〒861-8005
熊本市北区龍田陳内3-3-55
行政書士・社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853 📠 096-339-0521
✉ 7027sm@gmail.com 24時間受付中
担当:行政書士 社会保険労務士 宮本
📱090-5941-5251
営業時間 月~金 8:00~18:00
建設業許可の大ハードル、最後は財産的基礎又は金銭的信用です!
建設業では、扱う労務費、材料費、工事代金が高額な上に、元請、下請と多重構造で常に倒産のリスクと隣り合わせにあるため、建設業許可でも財産的基礎や金銭的信用を求めています。
財産的基礎や金銭的信用とは一言でいうと500万円以上の純資産があるか、もしくは調達できるか、ということですが、ちょっと誤解も多いようなので、その辺をこのページではクリアにできれば、と思います。
行ける!と思った方は是非お近くの行政書士に相談を。そして、迷うことなく建設業許可にチャレンジしてください。
左記は熊本県庁監理課作成の「どぼくま新聞創刊号」です。
なかなか読み応えがあります。是非ご一読ください。
求められる条件が一般建設業と特定建設業とは異なりますが、ここでは一般建設業の財産的基礎又は金銭的信用に絞り、説明していきます。
このうち、1.の自己資本の額が500万円以上、については、法人であれば税務申告書及び決算報告書、個人では所得税の確定申告書の写し(収支内訳書含む)が確認書類となります。
2.については、主要取引金融機関の500万円以上の残高証明書又は融資証明書が確認書類となっています。
法人の場合、個人事業の場合、どちらも対象としておりますが、ここでは法人の場合の、「自己資本の額が500万円以上」について簡単に説明します。
まず、資本金が500万円以上であればそれでいいのか、というと必ずしもそうではありません。
自己資本の額とは貸借対照表における純資産の部のことです。よって、資本金が500万円であっても、繰越欠損金があり、純資産の部が500万円を割り込めば、税務申告書や決算報告書での証明はできないことになります。逆に資本金が500万円未満であっても繰越剰余金等で純資産の部が500万円を超えていると条件をクリアすることになります。
個人事業だけでなく、法人の場合も、会社設立の際の資本金の規制がなくなったことから少額の資本金が多い傾向にあります。また、新設の法人では内部留保も少ないことから、自己資本の額が500万円を超えているケースは少ないようです。よって、財産的基礎又は金銭的信用を証明するには金融機関から500万円以上の残高証明書を発行してもらうことが一般的です。
残高証明書は金融機関に行けば簡単に発行してもらえます。
ここで、今一度、財産的基礎又は金銭的信用について確認しておきたいと思います。
調達する能力の証明とし残高証明書を用意するわけですが、これは、必ずしも日々の事業活動における資金力を証明するものではありません。あくまでも調達する能力を見るものです。つまり、500万円以上の残高証明書は一時的な借入金により条件を満たしても全く問題ありません。どこからお金を借りてこようが、借りた後すぐ返済する「見せ金」的なものでも、特に問題になることはありません。いざというときにお金を借りてくる能力が問われているのです。
それでも、借入なく通常の事業資金で証明できればそれにこしたことはありません。そこで問題となるのは次の二点です。
建設業許可の締日は10日、20日、末日です。申請日から逆算して証明日を考えていくことも必要でしょう。工事代金の入金日、材料等や給与等の支払い日等、資金繰りには十分気を付けて、500万以上の残高証明書の請求を行ってください。
なお、残高証明書は銀行等の金融機関で発行してもらえます。気を付けないといけないのは残高証明書は発行申請日の金融機関の営業時間終了時のものである点です。よって、発行申請日の残高証明書をもらえるのは翌日となります。発行申請日より前の残高証明書を請求した場合は即日発行してもらえます。
財産的基礎又は金銭的信用に関する書類については次のとおりです。
下記の「法人・個人の別」欄から該当するものを選び、「確認書類等」欄の番号に対応する書類を(表1)で確認してください。
●一般建設業
財 産 要 件 |
法人・個人 の別 |
必 要 書 類 等 | |
確認書類等 (表1) |
備 考 | ||
自己資本の額が500万円以上ある ことを証明する場合 |
法人 | 1 | |
個人 | 2 | ||
500万円以上の資金調達能力が あることを証明する場合 |
法人・個人 とも |
3 |
●特定建設業
法人・個人の別 | 必 要 書 類 等 | |
確認書類等 (表1) |
備 考 | |
法人 | 1 | |
個人 | 2 |
※確認書類(表1)
1 | 税務申告書及び決算報告書(新規設立法人を除く) | 持 参 |
2 | 所得税の確定申告書の写し(収支内訳書含む) | 持 参 |
3 | 主要取引金融機関の500万円以上の残高証明書又は融資証明書※ | 添 付 |
※3は、証明日(発行日ではありません)から1ヶ月以内のもの。
複数の金融機関から証明を取る場合は、証明日が同じもの。