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熊本市北区龍田陳内3-3-55
行政書士・社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853 📠 096-339-0521
✉ 7027sm@gmail.com 24時間受付中
担当:行政書士 社会保険労務士 宮本
📱090-5941-5251
営業時間 月~金 8:00~18:00
【知事許可の場合】 | |
書類作成 | |
↓ |
・申請書等を作成し、必要となる添付資料等の準備 |
書類提出 | |
↓ | |
書類審査 | |
↓ | ・建設業許可申請書等の内容の審査 |
受 付 | |
↓ |
・証紙の貼付を確認し、申請内容の不備及び添付書類の不足等が なければ受理される。 |
内容審査 | ☆審査に、10日~20日程度 |
↓ |
・許可要件に適合しているか及び記載事項について審査が行われる。 なお、必要な場合は、申請書類以外に資料を求められたり、営業所の 実態等についての調査があり。 |
許 可 | ☆許可通知書と建設業許可申請書の副本が郵送される。 |
↓ | |
有 効 期 間 5 年 間 | |
↓ |
※許可を受けた後、申請の内容に変更が生じた場合には、変更の届出が必要。 |
更 新 | ☆期間満了日の2ヶ月前から30日前までの間に申請。 |
!許可申請にあたっての注意
○申請書の作成・申請について
・許可申請書類の作成に当たっては、各種様式の記載要領等に従い正確に記載、作成してください。
・建設業法等の改正により、様式が変更になる場合があります。最新様式で作成するようにして下さ
い。
・申請書は黒のボールペン(鉛筆及び消せるボールペンは不可)で2部(正・副)
全く同じものを作成してください。
○重複について
・申請に当たって、経営業務の管理責任者や専任技術者が、すでに許可を受けている他の建設業許可業
者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人、国家資格者等・
監理技術者と重複している場合や、他に常勤でいる場合は許可できません。
事前にご確認下さい。
熊本県土木部監理課建設業班に申請書を提出し、審査を受けて下さい。
※新規申請の場合は、代表者も必ず訪庁して下さい。
経営業務管理責任者等の訪庁をお願いされることもあります。
1.新規
現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
また、次に掲げる場合も新規となります。
① 個人で許可を受けていた者が法人を設立し、法人としての新たに許可を申請する場
合
② 個人で許可を受けていた者が事業主の死亡等により、廃業に追い込まれるときに、
事業主を補佐した経験のある者が事業を継承し新たに許可を申請する場合
なお、現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を
申請する場合は、許可換えの新規申請になります。
2.般・特新規
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又
は、特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
3.業種追加
一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する
場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を
申請する場合
4.更新
既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
知事許可 | 大臣許可 | |||
申請の区分 |
一般のみ 又は 特定のみ |
一般・ 特定両方 |
一般のみ 又は 特定のみ |
一般・ 特定両方 |
1.新規 | 9万円 | 18万円 |
15万円 (登録免許税) |
30万円 (登録免許税) |
2.許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
15万円 (登録免許税) |
30万円 (登録免許税) |
3.般・特新規 | 9万円 |
ー |
15万円 (登録免許税) |
ー |
4.業種追加 | 5万円 | 10万円 |
5万円 (収入印紙) |
10万円 (収入印紙) |
5.更新 | 5万円 | 10万円 |
5万円 (収入印紙) |
10万円 (収入印紙) |
6.般・特新規+業種追加 | 14万円 |
15万円(登録免許税)+5万円(収入印紙) |
||
7.般・特新規+更新 | 14万円 | 15万円(登録免許税)+5万円(収入印紙) | ||
8.業種追加+更新 | 10万円 |
15万円(※1) 又は 20万円(※2) |
10万円 (収入印紙) |
15万円(収入印紙)(※1) 又は 20万円(収入印紙(※2) |
9.般・特新規+業種追加 +更新 |
19万円 | 15万円(登録免許税)+10万円(収入印紙) |
(※1) 業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定両方で申請する場合
(※2) 業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定両方で申請する場合
【納入方法】※熊本県
知事許可→熊本県収入証紙
大臣許可→新規、許可換え新規、般・特新規については、15万円の登録免許税。
それ以外は収入印紙
(登録免許税は、直接税務署に納入するか、税務署あてに銀行、郵便局等を通
じて納付し、その領収書を許可申請書別紙三の所定欄に貼付する。)
・提出部数
知事許可、大臣許可ともに2部
正本1部:県・国提出用
副本1部:申請者用
1. 新規及び許可換え新規申請の場合
→許可を取得しようとするとき
2. 般・特新規及び業種追加申請の場合
→許可を取得しようとするとき
ただし、同時に更新を申請する場合は、次のとおり。
知事許可→許可満了日までに30日以上の期間が残っていること。
大臣許可→許可満了日までに6ヶ月以上の時間が残っていること。
3. 更新許可の場合
知事許可→許可満了日の2ヶ月前から30日前までの間
大臣許可→許可満了日の3ヶ月前から30日前までの間
※県からの更新時期のお知らせ等はないので、許可通知書を確認し、更新の申請時
期については注意してください。