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社会保険労務士宮本事務所
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※ 土日相談可
賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものを含みます。
また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与(※年3回以下支給されるものは標準賞与額の対象となります。)などは、報酬に含みません。
金銭(通貨)で支給されるもの | 現物で支給されるもの | |
報酬と なるもの |
基本給(月給・週休・日給など)、能率給、 奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、 勤務地手当、物価手当、日直手当、 宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、 通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、 継続支給する見舞金、 年4回以上の賞与 など |
通勤定期券、回数券、食事、 食券、寮、被服(勤務服でない もの)、自社製品 など |
報酬と ならない もの |
大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、 出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当金、 労災保険の休業補償給付、 年3回以下の賞与 など |
制服、作業着(業務に要する もの)、見舞品、 食事(本人の負担額が、厚生 労働大臣が定める価額により 算定した額の2/3以上の場 合) など
|
※賞与について
・健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納めます。
・事業主は、賞与の支払いがあったら、その支給日から5日以内に「賞与支払届および賞
与支払届総括表」を提出しなければなりません。
・同一年度内に、被保険者資格の取得・喪失があった方で、標準賞与額の累計が573万円
を超えた場合は、「健康保険 標準賞与額累計申出書」の届書も併せて提出しなければ
なりません。
「標準賞与額の対象となる賞与」→賞与、期末手当、決算手当、その他いかなる名称であ
るかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもの
のうち、年3回以下の支払いをいう。
「標準報酬月額の対象となる賞与」→年4回以上支払うもの。