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社会保険労務士宮本事務所
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※ 土日相談可
① 8月または9月に「随時改定」に該当する場合
8月または9月の随時改定に該当した方については、「随時改定」が優先されますので、
「月額変更届」の提出が必要です。
② 二以上の事業所に勤務する方の届出
同時に二以上の事業所に勤務する方の標準報酬月額は、各事業所から受ける報酬を合算
して決定されます。また、各事業所における保険料は、各事業所から受ける報酬の割合に
より按分されます。
二以上の事業所に勤務する方の算定基礎届は、選択事業所を管轄する年金事務所から各
事業所に送付されますので、送付された算定基礎届は、選択事業所を管轄する年金事務所
に提出することになります。
通常送付される算定基礎届への記載は不要です。
③ 一時帰休による定時決定の取扱い
一時帰休による休業手当等を支払った場合は、その休業手当等で報酬月額が算定されま
す。(4、5、6月に通常の報酬を支払っている場合は休業手当等にその報酬も含めて算定さ
れます)
ただし、4、5、6月の間に一時帰休を解消し、通常の報酬を支払った場合は、休業手当
等を支払った月を除いて報酬月額が算定されます。
④ 70歳以上の届出
以下のア~ウのすべてに該当する者がいる場合は、「70歳以上被用者算定基礎届」の提
出が必要となります。
ア、70歳以上
イ、過去に厚生年金保険の被保険者期間があること。
ウ、事業所で常時使用されている。
備考欄に「70歳以上被用者算定」を〇で囲み、個人番号を記入して下さい。
※算定期間中に70歳に到達したこと等により、健康保険と厚生年金保険の算定基礎月が
異なる場合は、70歳以上被用者にかかる算定基礎月を()内に記入して下さい。
※70歳以降に資格を取得した方の場合は、日本年金機構から送付される算定基礎届に
は、2項目(2人分)表示されています。これは、健康保険被保険者と厚生年金保険70歳以
上被用者についてそれぞれ表示しているものです。
被保険者整理番号と基礎年金番号により同一の方であることを確認し、それぞれの項
目に必要事項を記載する、または一つの項目を斜線で抹消し、もう一つの項目に必要事
項を記載するかのいずれかの方法で提出して下さい。
☆70歳前から資格を取得している方は、1項目で表示されます。
⑤ 「短時間労働者」
「4分の3以上勤務者」のに該当しない方のうち、次の5つの全て該当する方です。
ア、週の所定労働時間が20時間以上である。
イ、雇用期間が、1年以上見込まれる。
ウ、賃金の月額が、8.8万円以上である。
エ、学生ではない。
オ、国、地方公共団体の事業所または被保険者数が常時501人以上の企業(501人未満で
あって短時間適用拡大該当)の申出をした企業を含む)に勤めている。
⑥ 「パート」
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時勤務者の4分の3以上である被保
険者となります。
⑦ 病気療養中等により給料の支払いのない被保険者について
病気療養中等により、算定基礎届の対象となる4、5、6月の各月とも報酬の支払いがな
い場合も、算定基礎届の提出は必要となります。
この場合、備考欄「5.病休・育休・休職等」を〇で囲み、「9.その他」欄に「〇月〇日
から休職」等記入することで、保険者において、従前の標準報酬月額により決定すること
となります。