W点の評点は、建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)、建設業の営業継続の状況(W2)、防災活動への貢献の状況(W3)、法令遵守の状況(W4)、建設業の経理の状況(W5)、研究開発の状況(W6)、建設機械の保有状況(W7)、国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)の点数の合計点数から下記により求める。(H30.4.1より「Wの評点が0に満たない場合は0とみなす。」W点のボトムが撤廃され、マイナス値であっても合計値のまま計算するよう改正が行われています。)
計算式:
W評点=(W1)建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況×10×175/200
=(W2)建設業の営業継続の状況×10×175/200
=(W3)防災活動への貢献の状況×10×175/200
=(W4)法令遵守の状況×10×175/200
=(W5)建設業の経理の状況×10×175/200
=(W6)研究開発の状況×10×175/200
=(W7)建設機械の保有状況×10×175/200
=(W8)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
×10×175/200
総合評定値(P)=0.15×W
監査の受審状況は、次の3つの場合に加点評価されます。会計監査人と会計参与の設置は難しい面もあると思いますが、経理責任者による自主監査は登録建設業経理士の1級合格者も対象です。是非チャレンジ下さい。
監査の受審状況 | 点数 | P点換算 |
会計監査人の設置 | 20 | 26.25 |
会計参与の設置 |
10 | 13.125 |
経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 | 2 | 2.625 |
無 | 0 | 0 |
監査法人や公認会計士を、会計監査人という会社の機関として設置し、会計監査人が申請者の財務諸表に対して「無限定適正意見」または「限定付適正意見」を表明している場合に加点されます。設置は当事項証明書で、表明は有価証券報告書または監査報告書の写しで確認します。
税理士など一定の資格者が、会社の取締役と共同して決算書を作成する会社の機関である会計参与に登記され、会計参与が会計参与報告書を作成している場合に加点されます。
次の資格を有する社内の経理責任者が、「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を用いて確認を行い、「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自主監査した旨の署名を行った場合に加点されます。
※平成29年3月31日以前に1級登録経理試験に合格した者は令和5年3月31日申請までの一般財団法人建設業振興基金が実施する講習を受講していること。