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社会保険労務士宮本事務所
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※ 土日相談可
労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」と呼んでいます。
事業主は、
・新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(労働保険の保険料の徴収
等に関する法律第15条)
・前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(労働保険の保険料等に関する
法律第19条)
の手続きが必要です。
これが、「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、本年度は6月1日から7月12日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れると、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%)が課されることがあります。
労働保険の保険料は、
・「保険年度」毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とします。
・「保険年度」の間ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金
の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。