W点の評点は、建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)、建設業の営業継続の状況(W2)、防災活動への貢献の状況(W3)、法令遵守の状況(W4)、建設業の経理の状況(W5)、研究開発の状況(W6)、建設機械の保有状況(W7)、国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)の点数の合計点数から下記により求める。(H30.4.1より「Wの評点が0に満たない場合は0とみなす。」W点のボトムが撤廃され、マイナス値であっても合計値のまま計算するよう改正が行われています。)
計算式:
W評点=(W1)建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況×10×175/200
=(W2)建設業の営業継続の状況×10×175/200
=(W3)防災活動への貢献の状況×10×175/200
=(W4)法令遵守の状況×10×175/200
=(W5)建設業の経理の状況×10×175/200
=(W6)研究開発の状況×10×175/200
=(W7)建設機械の保有状況×10×175/200
=(W8)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
×10×175/200
総合評定値(P)=0.15×W
法令遵守の状況の点数(W4)は、審査対象年に建設業法第28条の規定により指示され、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合に、以下のテーブル表に基づき求める。
法令遵守の状況 | 点数 | P点換算 |
無 | 0 | 0 |
指示された場合 |
△15 | △19.6875 |
営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合 |
△30 | △39.375 |
指示 処分 |
・工事施工不良 ・不誠実な請負契約 ・業者及びその役員が他の法令に違反 ・一括丸投げ禁止違反 ・配置主任技術者違反 ・無許可業者との500万円以上下請契約 ・営業停止・禁止業者との請負契約 |
営業停止処分 | ・すでに行われている指示処分の是正命令に従わない場合や、法令違反等の行為がより重い場合に一定の期間建設業の営業をさせるものです。 |