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熊本市北区龍田陳内3-3-55
社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853
📠 096-339-0521
⏰ 月~金 8:00~18:00
※ 土日相談可
7月1日現在のすべての被保険者及び70歳以上被用者が、定時決定の対象となりますが、
以下の①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
① 6月1日以降に資格取得した方
② 6月30日以前に退職した方
③ 7月改定の月額変更届を提出する方
④ 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
※上記③及び④に方については、
・算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄とした上で
・備考欄「3.月額変更予定」に〇をして提出する事。
※電子媒体申請及び電子申請の場合は、上記③及び④の対象者を除いて作成する事。
※上記④の方については、随時改定の要件に該当しない事が判明した場合、速やかに算定基礎届を提出する事。
※「総括表」は、本年7月1日現在の被保険者数を確認するための届けですので、すべての被保険者が①~④に該当する場合も必ず提出する事。