宮本誠司行政書士事務所

社会保険労務士宮本事務所

合同会社モデルイノベーション

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社会保険手続きサポート


こんにちは、社会保険労務士の宮本です。

平成22年、社会保険労務士への登録後、数多くの事業所の社会保険手続きをお手伝いしてまいりました。その範囲は労働保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険など多岐にわたり、加入喪失手続きの他、年一回の年度更新、算定基礎届、あるいは給付に関する手続きなど様々な手続きをサポートしてきました。令和元年6月現在、手続きに関する月次の契約を締結していただいている熊本県内外のお客様は40件を数えます。 現在全事業所のうち社会保険手続きについて関与している社会保険労務士は約4割と言われています。約6割の事業所は社会保険手続きについて未関与の状態にあるということです。この点、どのように考えればいいのでしょうか。以下、約6割の皆様に対する社会保険労務士のプレゼンテーションです。(写真は熊本労働基準監督署が入っている合同庁舎)

☑ 手続きの不備に対するリスク

 社会保険労務士未関与のほとんどの事業所は、社会保険の加入手続きについて適正に処理されていると思いますが、意外と制度への理解が不十分で加入義務を怠っておられるケースもあるかもしれません。未加入の事実を判明し自主的に関係官庁へ相談に入った場合寛大な処分で済まされることも多いようですが、何らかの事情で未加入の事実が発覚したようなケースではとんでもないペナルティが待っています。例えば労働保険未成立の時、労災事故が起こってしまった場合。まず2~3年遡及して労働保険を成立させ、その間の労働保険料を納付することになります。結構な額になるかと思います。次に労災保険給付額の費用徴収が考えられます。つまり労働保険未成立で労災事故が起こった場合も被災労働者には労災保険の給付がありますが、給付額の全部または一部の負担が事業主にいく場合があるのです。

☑ 制度変更への対応

 社会保険に関する法律は毎年頻繁に変更されます。社会保険労務士でさえついていくのが大変です。一般の皆様ではなかなか難しいのではないでしょうか。制度変更には軽度のものでは保険料率の変更、加入義務の範囲の変更などがあります。例えば従業員501人以上の会社のパートさんは平成28年10月から週20時間以上に社会保険への加入義務が変更されています。これらは判明した場合、遡及して変更など厄介です。逆に制度変更を知らかったあまり、保険料を負担しすぎていたり、享受できるはずの利益をもらいそこなったりするケースもあります。

■ワンストップサービス

初めて従業員を採用すると事業主には一定の社会保険手続が義務付けられますが、窓口は概ね次の三つの官公庁となります。

  1. 労働基準監督署(労働保険)
  2. ハローワーク(雇用保険)
  3. 年金事務所(健康保険・厚生年金保険)

この他、けんぽ協会や労働局とも関わっていくケースが多いです。書類はすべて官公庁の所定の用紙を使用することになり、手続は各官公庁の窓口に持参することが基本となります。大変煩雑かつ手間がかかります。

 

そこで、ご検討いただきたいのが社会保険労務士の活用です。社会保険労務士と契約をすると、お客様は基本的に社会保険労務士とのやり取りで、ほとんどの社会保険手続きを完結することができます。

 

■社会保険労務士とは

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

労働関連法令や社会保障法令に基づく書類の作成を行い、また企業を経営していく上での労務管理や社会保険に関する相談等を行う者をいいます。具体的には次のような申請書等の提出に関する手続きを代行することができます。

  • 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入喪失、算定基礎届等に関する手続き
  • 労働保険(労災保険・雇用保険)の成立・申告、加入喪失、年度更新等に関する手続き
  • 就業規則や36協定の作成・届出
  • 雇用保険等を原資とする助成金に関する手続き

上記のほか、各種給付手続きや労務管理の基礎となる給与明細等の作成を得意とします。

 

以上、事業を営む皆様にとって社会保険労務士は大変便利な存在であり、事業の発展に欠かせない存在だと思います。今すぐお近くの社会保険労務士をお探しください。お心当たりのない方は各都道府県の社会保険労務士会にお問い合わせ下さい。

 

■社会保険労務士に依頼するメリット

1.法改正への対応

 社会保険労務士は所属する都道府県会から社会保険諸法を含む労働法に関する改正情報が頻繁に送られてきます。また恒常的に出入りする官公署では法改正に関する情報が発信されています。その他厚生労働省発のメルマガも貴重な情報源となっています。これら社会保険労務士のほとんどがやっている努力が必要なのはあまりにも法改正が頻繁で多岐にわたるためです。

 定期的に変更されるものに保険料率がありますが、健康保険・介護保険の料率変更は3月分から、厚生年金保険は9月分から、雇用保険料率は概ね4月分から新料率が適用されるなど、一般の事業主の方ではよほど対応が困難ではと考えてしまいます。

 

2.ついうっかりのミス防止

 社会保険の手続は新規適用の際に必要となる一連の手続で終わりではありません。従業員を新たに雇用した場合や退職した場合にはその都度一定の手続があります。手続きにはすべて期限があり、気を付けたいものです。加入喪失のほか、定期的な手続きに労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届があります。これらには官公署からの手続き案内が必ずありますので忘れにくくなっていますが、次のような手続きはついうっかりが起こりやすくなっています。

  • 基本給や手当など固定的賃金の変更⇒社会保険の月額変更届
  • 賞与の支給⇒社会保険や雇用保険の控除や社会保険の賞与支払届
  • 最低賃金の変更⇒賃金の引上げ等

3.基本帳簿類の整備

 社会保険労務士に業務を委託すると次のような帳簿類の提出が求められるはずです。

  • 出勤簿
  • 賃金台帳(給与明細)
  • 労働者名簿
  • 労働条件通知書や雇用契約書
  • 36協定等労使協定書
  • 就業規則等

 これらの帳簿類を日頃から整備することで総合調査(年金事務所)や臨時調査(労働基準監督署)、業務調査(監督官庁)の際に慌てなくても済むようになりますし、助成金や補助金の活用も可能となります。

 

■全国対応

 お近くに社会保険労務士がいない場合は全国対応の社会保険労務士をお探しください。

 書類ベースの申請の時代にはどうしてもお近くの社会保険労務士が必要でしたが、現在社会保険手続きは政府により急速に電子化が推進されています。電子化対応の社会保険労務士は全国対応が可能となります。

 

イメージすると以下のようになります。

 

●社会保険労務士未関与の事業主の場合

 

   1.事業主が申請書等を作成

   2.事業主が各官公署へ申請書等を持参提出

 

●電子化未対応の社会保険労務士関与の事業主の場合

 

   1.事業主からの情報に基づき社会保険労務士が申請書等を作成

   2.社会保険労務士が事業主を訪問し、申請書等へ事業主等の押印

   3.社会保険労務士が各官公署へ申請書等を持参提出

 

●電子化対応の社会保険労務士関与の事業主の場合

 

   1.取引開始にあたり事業主が申請書全般に適用可能な提出代行証明書を社会保険労務士に提出

   2.事業主が申請に必要な情報を社会保険労務士へメール等で提供

   3.その情報に基づき社会保険労務士が申請データを作成

   4.社会保険労務士が各官公署へ提出代行証明書を添付して申請データを電子申請

 

 上記三つの方法を比較してみたとき、全てにメリットデメリットが考えられ、一概にどの方法がいいとは言えません。社会保険労務士が関与しない場合、事業主様は官公署と直接やり取りすることで多大な時間をかけ社会保険手続きに精通することができるでしょう。電子化未対応の社会保険労務士が関与する場合は、事業主の皆様にとって数多く社会保険労務士と直接接触することで様々な相談にのってもらうことが可能となります。

 

 電子化対応の社会保険労務士が関与する場合は上記におけるメリットがデメリットとなる可能性があります。ただし、間違いなく言えることは電子化対応の社会保険労務士が関与するケースが今後は増えていく、ということです。

 

以上、社会保険労務士探しの参考にしてください。

 

 

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熊本市北区龍田陳内3-3-55

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  土日相談可

宮本事務所の社会保険手続月次契約報酬表

□顧問契約

人員(常勤役員と従業員) 報酬月額(税別)
1~4人 15,000円
5~9人 20,000円
10~19人 25,000円
20~29人 30,000円
30人~ 要相談

※上記に含まれる業務

・社会保険、労働保険、雇用保険関係諸手続き・・・資格取得届、資格喪失届、従業員の扶養家族に関する届 など、従業員の入退社等に伴う手続き。(上記に含まれない業務はこちら→個別契約)

・労務管理に関するご相談。

 (社会保険諸手続きは必要なく、相談業務のみ依頼されたい方はご相談ください。)

□給与計算

人員(常勤役員と従業員) 報酬月額(税別)
1~4人 5,000円
5~9人 10,000円
10~19人 15,000円
20~29人 20,000円
30人~ 要相談

※賞与計算は1回につき月額と同額。

□個別契約

〇労働保険、社会保険の新規適用

人員(常勤役員と従業員) 社会保険  労働保険 両保険同時(税別)
1~4人 30,000 円 30,000円 58,000円
5~9人 40,000円  40,000円 76,000円
10~19人 50,000円 50,000円 94,000円
20~29人 60,000円 60,000円 110,000円
30人~ 要相談  要相談 要相談

〇保険料の算定・申告

人員(常勤役員と従業員)  社会保険  労働保険
算定基礎届 概算・確定申告
1~9人 20,000円  20,000円
10~19人 25,000円  25,000円
20~29人 30,000円  30,000円
30人~ 要相談  要相談

〇保険給付申請、各種届出、助成金申請

申請、届出 1件あたり報酬(税別)
社会保険、雇用保険 資格取得☆ 5,000円(扶養届あり8,000円)
社会保険、雇用保険 資格喪失☆ 5,000円(離職票あり8,000円)
雇用保険 育児休業給付申請 5,000円(初回申請10,000円)
労災・健保 給付申請(書面提出) 30,000円~
36協定等労使協定の作成、届出  10,000円~
助成金の申請

助成金受給額の15%(成功報酬)

助成金の種類により別途

セミナー、研修講師 30,000円~
相談

初回無料

日時をご予約の上、ご来所下さい。

申請、届出 1件あたり報酬(税別)
社会保険、雇用保険 資格取得☆ 5,000円(扶養届あり8,000円)
社会保険、雇用保険 資格喪失☆ 5,000円(離職票あり8,000円)
雇用保険 育児休業給付申請 5,000円(初回申請10,000円)
労災・健保 給付申請(書面提出) 30,000円~
36協定等労使協定の作成、届出  10,000円~
助成金の申請

助成金受給額の15%(成功報酬)

助成金の種類により別途

セミナー、研修講師 30,000円~
相談

初回無料

日時をご予約の上、ご来所下さい。

☆顧問契約の場合 社会保険、雇用保険の資格取得・喪失の届出は月々の顧問契約料に含まれます。

 

〇就業規則作成

本則作成、届出 150,000円~
基本セット(本則、賃金規程、育児介護休業規程)、届出 200,000円~

その他諸規程(パート、契約社員、嘱託、退職金、出張旅費、

         マイカー・業務上車両管理、秘密保護、個人情報保護 ほか)

別途

お見積り

全体的な変更、見直し

100,000円~

別途 お見積り

部分的な変更、見直し 30,000円~
作成後の従業員説明会 30,000円~

※緊急の対応を要する場合は、一定額を加算させて頂きます。