宮本誠司行政書士事務所

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扶養家族に異動があったときの手続き


 扶養家族を扶養者にするとき

 すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があったとき

      ⇩「事業主」を経由

      ⇩

 事業所を管轄している年金事務所または事務センターへ「被扶養者(異動)届」を提出して

下さい。

 配偶者にかかる届出記載がある場合、同時に「国民年金第3号被保険者関係届」として受理されます。

 

届書・申請所名

健康保険被扶養者(異動)届・

国民年金第3号被保険者関係届

添付書類

所得に関する証明書類、生計維持に関する証明書類、

身分関係の確認ができる証明書類

提出期限 5日以内
提出者 被保険者(事業主経由)

●被扶養者になれる家族の範囲

 被保険者の収入により生計を維持している人で以下の範囲です。

 

 ① 被保険者と同居していることが条件でない人

   ・配偶者(内縁を含む)

   ・子、孫および兄弟関係

   ・父母、祖父母など直系尊属

 

 ② 被保険者と同居していることが条件の人

   ・伯叔父母、甥姪などとその配偶者、曾孫、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の父母など①

    以外の3親等内の親族

   ・内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居する場合を含

    む)

 

●収入があっても被扶養者になれる場合

 

 ① 年間収入が130万円未満であること。

   認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の半分未満であれ

  ば原則として被扶養者になれます。

   また、認定対象者の年間収入が被保険者の半分以上であっても、130万円未満である

  場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、被扶養者になる

  ことができます。

 

 ② 別居の場合は仕送り額で判断されます。

   認定対象者が被保険者と別居している場合には、年間収入が130万円未満で、かつ

  被保険者からの仕送り額より少ないときに被扶養者になることができます。

 

 ③ 60歳以上は180万円未満であること。

   認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には

  年間収入の認定基準が「180万円未満」となります。 

●添付書類

全 員 

①続柄確認のための書類

 「被保険者の戸籍謄(抄)本(被保険者との続柄がわかるもの)」

 「被保険者の住民票(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である

            場合に限る)」

※次の2ついずれにも該当する場合は、添付書類は不要です。

 ・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載

  されている。

 ・上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違

  ないことを事業主が確認し、備考欄の「続柄確認済み」の□に✔を

  付している。(または、「続柄確認済み」と記載している)

 ②収入要件確認のための書類

 (ア)扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または

   扶養親族であることを事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」

   を〇で囲んでいる場合は添付書類は不要です。

 

 (イ)扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満の方は添付書類は不要です。

 

 (ウ)(ア)、(イ)以外の者

   a、退職したことにより収入要件を満たす場合

     「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」

   b、雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の

      受給終了により収入要件を満たす場合

      「雇用保険受給資格者証の写し」

   c、年金受給中の場合

                現在の年金受取額が分かる「年金額の改定通知書などの写し」

   d、自営(農業等を含む)による収入、不動産収入等がある場合

      直近の「確定申告書の写し」

   e、上記b~d以外に他に収入がある場合

      上記「b ~dに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」

      パート、アルバイト等の給与収入が103万円を超えている

      場合は、「扶養親族等に係る証明」では不可です。給与

      証明書又は給与明細書(直近4~6ヶ月分)が必要です。

   f、上記a~e以外

      「課税(非課税)証明書」

※障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の

 非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる

 通知書のコピー」が必要です。

該当する

場合

 

③仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(別居の確認)

 「振込→預金通帳等の写し」

 「送金→現金書留の控え(写し)」

※扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満、16歳以上の学生は、

 添付資料は不要です。

④内縁関係を確認するための書類

 「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」及び「被保険者の世帯

  全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載のないもの)」


健康保険被扶養者(異動)届の書き方


☆注意事項

【事業主記入欄】

・「事業主確認欄」収入の確認

  扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを事業

  主が確認した場合は、「確認」を〇で囲む。

  →収入の確認に係わる添付書類を省略できる。

 

⑤「個人番号」⑮「備考欄」続柄の確認

  ・被保険者と扶養認定を受ける方それぞれのマイナンバーを記入する。

  ・戸籍謄本等により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを事業主

   が確認した場合は、「続柄確認済み」の□に✔を付す、または「続柄確認済み」と記

   入する。 

  →両方に該当する場合、続柄の確認の添付書類を省略できる。

 

【B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)】

④「個人番号(基礎年金番号)」

  個人番号(配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合は、個人番号または基礎年金

  番号(10桁、左詰め))を記入する。

 

⑫「収入」

  ・配偶者の今後1年間の年間の年間収入見込み額を記入する。

  ・収入には、非課税対象のもの(障害・遺族年金・失業給付等)も含む。非課税対象とな

   る収入がある場合は、「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要。

  


 

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