在職老齢年金制度

在職老齢年金は、60歳以上で働きながら年金を受給している人に適用される制度です。年金受給者が一定の収入を得ている場合、その年金額が調整(減額)される仕組みとなっています。これは、年金を受け取る人が働きながら収入を得ることを支援し、年金財政を健全に保つための措置です。

 

具体的には、年金の支給額は、働いて得た収入(給与など)が一定額を超えると、年金の一部が支給停止されます。このため、年金受給者が一定額以上の給与を得ると、その月の年金支給額が減額され、収入が減ると元の年金額に戻る仕組みです。

 

令和6年度の在職老齢年金制度

 老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が一定額に達した場合、老齢厚生年金が支給停止となる場合があります。一定額のことを 支給停止調整額といい、令和6年度は50万円です。

 

老齢厚生年金の基本月額とは以下の通りです。

 

 加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額

 

総報酬月額相当額は次の計算式で求めます。

 

 (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

 

 

在職老齢年金の変遷

1⃣ 昭和40年(1965年)6月

65歳以上の在職老齢年金制度が導入され、基本年金額の2割が支給停止となりました。

 

2⃣ 昭和44年(1969年)12月

65歳未満の在職老齢年金制度が導入され、標準報酬月額等級に応じて支給停止割合が設定されました。

 

3⃣ 平成14年(2002年)4月

 65歳以上70歳未満の老齢厚生年金にも在職老齢年金制度が導入されました。これは、平成14年4月1日から、厚生年金保険被保険者となる上限年齢が65歳未満から70歳未満に改正されたことによります。

 

4⃣ 平成16年(2004年)4月

平成15年4月からの「総報酬制」の導入により、賞与にも報酬と同率の保険料がかかるようになりました。その1年後の平成16年4月からは、「標準報酬月額」ではなく「総報酬月額相当額」を用いて年金支給停止額が掲載されるようになりました。

つまり、在職老齢年金制度による年金支給停止額計算において、「その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12」が支給停止額に影響することとなりました。

 

5⃣ 平成17年(2005年)4月

65歳までの在職老齢年金の一律2割支給停止の仕組みが廃止されました。

 

6⃣ 平成19年(2007年)4月

厚生年金保険適用事業所に勤務する70歳以上の人は、厚生年金保険被保険者ではないものの、「70歳以上被用者」として、65歳以上70歳未満の厚生年金保険被保険者と同じしくみの在職老齢年金制度の対象となりました。

 

7⃣ 令和4年(2022年)4月

60~64歳の在職老齢年金の支給停止基準額が28万円から47万円に引き上げられました。つまり、65歳までの在職老齢年金制度の基準額が、65歳からの在職老齢年金制度の基準額と同額とされました。65歳からの在職老齢年金制度は改正されませんでしたが、65歳以上70歳未満の厚生年金保険被保険者の老齢厚生年金額を毎年10月分から改定する「在職定時改定」が導入されました。

 

 

8⃣ 令和5年(2023年)4月

60歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額が47万円から50万円に引き上げられました。

 

9⃣ 令和7年(2025年)4月予定

60歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額が50万円から51万円に引き上げられる予定です。

 

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