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熊本市北区龍田陳内3-3-55
行政書士・社会保険労務士宮本事務所
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担当:行政書士 社会保険労務士 宮本
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浄化槽工事業を営もうとする場合は、当該区域を管轄する都道府県に「登録」あるいは「届出」の手続きが必要です。
建設業許可の有無や許可業種等によって、浄化槽工事業を営むために必要な手続きが違います。
建築業許可の有無・業種等建設業許可等 |
浄化槽工事業を営むために必要な手続 |
|
土木工事業・建築工事業・管工事業の許可あり |
特例浄化槽工事業の「届出」 ※土木工事業・建築工事業の許可の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事のみ請負可 |
|
建築業許可なし又は上記以外業種の許可あり |
工事1件の請負代金500万円以上(税込) |
管工事業の「許可」 および 特例浄化槽工事業の「届出」 |
工事1件の請負代金500万円未満(税込) |
浄化槽工事業の「登録」 |
(1)申請書類の提出先 当該区域を管轄する都道府県
(熊本県においては熊本県庁土木部監理課建設業班)
(2)申請手数料 ・新規:33,000円(有効期間5年)
・更新:26,000円
※変更や廃業等の届出については手数料不要
(3)提出書類の内容 (下表は熊本県の提出書類一覧)
番号 | 書類名 | 個人 | 法人 |
備考 |
1 | 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号) | 〇 |
〇 |
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2 |
誓約書(様式第2号) | 〇 | 〇 |
法人:代表者が誓約 個人:本人が誓約 |
3 | 工事業登録申請者の調書(様式第3号) | 〇 | 〇 |
法人:役員全員について作成 個人:事業主本人について作成 |
4 | 浄化槽設備士の調書(様式第4号) | 〇 | 〇 | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成 |
5 | 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し | 〇 | 〇 | 原本持参 |
6 | 浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類 | 〇 | 〇 |
社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿等 ※個人の場合で事業主が浄化槽設備士である場合は不要 |
7 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | - | 〇 | 発行後3ヶ月以内のもの |
〇…必須 -…不要 |
(1)申請書類の提出先 当該区域を管轄する都道府県
(熊本県においては熊本県庁土木部監理課建設業班)
(2)申請手数料 手数料不要
(3)提出書類の内容 (下表は熊本県の提出書類一覧)
番号 | 書類名 | 個人 | 法人 |
備考 |
1 | 特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号) | 〇 |
〇 |
|
2 | 浄化槽設備士の調書(様式第4号) | 〇 | 〇 | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成 |
3 | 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し | 〇 | 〇 | 原本持参 |
4 | 浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類 | 〇 | 〇 |
社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿等 ※個人の場合で事業主が浄化槽設備士である場合は不要 |
5 | 建設業許可通知書の写し又は許可証明書の写し | 〇 | 〇 |
「特例浄化槽工事業者」が建設業許可の更新を行った場合、遅滞なく「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)」を提出しなければなりません。
熊本県の場合では、熊本県庁土木部監理課建設業班又は各広域本部・地域振興局の土木事務所へ以下の書類を提出します。
・特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)
・建設業許可の写し
※提出先により必要書類が違いますのでご確認ください