令和3年 算定基礎届サポート

 

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社会保険労務士宮本事務所

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算定基礎届の代行サポート


 令和3年6月中頃、社会保険に加入されている事業主には日本年金機構から上記写真の封書が送られてきているはずです。算定基礎届、正式には「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」といって、毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している従業員)の標準報酬月額を決定するためのものです。この「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則として1年間(9月から翌年8月まで)固定され、納めていただいた保険料の計算や、将来受け取る年金額の計算の基礎となるものです。 今年度は次のような書類が入っていたはずです。

  1. リーフレット「算定基礎届等の提出のお願い<ターンアラウンド届出用紙を送付した事業主様へ>」
  2. 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届
  3. 算定基礎届記載要領(記載例)
  4. リーフレット「「社会保険」の手続きは、インターネット経由が便利!」
  5. リーフレット「事業主のみなさまへ 法律改正によりパート・アルバイトの社会保険加入条件が変わります。」
  6. 日本年金機構事務センター宛返信用封筒

 とても詳しい記載例がついていますので、これを見ながらなんとか記載していくこともできるかとも思いますが、あまりにも専門用語が多いので、面食らわれた方も多いはず!

 また、不明な場合の問い合わせ先に電話をしてもなかなかつながらず、忍耐力を試されることになるのかもしれません!

 

 結局、わかる範囲で記載して郵送されることと思いますが、かなりの確率で日本年金機構から連絡があったり、場合によっては年金事務所主催の調査会への案内状がくることでしょう!

 調査会にはかなりたくさんの書類をもって出頭することになるので大変な手間です。場合によっては、何度も出頭することになりかねません。

 

 煩わしい手間から解放される唯一の方法は・・・?

 

 社会保険労務士にサポートを依頼することです( ´艸`)!

 

 当事務所までお気軽にご相談ください。

 


被保険者報酬月額算定基礎届総括表の廃止


 毎年算定基礎届の用紙の中に入っていた「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が今年は入っていません。総括表では業態、事業所情報、被保険者状況、勤務状況、報酬等支払状況等を記載することになっていたのですが、これは算定基礎届に書いてある数字が適正なものであるか確認するための目的以外に、社会保険未加入者の加入義務の有無や賞与等の予定を確認する目的もあったようです。要するに、この総括表は社会保険上の書面調査でもあったわけです。

 コロナ禍のため、対面調査につながる書面調査は見送られた、ということでしょう。ただし、調査が減ったからといって、社会保険未加入者への対応が甘くなるとは考えられず、今後未加入が発覚した場合にはより強い加入指導が予想されます。心配な方はお近くの社会保険労務士等にご相談ください。

 


算定基礎届関係Q&A


Q1 算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優

   先されますか。

A1 7月、8月または9月に随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報

   酬月額が優先されます。このため、算定基礎届の提出後であっても、7月、8月または

   9月の随時改定に該当した場合は、月額変更届を提出してください。

 

Q2 病気療養中のため給料の支払いがない被保険者について、算定基礎届の提出が必要で

   すか。

A2 病気療養中等により、算定基礎届の対象となる4月・5月・6月の各月とも報酬の支払

   いがない場合も、算定基礎届の提出は必要です。この場合、備考欄に「5.病気・育

   休・休職等」を〇で囲み、「9.その他」欄に「〇月〇日から休職」等と記入いただく

   ことで、保険者において従前の標準報酬月額により決定することとなります。

 

Q3 8月または9月に随時改定の要件に該当することが予定されている場合、算定基礎届

   の提出は不要ですか。

A3 8月または9月の随時改定が予定されている被保険者について、事業主が申出を行った

   場合は、算定基礎届の届出を省略することが可能です。8月または9月の随時改定予定

   者について、算定基礎届には、次のように届出して下さい。

   【紙媒体による届け出の場合】

   8月または9月の随時改定が予定されている被保険者の報酬月額欄を記入せず空欄とし

   た上で、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付して提出して下さい。

   【電子媒体及び電子申請による届出の場合】

   8月または9月の随時改定が予定されている被保険者を除いて算定基礎届を作成の上、

   提出して下さい。(提出がないことをもって、8月または9月の改定予定であること

   の申出があったものとみなします。)

   なお、算定基礎届の届出省略の申出を行った者が、8月または9月の随時改定の要件に

   該当しないことが判明した場合、当該被保険者の算定基礎届を作成した上で、速やか

   に提出して下さい。

 

Q4 提出期限を過ぎても提出は可能ですか。

A4 期限を過ぎても提出は可能ですが、できる限り期限内に提出をお願いします。

 

Q5 算定の対象となる期間に、従業員が1時間だけ勤務し帰宅した日があった(1時間分の

   給与支給有)。この日は支払基礎日数に含めますか。

A5 支払基礎日数とは、報酬の支払対象となった日数となります。このため、1時間だけ

   であっても、給与(報酬)の支払対象となっている場合は、1日としてカウントし、

   支払基礎日数に含めることとなります。

 

算定基礎届サポートの報酬(単発)

人員(常勤役員と従業員)  社会保険  労働保険
算定基礎届 概算・確定申告
1~9人 20,000円  20,000円
10~19人 25,000円  25,000円
20~29人 30,000円  30,000円
30人~ 要相談  要相談

◆社会保険手続き業務委託契約

人員(常勤役員と従業員) 報酬月額(税別)
1~4人 15,000円
5~9人 20,000円
10~19人 25,000円
20~29人 30,000円
30~39人 40,000円
40~49人 50,000円
50~69人 60,000円
70~99人 70,000円
100~149人 80,000円
150人以上 ご相談の上

※上記に含まれる業務

・社会保険・労働保険・雇用保険の新規適用、資格取得届、資格喪失届、従業員の扶養家族に関する届出、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、月額変更届。(上記に含まれない業務はこちら→個別契約)

・労務管理に関するご相談。

 (社会保険諸手続きは必要なく、相談業務のみ依頼されたい方はご相談ください。)