浄化槽工事業手続きガイド

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行政書士・社会保険労務士宮本事務所

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担当:行政書士 社会保険労務士 宮本

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浄化槽工事業の登録・届出


 

浄化槽工事業を営もうとする場合は、当該区域を管轄する都道府県に「登録」あるいは「届出」の手続きが必要です。

登録・届出の要否


建設業許可の有無や許可業種等によって、浄化槽工事業を営むために必要な手続きが違います。

建築業許可の有無・業種等建設業許可等

浄化槽工事業を営むために必要な手続

土木工事業・建築工事業・管工事業の許可あり

特例浄化槽工事業の「届出」

※土木工事業・建築工事業の許可の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事のみ請負可

 建築業許可なし又は上記以外業種の許可あり

工事1件の請負代金500万円以上(税込)

管工事業の「許可」 および

特例浄化槽工事業の「届出」

工事1件の請負代金500万円未満(税込)

浄化槽工事業の「登録」

浄化槽工事業の「登録」


(1)申請書類の提出先  当該区域を管轄する都道府県

           (熊本県においては熊本県庁土木部監理課建設業班) 

 

(2)申請手数料  ・新規:33,000円(有効期間5年)

           ・更新:26,000円

          ※変更や廃業等の届出については手数料不要

 

(3)提出書類の内容 (下表は熊本県の提出書類一覧) 

番号 書類名 個人 法人

備考

浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)

 

誓約書(様式第2号)

法人:代表者が誓約

個人:本人が誓約

工事業登録申請者の調書(様式第3号)

法人:役員全員について作成

個人:事業主本人について作成

浄化槽設備士の調書(様式第4号) 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成 
浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し  〇 〇  原本持参
浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類

社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿等

※個人の場合で事業主が浄化槽設備士である場合は不要

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 発行後3ヶ月以内のもの
 〇…必須 -…不要

特例浄化槽工事業の「届出」


(1)申請書類の提出先  当該区域を管轄する都道府県

           (熊本県においては熊本県庁土木部監理課建設業班) 

 

(2)申請手数料  手数料不要

 

(3)提出書類の内容 (下表は熊本県の提出書類一覧) 

番号 書類名 個人 法人

備考

特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)

 
2 浄化槽設備士の調書(様式第4号) 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成 
浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し  〇 〇  原本持参
浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類

社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿等

※個人の場合で事業主が浄化槽設備士である場合は不要

建設業許可通知書の写し又は許可証明書の写し  

建設業許可更新に伴う手続きについて


「特例浄化槽工事業者」が建設業許可の更新を行った場合、遅滞なく「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)」を提出しなければなりません。

 

熊本県の場合では、熊本県庁土木部監理課建設業班又は各広域本部・地域振興局の土木事務所へ以下の書類を提出します。

 ・特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)

 ・建設業許可の写し

※提出先により必要書類が違いますのでご確認ください