社会保険労務士宮本事務所は、建設業である貴社の社会保険手続きや給与計算業務を含む顧問契約サービスを募集しています。月額の定額料金をお支払いいただくことで一定のサービスをいくらでも受けることができます。いわゆる「サブスク」です。サービスの範囲は皆様でお決めください!
給与計算は毎月発生するから大変面倒。サブスクで楽に!
社会保険労務士が作る給与明細だからとってもマニアックでクール。官公庁調査や労働紛争の際に力強い味方になってくれる給与明細。また、助成金の申請でも力を発揮。定額減税にも対応。手続きは出勤簿を送るだけ!
労働条件通知書、労働者名簿、扶養控除等申告書をもとに雇用保険、健康保険、被扶養届、厚生年金保険を素早く電子申請。初めての雇用の際は労働保険成立届と概算申告も。基本何人でも定額のサブスク。
退職時の健康保険、厚生年金保険喪失を素早く電子申請。雇用保険は離職票まで。給与計算でも住民税等サポート。こちらもサブスク。
お客様は労働保険申告書を預けるだけ。給与計算データで労働保険申告を素早く電子申請。納付書でお支払いを。年一回の手続きを楽々サブスク。
お客様は労働保険申告書と4月~翌3月に完工した元請工事明細を預けるだけ。一括有期事業報告書を作成して労働保険申告を素早く電子申請。納付書でお支払いを。年一回の手続きを楽々サブスク。
特別加入のあるお客様は労働保険事務組合と契約更新の押印。そして、4月~翌3月に完工した元請工事明細を預けるだけ。一括有期事業報告書を作成して労働保険事務組合へ提出。納付は自動引き落とし。年一回の手続きを楽々サブスク。
お客様のご負担実質ゼロ。給与計算データで算定基礎届を素早く電子申請。新しい標準報酬月額は速やかに給与計算に反映。年一回の手続きを楽々サブスク。
基本給の変更など随時給与計算で対応。同時に月額変更届をきっちり電子申請。新しい標準報酬月額は速やかに給与計算にも反映。安心安全のサブスク。
賞与支払時の随時賞与計算。同時に賞与支払届を速やかに電子申請。安心安全のサブスク。
事業所の名称や所在地変更なら雇用保険、労働保険、社会保険へ速やかに変更届を電子申請。安心安全のサブスク。
残業があるなら36協定を電子申請。変形労働時間や特別条項にも対応。安心安全のサブスク。
労務管理のことならこじれる前にまず相談。経験豊富なスタッフが親身に対応。社労士サブスクの社労士サブスクたるサービスです。
基本サービス以外によく依頼を受けるサービスは次のとおりです。料金は要相談です。顧問契約の際の参考にしてください。
元請工事を初めて受注したら労働保険(労災)の成立を。翌3月までの元請見込額で労働保険の成立と申告を電子申請。あとは納付書でお支払いを。きちんとサブスク。
元請工事を初めて受注し、同時に役員を労災保険の対象にするには労働保険事務組合と契約し、労働保険(労災)の成立と特別加入を。納付は自動引き落とし。きちんとサブスク。
正社員化コースほか。成功報酬15%程度を顧問契約に明記。最近難易度アップ。頼りになるサブスク。
成功報酬15%程度を顧問契約に明記。業績不振時の従業員休業で使えるコロナ禍で活躍の助成金。再始動の兆し。頼りになるサブスク。
従業員の技能研修で使える助成金。経費と賃金を助成。使えるサブスク。
きっちり電子申請で働くお母さんを応援。 社会保険免除申請や助成金申請も。使えるサブスク。
きっちり電子申請で頑張る高齢者も応援。ひろがるサブスク。
助成金や給付金の活用なら就業規則の整備を。労働紛争防止にも効果。労働者10人以上から作成・届出必須。サブスクで使える就業規則の作成を。
業務外でのけがや病気で労働不能なら傷病手当金の活用を。役員にも対応。サブスクでひろがる社会保険制度の活用。
業務災害や通勤災害なら給付請求をサポート。死傷病報告も。頼りになるサブスクで事業所に負担を軽減。
入院や手術で治療費が高くなら、限度額認定申請や高額療養費の請求を。頼りになるサブスクで健康保険の被保険者や被扶養者を救済。
顧問契約とは別枠のよく依頼を受けるサービスです。
建設業許可業者は必須。出さないと許可更新不可。
公共工事参加なら必須。豊富な実績でサポート。
市町村等毎に提出。期日をしっかり管理。
許可で請負額が無制限に。業種ごとの許可に注意。
期日をしっかり管理。
熊本県や入札参加資格申請先の市町村等へ。役員や経管、専任技術者などの変更。
事業者登録と技能者登録。電子申請で素早く対応。
建設業の労務管理は大変難しい。どんなに小規模の建設業であっても建設業には必ず税理士が関与しているので税理士の指導を受けながらのケースがほとんどである。しかし、ほとんどのケースで課題が存在する。私の考える主な理由は次の三点。
まず土曜日出勤についてです。労基法では労働時間や休日について次男ように規定しています。①1日の労働時間は8時間以内、②1週当たりの労働時間は40時間以内、③休日は1週当たり1日、または4週4日以上。1日の労働時間を8時間とした場合、土曜出勤企業では48時間以上となり、違法な状態となる。正すには36協定を締結・届出の上、割増賃金を常態的に支払うことになる。キモは所定労働時間をどのように設定するかです。
次に労災保険についてだが、そもそも建設業の労災保険は建設工事の元請業者がその現場で働く労働者全ての労災保険を負担することになっている。そのため労働者の賃金額ではなく、元請工事額で申告することになる。かなり面倒な作業になるためか、無知なのか、元請工事を請けているにもかかわらず労災保険を負担していない業者が大変多い。また、工事現場に入場する役員の労災事故の問題もある。特別加入を検討すべきである。
最後に工事現場ごとの労務管理についてだが、元請業者は工事現場に入場する下請企業や作業員が適正に社会保険に加入しているか管理することになっている。元請にとって重大な責任であるし、下請には大きなプレッシャーである。元請も下請も労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の正確な知識が欠かせないし、適正かつ速やかな加入が求められる。
以上のことから建設業では小規模であっても社労士の関与が欠かせないし、できれば行政書士兼任が望ましいと思う。
人員(役員と従業員) | 報酬月額(税別) |
1人 | 5,000円~ |
2~4人 | 15,000円~ |
5~9人 | 20,000円~ |
10~19人 | 25,000円~ |
20~29人 | 30,000円~ |
30~39人 | 40,000円~ |
40~49人 | 50,000円~ |
50~59人 | 60,000円~ |
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