ワンストップ建設業許可代行in熊本

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請負契約の誠実性of建設業許可


 

建設業許可の要件の一つであるである「請負契約に関しての誠実性があること」については、あまりにも当たり前のことが述べてあるため、ピンとこない部分も多いと思います。

 

 

ここで重要なことは工事を受注する際にはたとえ軽微な工事であっても工事請負契約書を締結する習慣を身につける、ということです。そして、雛形となる工事請負契約書や約款の中身をしっかりと読み込み、その内容を履行する、ことが重要です。

 

建設業法は建設業許可を取っていない業者も当然守らなければなりませんが、建設業許可を取得されれば、より一層、建設業法の遵守が大事になります。

 

左記は熊本県庁監理課作成の「どぼくま新聞創刊号」です。

なかなか読み応えがあります。是非ご一読ください。

 

 

「請負契約に関して誠実性があること」とは?


 許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

 

  1. 「不正な行為」とは⇒契約の締結又は履行に関し、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいいます。
  2. 「不誠実な行為」とは⇒工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
  3. 「役員等」とは⇒取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員及び組合の理事の他に、相談役、顧問、総株主の議決権100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)及び名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者をいいます。

 

建設業許可がNGとなるケース


次に掲げる事項等に該当する場合は、許可できません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  4. 上記3.の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 営業が禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記1.から8.のいずれかに該当する者
  10. 許可申請書類中の事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

※1.~4.、6.~8.については、法人役員並びに支配人及び支店又は営業所の代表者を含みます。