建設業の雇用保険加入手続きガイド

 

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社会保険労務士宮本事務所

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 建設業における雇用保険料率は1.65%(平成28年3月現在)。事業主負担分は1.05%です。決して高くはない雇用保険料ですが、それでも、未加入の場合は医療保険や年金保険と同じように、ペナルティが待っています。このページを読んで思い当たる建設業者様は速やかにご加入の手続きをご検討ください。このページには加入に関する案内や雇用保険に入らなければ労働者、その他建設業と雇用保険に関する情報が満載です。ご参考頂ければ幸いです。 

                                       社会保険労務士 宮本誠司

宮本事務所の雇用保険加入サポート


宮本事務所では契約を締結していただいたお客様を対象に労働保険(雇用保険)加入手続きサポートをいたします。手続きにおける流れは下記の通りですが、宮本事務所では申請手続きをすべて電子申請で行うため、ご自分で申請手続きされる場合よりも大幅にご負担が軽減されます。

 

  1. 継続契約の締結(お客様⇔宮本事務所)
  2. 必要書類のメール等での送付(お客様⇒宮本事務所)
  3. 電子申請(宮本事務所⇒労働局、公共職業安定所)
  4. 雇用保険被保険者証、納付書の送付(宮本事務所⇒お客様)

以下、2.のお客様にご用意いただきたい必要書類を手続き毎にご案内いたします。

1.保険関係成立届


事業所においてはじめて雇用保険に加入するとき必要な手続きです。

労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といい、建設業以外では同時に成立させる一元適用なのですが、建設業では二元適用となっていますので、労働保険は雇用保険と労災保険で個別に成立させます。保険関係成立届の期限は雇用保険加入義務のある従業員を雇用した日の翌日から10日以内となっています。

宮本事務所による電子申請にあたっては、事業の種類、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、事業所電話番号雇用保険被保険者数、3月までの賃金総額の見込額など情報が必要です。

 

必要書類

  • 法人登記簿謄本
  • 事業主の世帯全員の住民票の写し(個人事業所の場合)
  • 建物賃貸借契約書写し(必要に応じて)

2.労働保険概算保険料申告書


労働保険に加入すると保険関係が成立した日から50日以内に概算保険料を申告し納付する必要があります。申告は宮本事務所では電子申請で行います。

そもそも労働保険料は年一回一括払いなのですが、初めて加入した年は加入月から翌3月までの労働保険料を概算で納めることになります。保険料額が20万円を超える場合、成立月によって、2~3回の分割納付ができます。

3.雇用保険適用事業所設置届


はじめて雇用保険加入義務のある従業員を雇用したときには、公共職業安定所にも雇用保険適用事業所設置届という届出が必要となります。宮本事務所では電子申請で行いますが、初めての雇用保険加入を建設業者様自らされる場合は労働基準監督署と公共職業安定所を回ることになります。

4.雇用保険被保険者資格取得届


最後に各労働者が雇用保険に加入するための手続です。当然宮本事務所ではすべて電子申請で行いますが、申請にあたって必要となる情報を把握するため、宮本事務所では次のような必要書類をお客様からはメールまたはfaxで送付していただます。

 

必要書類

  • 労働条件通知書兼雇用契約書(ダウンロード:原本記載例
  • 労働者名簿(ダウンロード:原本記載例
  • 出勤簿

上記をご用意するのが大変だと思う皆さま、安心してください!最初のうちはすべてこちらで用意いたします。

雇用保険の加入義務


雇用保険の加入要件はいたってシンプルで、下記の要件をすべて満たした労働者を雇用すれば、雇用保険への加入義務が発生します。

 

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 31日以上の雇用の見込みがあること。

なお、次のような人は雇用保険の被保険者になりません。

  • 個人事業主
  • 法人の代表
  • 65歳に達した日以後に雇用されるもの(65歳になる前から引き続いて雇用されている者は被保険者として扱われるが、保険料は免除される)
  • 昼間学生

 

建設業の雇用保険料について


適用年度 労働者負担 事業主負担

合計

雇用保険料率

 平成27年度(~平成28年3月) 0.6%  1.05% 1.65%
平成28年度予定(平成28年4月~) 0.5% 0.9% 1.4%

建設業の雇用保険料率はその他の事業の雇用保険料率よりも労働者負担で0.1%、事業主負担で0.2%、合わせて、0.3%ほど高くなっています。また、建設業に適用される雇用保険料率は当然ながら技術職だけでなく、営業職、事務職にも一律で適用されます。

 

 

雇用保険の給付


上記が雇用保険における給付一覧です。様々な給付がありますが、重要なのは俗に失業保険といわれている求職者給付の基本手当です。失業保険をもらうためには次の条件をクリアする必要があります。

  • 自己都合で退職する者は1年以上勤務すること
  • 会社都合で退職する者は6か月以上勤務すること
  • ハローワークへ求職の申し込みをすること

もらえる失業保険の金額は年齢、勤務年数、離職理由等によって異なりますが、3年ほど勤務した30歳の者が自己都合で退職した場合は、45万円が数回に分けて支給されます。なお、自己都合の場合は、3か月の待期期間があります。

雇用保険と助成金


 国等から支給される返済不要のお金を補助金や助成金といいますが、厚生労働省から主に雇用の増加や雇用環境の改善等を理由として支給されるものを助成金といいます。近年、助成金は支給対象とする業種を絞り込んでいるのですが、幸い建設業は助成金を支給する業種に選ばれています。

 助成金の原資は主に雇用保険です。そのため助成金申請の審査にあたっては雇用保険の加入喪失、解雇の有無、保険料の適正な納付などが最低限問われます。この点も検討課題とされてみてください。

雇用安定事業

失業の予防・雇用状態の是正・

雇用機会の増大その他雇用の安定

雇用調整助成金、

特定求職者雇用開発助成金、

地域雇用開発助成金、

労働移動支援助成金 等

 能力開発事業

職業生活の全期間を通ずる

能力開発向上を促進

 人材開発支援助成金 等