女性活躍推進法(えるぼし認定)、次世代法(くるみん認定)及び若者雇用促進法(ユースエール認定)に基づく各認定について、審査基準日時点における認定の取得を持って新たに評価します。
「女性活躍推進法」に基づく認定制度。一般事業主行動計画の策定・届け出を行った事業主のうち、女性の活躍促進のための取り組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が「えるぼし認定企業」や「プラチナえるぼし認定企業」として認定します。
プラチナ えるぼし |
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えるぼし 3段階目 |
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えるぼし 2段階目 |
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えるぼし1段階目 |
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女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る「5つの基準」は下記の通りです。
「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定制度。一般事業主行動計画の策定・届け出を行った事業主のうち、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が「くるみん認定企業」「プラチナくるみん認定企業」「トライくるみん認定企業」として認定します。不妊治療と仕事との両立支援に取り組む企業を認定する「プラス」認定制度も始まりました。
〇男性労働者の育児休業等実績基準(次のいずれか、3~6は労働者数300人以下)
〇計画期間内に、女性労働者の育児休業等取得率が75%以上であること。(従業員数300人以下の企業の場合、計画期間とその開始前3年間でも可)
〇3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている。
〇労働時間数について、次の1.及び2.を満たすこと。
〇次の1.~3.のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実施していること。
〇法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
「若者雇用促進法」に基づく認定制度。若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定します。
〇学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込又は募集を行っていること
〇若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
〇下記の要件をすべて満たしていること
〇下記の青少年雇用情報について公表していること
〇過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと
〇過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと
〇過去3年間に新規学卒者の採用内定取り消しを行っていないこと
〇過去1年間に事業主都合による解雇又は退職勧奨を行っていないこと
〇暴力団関係事業主でないこと
〇風俗営業等関係事業主でないこと
〇各種助成金の不支給措置を受けていないこと
〇各種労働関係等法令違反を行っていないこと
W49(ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況)は以下のテーブルに当てはめて求める。
区分 | ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 | 点数 | P点換算 |
(1) | プラチナえるぼし認定を取得 | 5 | 6.5625 |
プラチナくるみん認定を取得 | |||
(2) | 区分(1)に非該当かつえるぼし認定(3段階目)取得 | 4 | 5.25 |
区分(1)に非該当かつユースエール認定を取得 | |||
(3) | 区分(1)又は(2)に非該当かつえるぼし認定(2段階目)取得 | 3 | 3.9375 |
区分(1)又は(2)に非該当かつくるみん認定を取得 | |||
区分(1)又は(2)に非該当かつトライくるみん認定を取得 | |||
(4) | 区分(1)(2)(3)に非該当かつえるぼし認定を取得 | 2 | 2.625 |
(5) | 取得無 | 0 | 0 |