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熊本市北区龍田陳内3-3-55
社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853
📠 096-339-0521
⏰ 月~金 8:00~18:00
※ 土日相談可
労働保険における賃金総額→事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含
む)に対して賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず
労働の対償として支払うすべてのもので、税金その他社会保
険料等を控除する前の支払い総額。
※また、保険料算定期間中(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に支払いが確定し
た賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくても算入する。
基本賃金 |
時間給・日給・月給、臨時・日雇労働者・パート・ アルバイトに支払う賃金 |
賞与 |
夏季・年末などに支払うボーナス |
通勤手当 | 課税分、非課税分を問わない |
定期券・回数券 | 通勤のために支給する現物給与 |
超過勤務手当 深夜手当等 |
通常の勤務時間以外の労働に対して支払う 残業手当等 |
扶養手当 子供手当 家族手当 |
労働者本人以外の者について支払う手当 |
技能手当 特殊作業手当 教育手当 |
労働者個々の能力、資格等に対して支払う手当や、 特殊な作業に就いた場合に支払う手当 |
調整手当 | 配置転換・初任給等の調整手当 |
地域手当 | 寒冷地手当・地方手当・単身赴任手当等 |
住宅手当 | 家賃補助のために支払う手当 |
奨励手当 | 精勤手当・皆勤手当等 |
物価手当 生活補給金 |
家計補助の目的で支払う手当 |
休業手当 |
労働基準法第26条に基づき、事業主の責に 帰すべき事由により支払う手当 |
宿直・日直手当 | 宿直・日直等の手当 |
雇用保険料 社会保険料等 |
労働者の負担分を事業主が負担する場合 |
昇給差額 |
離職後支払われた場合で在職中に支払いが確定 したものを含む |
前払い退職金 | 支給基準・支給額が明確な場合は原則として含む |
その他 |
不況対策による賃金からの控除分が労使協定に基づき 遡って支払われる場合の給与 |
役員報酬 | 取締役等に対して支払う報酬 |
結婚祝金 死亡弔慰金 災害見舞金 年功慰労金 勤続褒賞金 退職金 |
就業規則・労働協約等の定めがあるとないとを 問わない |
出張旅費 宿泊費 |
実費弁償と考えられるもの |
工具手当 寝具手当 |
労働者が自己の負担で用意した用具に対して 手当を支払う場合 |
作業補償費 |
労働基準法第76条の規定に基づくもの 法定額60%を上回った差額分を含めて 賃金としない |
傷病手当金 | 健康保険法第99条の規定に基づくもの |
解雇予告手当 |
労働基準法第20条に基づいて労働者を解雇 する際、解雇日の30日以前に予告をしないで 解雇する場合に支払う手当 |
財産形成貯蓄等の ため事業主が負担 する奨励金等 |
勤労者財産形成促進法に基づく勤労者の財産 形成貯蓄を援助するために事業主が一定の率 又は額の奨励金を支払う場合(持株奨励金など) |
会社が全額負担する 生命保険の掛け金 |
従業員を被保険者として保険会社と生命保険 等厚生保険の契約をし、事業主が保険料を全額 負担するもの |
持家奨励金 |
労働者が持家取得のため融資を受けている 場合で事業主が一定の率又は額の利子補給金 等を支払う場合 |
住宅の貸与を受ける 利益(福利厚生施設 として認められる もの) |
住宅貸与されない者全員に対し(住宅)均等手当 を支給している場合は、賃金となる場合がある |