以下の特例が適用されます。
事業主が、①熊本県内において、事業所の設置・整備を行い、②求職者を雇い入れた場合に、①に要した費用と②の雇い入れ人数に応じた地域雇用開発奨励金を、最大3年間(3回)支給されます。
■支給額の引上げ
※平成31年3月31日までに計画書を提出した場合のみ、以下の支給額が摘要されます。
【起業者の場合】
1.計画書の提出・・・所定の用紙に必要事項を記入
2.計画書の提出日から1年6ヶ月以内に以下の労働者を2名以上雇用
3.計画書の提出日から1年6ヶ月以内に事業所の設置、整備費用として合計300万円以上の支払いを完了すること
この助成金は厚生労働省の所管であるため最大3年間助成金を受給するためには確かな労務管理が必要となります。申請に不安な方やお時間のない方は申請手続きの代行をいたします。
下記にご連絡ください。
社会保険労務士宮本事務所 ☎096-288-0853