W1(建設工事の担い手育成等)について

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)

 

(W41)雇用保険加入の有無

(W42)健康保険加入の有無

(W43)厚生年金保険の有無

(W44)建設業退職金共済制度加入の有無

(W45)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

(W46)法定外労働災害補償制度加入の有無

(W47)若年労働者及び技能労働者の育成及び確保の状況

(W48)知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

(W49)ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況

(W50)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

 

について以下により求める。

 

計算式:

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)

 

(W1)=Y1×15ーY2×40+W47+W48+W49+W50

 

Y1=W44、W45、W46のうち加入又は導入をしているとされたものの数

Y2=W41、W42、W43のうち加入をしていないとされたものの数

 

【減点評価される場合】

(W41)雇用保険加入の有無

(W42)健康保険加入の有無

(W43)厚生年金保険の有無

 

【加点評価される場合】

(W44)建設業退職金共済制度加入の有無

(W45)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

(W46)法定外労働災害補償制度加入の有無

 

W評点=W1×10×175/200(令和5年8月14日以前 ×10×190/200)

 

総合評定値(P)=0.15×W       

 

W46(法定外労働災害補償制度の加入)

 審査基準日において、(公財)建設業福祉共済団又は保険会社、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営むものとの間で、次の条件を満たす契約を結んでいる場合には、P点換算で19.6875点加点されます。 

  1. 申請者と直接の使用関係にある職員だけでなく、全下請負人と直接の使用関係にある職員も対象とすること
  2. 業務災害だけでなく、通勤災害も対象とすること
  3. 少なくとも、死亡および傷害等級1級から7級までを対象とするものであること

 なお、保険会社等の準記名式の普通傷害保険の場合は、原則として政府の労災保険に加入していなければ、加入となりません。また、(一社)熊本県建設業協会建築部会の建築労災共済のみの契約の場合は、建築一式工事及びそれに附帯する工事が対象であるため、それ以外の工事も施工する場合は加入なしとなります。

 

 経営事項審査では、上記すべての条件を満たしていることがわかる加入証明書、加入者証書、保険証券等で確認します。

 

審査項目 点数数 P点換算

法定外労働災害補償制度加入の有無(W46)

131.25 19.6875

政府の労災保険について

 法外労災保険はあくまでも労災事故に対する上乗せの保険で、政府の労災保険に入っていることが前提です。政府の労災保険に代替するものではありません。政府の労災保険を使わず、法定外労災のみ使用した場合は、いわゆる労災隠しとして犯罪となります。

 政府の労災保険に加入義務があるのは元請工事を施工する者です。元請工事の受注が決まったら、工事開始日には労働保険を成立させるようにしてください。政府の労災保険では、元請会社の従業員及び下請会社の従業員すべての労災事故がカバーされます。 

 

経営事項審査の料金

明細 金額
宮本事務所報酬額  165,000円(税込)
経営状況分析申請手数料 9,400円
経営規模等評価申請料(1業種) 11,000円
実費(各種証明書) 数千円

※上記の報酬額は、事業年度終了届経営状況分析申請経営規模等評価申請一式の料金です。