W点の評点は、建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)、建設業の営業継続の状況(W2)、防災活動への貢献の状況(W3)、法令遵守の状況(W4)、建設業の経理の状況(W5)、研究開発の状況(W6)、建設機械の保有状況(W7)、国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)の点数の合計点数から下記により求める。(H30.4.1より「Wの評点が0に満たない場合は0とみなす。」W点のボトムが撤廃され、マイナス値であっても合計値のまま計算するよう改正が行われています。)
計算式:
W評点=(W1)建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況×10×175/200
=(W2)建設業の営業継続の状況×10×175/200
=(W3)防災活動への貢献の状況×10×175/200
=(W4)法令遵守の状況×10×175/200
=(W5)建設業の経理の状況×10×175/200
=(W6)研究開発の状況×10×175/200
=(W7)建設機械の保有状況×10×175/200
=(W8)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
×10×175/200
総合評定値(P)=0.15×W
建設機械の保有状況の点数(W7)は、建設機械の保有台数に応じて、1台目を5点として、その他以下により求める。(最大15点)
台数 | 点数 | P点換算 |
15台以上 | 15 | 19.6875 |
14台 | 15 | 19.6875 |
13台 | 14 | 18.375 |
12台 | 14 | 18.375 |
11台 | 13 | 17.0625 |
10台 | 13 | 17.0625 |
9台 | 12 | 15.75 |
8台 | 12 | 15.75 |
7台 | 11 | 14.4375 |
6台 | 10 | 13.125 |
5台 | 9 | 11.8125 |
4台 | 8 | 10.5 |
3台 | 7 | 9.1875 |
2台 | 6 | 7.875 |
1台 | 5 | 6.5625 |
0台 | 0 | 0 |
種類 | 名称 | 範囲 |
掘削機械 | ショベル系掘削機 |
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
トラクター類 | ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
整地・締固め機械 | トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの |
モーターグレーダー | - | |
ロードローラー | - | |
タイヤローラー | - | |
振動ローラー | - | |
解体用機械 | ブレーカ(油圧・空圧) | - |
鉄骨切断機 | - | |
コンクリート圧砕機 | - | |
解体用つかみ機 | - | |
高所作業車 | - | 作業床の高さが2メートル以上のもの |
2.土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証の車体の形状の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」と記載されているダンプ車の保有台数を評価する。
3.労働安全衛生法施行令に規定するつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
の保有台数を評価する。
※ なお、赤字は令和5年より加点対象となりました。
令和5年より加点の対象となる機械の範囲が大幅に拡大されました。整地・締固め機械、解体用機械、高所作業車、ダンプ車です。対象機械を一台所有でP点換算6.5625、二台で7.875、三台で9.1875、十四台以上で19.6875まで、かなりの高得点が期待できます。今すぐ保有車両・機械をご確認ください。対象となる車両・機械を所有されているかもしれません。また、設備投資の予定がある場合は対象となる機械を検討ください。