令和3年 年度更新サポート

 

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社会保険労務士宮本事務所

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労働保険の年度更新とは?


 労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」と呼んでいます。

 事業主は、

 ・新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(労働保険の保険料の徴収

 等に関する法律第15条)

 ・前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(労働保険の保険料等に関する

 法律第19条)

 の手続きが必要です。

 これが、「年度更新」の手続きです。

 

 この年度更新の手続きは、本年度は6月1日から7月12日までの間に行わなければなりません。

 手続きが遅れると、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%)が課されることがあります。

 

 労働保険の保険料は、

 ・「保険年度」毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とします。

 ・「保険年度」の間ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金

 の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。