建設業法第3条第1項の規定により、熊本県知事から建設業許可を受けた者
※国土交通大臣許可の者は、九州地方整備局が審査を行いますので、申請方法は九州地方整備局にお問い合わせ下さい。
【問い合わせ先】
国土交通省九州地方整備局建政部建設産業課 TEL:092-471-6331
令和5年(2023年)10月1日から令和6年(2024年)9月30日まで
① 経営規模等評価申請書及びその他必要となる書類については、建設業許可・経営事項審査電子申請システムにて申請(電子申請)してください。なお、電子申請が困難な場合は書面申請を受け付けますので、次の宛先へ書留郵便で郵送して下さい。
〒862-8570(県庁専用郵便番号:住所記載不要)
熊本県土木部監理課建設業班
(「経営事項審査申請書類在中」と明記して下さい)
② 経営規模等評価申請書等の受付期間
令和6年(2024年)4月から12月まで各月1日から20日までを当該月の受付期間とします。また、予備日については、令和7年(2025年)3月1日から3月5日までを受付期間とし、下記要件のいずれかを満たす場合について審査を行います。
③ 特殊な経営事項審査について
合併や事業譲渡、法人成り、個人からの事業承継などの特殊な経営事項審査については、個別に審査を行いますので、監理課(直通096-333--2485)にご相談ください。また、合併や事業譲渡を検討されている場合は、できるだけ早くご相談をお願いします。
受付月 | 審査対象決算月 |
4月 | 10~11月決算法人 |
5月 | 12月決算法人、個人 |
6月 | 12~1月決算法人、個人 |
7月 | 2~3月決算法人 |
8月 | 4月決算法人 |
9月 | 5月決算法人 |
10月 | 6月決算法人 |
11月 | 7~8月決算法人 |
12月 |
8~9月決算法人 |
3月 |
受審要件を満たす者(予備日) |
経営事項審査を申請しようとする者は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に対して、経営状況分析の申請を行わなければなりません。登録経営状況分析機関については、国土交通省ホームページ(登録経営状況分析機関一覧)に掲載してあります。
① 次の算式により算出された金額となります。
ア 経営規模等の評価及び総合評定値(P)の通知にかかる手数料
8,500円+(2,500円×受審業種数)
1業種の場合 11,000円
2業種の場合 13,500円
3業種の場合 16,000円
4業種の場合 18,500円
イ 総合評定値(P)の算式及び通知を希望しない場合
8,100円+(2,300円×受審業種数)
※経営規模等評価の申請のみを行い、総合評定値を請求しないこともできますが、公共団体等に指名願いを提出する場合又は公共団体等が発注する工事を受注する場合は、総合評定値の通知を受けていることが必要となりますので、総合評定値の請求を必ず行って下さい。
② 手数料の納付方法
熊本県の総合財務会計システムがPay-easy等による支払いに対応していないため、建設業許可・経営事項審査電子申請システムから出力した「はり付け欄」に上記①の金額の熊本県収入証紙を貼り付け、書留郵便で郵送して下さい。
なお、書面申請の場合は、上記①の金額の熊本県収入証紙を経営事項審査添付書類の「審査手数料貼り付け書」欄に貼り付けてください。
経営規模等評価結果通知書兼総合評定値結果通知書は、原則として、上記3の受付日の翌月末に通知します。
なお、結果通知書は、申請内容と相違ないか必ず確認し、結果について異議がある場合は、受けた日から30日以内に申し出てください。
※確認書類に不足等がある場合、申請書の受付を次回受付月まで保留する場合があります。この場合、結果通知書も受付月に対応する日に繰り延べになります。
※結果通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。紛失された場合は、証明書を発行しますので、「証明願」により申し出てください。(様式は県ホームページ(土木部監理課)に掲載)
申請者に対し通知した経営規模等評価の結果及び総合評定値は、通知した日の1カ月後からインターネットで順次閲覧することができます。(CIIC一般社団法人建設業情報管理センター:「経営事項審査結果の公表」で検索して下さい。)
1.経営規模等評価申請書等を作成するにあたり、書面申請する場合は、この記入要領と記入例をよく読んで記入して下さい。
2.申請書等は次の順番で綴じて提出して下さい(書面による申請に限る)。
(1)
(2)
(3)その他の審査項目(社会性等)
(4)技術職員名簿
(5)経営状況分析結果通知書
(1)~(5) 【正・副】 2部
(1)「経営規模等評価申請書」に関する書類
(2)「工事種類別完成工事高」に関する書類
(3)「その他の審査項目(社会性等)」に関する書類
(4)「技術職員名簿」に関する書類
(1)~(4) 【正】 1部
※ 行政書士による代理申請の場合は、委任状をホッチキス等で添付書類に一緒に綴じて提出して下さい。
※ 建退共加入・履行証明書は、その原本を【正】に添付して下さい。
※ 添付する書類は、提出書類一覧を確認の上、添付漏れや誤り等がないよう注意して下さい。
※ 上記②経営事項審査添付書類については、(1)~(4)毎にインデックス等を付けて区分し、提出して下さい。
経営事項審査を電子申請で行う場合の申請書作成における留意点等を記載したものです。審査基準については、書面申請と同様ですので、「経営事項審査申請の手引き」を確認の上、電子申請で行って下さい。
① 経営状況分析の申請・結果(申請者⇔登録経営状況分析機関)
② 申請システムの入力、確認書類の添付(申請者)
③ 審査申請(申請者⇒熊本県)
※申請後、「確認待」となっていれば申請は到達しておりますので県からの不備指摘又は手数料納付指示をお待ちください。
※また、申請到達が受付期間内に完了していれば、申請は受け付けられます。不備指摘や手数料納付指示が受付期間を過ぎても、結果通知書の発行が遅れることはありません。
④ 申請書類の形式審査、受付、手数料納付指示の通知(熊本県)
⑤ 審査申請手数料の納付(申請者)
⑥ 手数料の納付確認後、申請書類の審査(熊本県)
⑦ 申請書類の不備等による補正指導(熊本県⇒申請者)
⑧ 経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書の電子交付
JCIPにて申請して下さい。提出書類については、提出書類一覧を確認して下さい。
申請の形式審査・受付後にJCIPにて納付案内を行います。JCIPから出力した「はり付け欄」に熊本県収入証紙を貼り付け、次の宛先へ書留郵便で郵送して下さい。
〒862-8570(県庁専用郵便番号:住所記載不要)
熊本県土木部監理課建設業班
(「経営事項審査申請書在中」と明記して下さい)
経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書は、JCIP上での交付となります(電子交付)。
入力方法などシステムに関しては、ヘルプデスクへお問い合わせください。
建設業許可・経営事項審査電子申請システムヘルプデスク
℡:0570-033-730(ナビダイヤル)
JCIPの申請画面において「必須」と表示されていなくても、該当する提出書類については必ず添付して下さい。以下の書類は添付漏れが多くみられますので、ご留意ください。
常勤性及び雇用期間の確認については、技術職員・技術職員以外のCPD単位取得者・技能者・公認会計士等。二級登録経理試験合格者、それぞれの該当するカテゴリで対象者が記載されている書類を添付して下さい。
1枚の確認書類に複数のカテゴリにわたって該当者が記載されている場合には、該当カテゴリごとに都度、添付して下さい。
例:住民税特別徴収額決定通知書に複数人記載されていて、その中に①技術職員、②技能者、③二級登録経理試験合格者がいる場合、計3か所で当該書類を添付する。
経営状況分析は項番【20】において、認証キー(16桁)を入力することで、JCIPへ情報が取り込まれます。この場合、経営状況分析結果通知書の添付は不要です。
消費税の納税証明書は、「納税情報取得」機能により納税情報を取得できます(e-tax 認証が必要になります)。この場合、納税証明書の添付は不要です。
① 保有する資格を証明する書面
前年からの申請内容の変更の有無にかかわらず、前年度審査済の「技術職員名簿(別紙二)」(副本)を添付して下さい。
② 技術検定の第二次検定の合格証明書
建設業法の技術検定(第二次検定)は資格番号を入力するとJCIPで自動的に資格の取得状況がチェックされます。この場合、前年から変更、新規の場合であっても、資格証の添付が不要になります。
当事務所の経営事項審査代行の対象地域は熊本県全域です。
当事務所は熊本市内にあり、現状、熊本都市圏のお客様が中心ではありますが、阿蘇には身内が多い、天草にはご縁が深い、人吉球磨には子供のころ住んでいた、なんて理由により、どこの地域も大歓迎です。遠かけんきのどっか、など思わず、遠慮なく、ご相談ください。